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国民年金の受給の種類と年金額

65歳のとき、病気やケガで障害が残ったとき、加入中に亡くなったときに遺族が受給できる年金があります。

更新日

2024年4月1日

受給の種類と年金額(令和6年度)

こんなときに

年金が出ます

種類

年金額など

65歳になったとき

老齢基礎年金

【65歳になったときにもらえる老齢基礎年金の計算式の拡大図と説明文】

加入中のケガや病気で障害が残ったとき

障害基礎年金

1級障害 1,020,000円

2級障害 816,000円

配偶者・子どもを残して亡くなったとき

遺族基礎年金

1,050,800円(子どもが1人いる配偶者が受ける場合)

子どもが受けるのは18歳到達年度の末日まで(障害のある子どもは20歳未満まで)

(注)平成26年4月から父子家庭も支給の対象になりました。(平成26年4月以降に死亡した人の遺族基礎年金から対象)

その他

寡婦年金

老齢基礎年金を受ける資格のある夫が何も年金を受けずに亡くなったとき、婚姻期間が10年以上ある妻が60~65歳になるまで支給されます。

その他

死亡一時金

保険料を3年以上納めた人が何も年金を受けずに亡くなったとき、その遺族に支給されます。

「ねんきん定期便」・「年金振込通知書」・「年金額改定通知書」・「公的年金等の源泉徴収票」・「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の発行(再発行)の取り扱いは、 渋谷年金事務所(電話:03-3462-1241)になります。

お問い合わせ

国民健康保険課国民年金係

電話

03-3463-1797

FAX

03-5458-4940

日本年金機構渋谷年金事務所 住所:神南1-12-1

電話

03-3462-1241