国民年金の受給の種類と年金額
65歳のとき、病気やケガで障害が残ったとき、加入中に亡くなったときに遺族が受給できる年金があります。
更新日
2024年4月1日
受給の種類と年金額(令和6年度)
こんなときに 年金が出ます | 種類 | 年金額など |
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65歳になったとき | ||
加入中のケガや病気で障害が残ったとき | 1級障害 1,020,000円 2級障害 816,000円 | |
配偶者・子どもを残して亡くなったとき | 1,050,800円(子どもが1人いる配偶者が受ける場合) 子どもが受けるのは18歳到達年度の末日まで(障害のある子どもは20歳未満まで) (注)平成26年4月から父子家庭も支給の対象になりました。(平成26年4月以降に死亡した人の遺族基礎年金から対象) | |
その他 | 老齢基礎年金を受ける資格のある夫が何も年金を受けずに亡くなったとき、婚姻期間が10年以上ある妻が60~65歳になるまで支給されます。 | |
その他 | 保険料を3年以上納めた人が何も年金を受けずに亡くなったとき、その遺族に支給されます。 |
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