病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の人も含めて受け取ることができる年金です。
障害基礎年金を受給するためには、納付要件などの受給要件をすべて満たす必要があります。
詳細は、障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額|日本年金機構(外部サイト)をご覧ください。
対象者
障害基礎年金を請求できるのは、初診日が次のいずれかの期間にある人です。
- 国民年金に加入している期間(自営業・個人事業主・学生など)
- 20歳前で年金制度に加入していない期間
- 60歳以上65歳未満で日本国内に住んでおり、年金制度に加入していない期間(老齢基礎年金を繰り上げて受給している場合を除く。)
(注)初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診療を受けた日をさします。
(注)65歳以降に初診日がある人は、障害基礎年金を請求できません。
相談・請求窓口
初診日当時に加入していた年金制度により、請求する年金の種類および相談・請求窓口が異なります。
なお、請求できるのは障害認定日を迎えてからです。
障害認定日の時点で20歳未満の場合、20歳の誕生日の前日から請求できます。
(注)障害認定日とは、初診日から1年6カ月を過ぎた日、または症状が固定した日です。詳細は、障害認定日|日本年金機構(外部サイト)をご覧ください。
親族などが本人に代わって相談・請求する場合は、原則委任状が必要です。
委任状は年金相談や手続きを代理人に委任するとき|日本年金機構(外部サイト)のページにあるものを印刷して使用できます。
予約相談のお願い
区役所3階 国民年金係で障害基礎年金の相談・請求をする場合は、事前に電話で予約をしてください。
予約がない相談の場合、対応までお待ちいただくか、当日中に対応できない場合があります。
電話番号:03-3463-1797(直通)
特別障害給付金
初診日当時、国民年金に任意加入していなかったために障害基礎年金などを受給できない障害者を対象に、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。
請求は、65歳に達する日の前日までに行う必要があります。詳細は、特別障害給付金制度|日本年金機構(外部サイト)をご覧ください。
対象者
障害等級表|日本年金機構(外部サイト)の1級・2級に相当する障害を持つ人で、初診日が次のいずれかの期間にある人
- 平成3年3月31日以前に国民年金任意加入対象の学生であって、国民年金に任意加入していなかった期間
- 昭和61年3月31日以前に被用者などの配偶者であって、国民年金に任意加入していなかった期間
お問い合わせ
障害基礎年金の相談・請求の予約(区役所3階 国民年金係で相談・請求できる人)
国民健康保険課国民年金係
電話 | 03-3463-1797 |
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FAX | 03-5458-4940 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1797
電話
FAX
03-5458-4940
お問い合わせ
年金制度全般について(障害年金の審査・認定・支給に関する事務など)
日本年金機構渋谷年金事務所 住所:神南1-12-1
電話 | 03-3462-1241 |
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