障害基礎年金
国民年金に加入している期間内に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間は障害基礎年金が支給されます。
加入要件
障害の原因となった傷病の初診日において、次のいずれかに該当すること(「20歳前障害」(注)を除く)
- 国民年金に加入している
- 国民年金に加入していた60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所がある
(注)65歳以降に初診日がある傷病は対象になりません。
(注)65歳前に老齢基礎年金を繰り上げ受給している人は、繰り上げ受給以降に初診日がある傷病による障害は対象となりません。
(注)20歳前障害とは、厚生年金や共済年金に加入していない20歳前の期間中に傷病の初診日があるか、生まれながらの先天性障害・知的障害を診断書等で証明できることを指します。この場合は、20歳に達してから申請ができます。
納付要件
初診日の前日において、次のいずれかに該当すること(「20歳前障害」を除く)
- 初診日がある月の前々月までの年金加入期間中、保険料を納付すべき期間のうち、保険料納付済期間(免除・納付猶予期間を含む)の合計が、3分の2以上ある
- 初診日がある月の前々月までの1年間のうち保険料に未納がない(令和8年3月31日までの特例措置)
(注)一部納付免除は、納付分を納付していない場合は未納となります。
(注)初診日よりあとから納付した月分は、未納月として計算します。
障害認定
障害認定日(またはそれ以降の日)に国民年金法で定める障害等級1級または2級に該当すること
(注)障害者手帳(身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳)に記載された障害等級と、障害年金における障害等級とは必ずしも一致しません。
障害認定日とは
初診日から1年6か月を経過した日、または症状が固定した日です。
「20歳前障害」の場合で、初診日から1年6か月を経過した日が、20歳の誕生日の前々日までの期間にある場合は、一律に「20歳の誕生日の前日(=20歳到達日)」が障害認定日となります。
請求窓口
障害の原因となった傷病の初診日に加入していた年金制度により請求窓口が異なります。
請求窓口
初診日当時加入していた年金制度 | 窓口 |
---|---|
国民年金加入中(第1号被保険者)の人 初診日が20歳前の人(厚生年金または共済年金に加入中の人は除く) | 庁舎3階国民年金係 |
厚生年金加入中または第3号被保険者の人 | 年金事務所 |
共済組合に加入中の人 | 共済組合 |
特別障害給付金
平成17年4月からの国民年金制度の発展過程に生じた特別な事情に配慮し、国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者に、福祉的措置として特別障害給付金が支給されます。
支給対象者
障害基礎年金の1級・2級に相当する障害を持つ人で、障害の原因となった傷病の初診日が次のいずれかの期間内にある人
(注)特別障害給付金の等級は国民年金法で定められた障害等級です。
- 平成3年3月31日以前に国民年金任意加入対象の学生・生徒であって、国民年金に任意加入しなかった期間
- 昭和61年3月31日以前に厚生年金・共済組合などの被用者年金制度加入者の国民年金任意加入対象者であった配偶者で、国民年金に任意加入しなかった期間
請求年齢
原則、65歳に達する日の前日まで
お問い合わせ
国民健康保険課国民年金係
電話 | 03-3463-1797 |
---|---|
FAX | 03-5458-4940 |
日本年金機構渋谷年金事務所 住所:神南1-12-1
電話 | 03-3462-1241 |
---|