年金額は、毎年4月に物価や賃金の変動に応じて改定されています。
なお、4月分の年金は、5月分とあわせて原則6月15日に振り込まれます。
受給の種類と年金額(令和7年度)
国民年金(基礎年金)の受給の種類と年金額(令和7年4月から令和8年3月)
種類 | 年金額 |
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831,700円(20歳から60歳になるまでの40年間の保険料をすべて納付した場合の年額) 計算方法は老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額|日本年金機構(外部サイト)をご覧ください。 | |
1級:1,039,625円(年額) 2級:831,700円(年額) | |
1,071,000円(年額)(子が1人いる配偶者が受給する場合) 子が受給できるのは、18歳に到達する年度の3月31日まで(障害のある子は20歳になるまで) | |
亡くなった夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3(年額) | |
亡くなった人が保険料を納付した月数に応じて、120,000円~320,000円 付加保険料を36月以上納めていた場合は、上記の金額に8,500円が加算 |
上記は昭和31年4月2日以降に生まれた人が受給する場合の年金額です。
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