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老齢基礎年金

老齢基礎年金の受給についての案内ページです。

更新日

2025年4月1日

老齢基礎年金は、10年以上の受給資格期間(保険料納付済期間、保険料免除期間などを合わせた期間)がある人が65歳から受給できます。
(注)平成29年8月から、必要な受給資格期間が10年に短縮されました。

請求方法

老齢基礎年金を受給するためには、年金の請求手続きが必要です。
手続きは65歳の誕生日の前日から行うことができます。(繰上げ、繰下げ受給する場合を除く。)
加入していた年金制度によって、以下のように請求する際の手続き先が変わります。

(注)一定の条件を満たす人は、マイナポータルから電子申請ができます。
詳しくは個人の方の電子申請(老齢年金請求書(はじめて老齢年金を請求する場合))|日本年金機構(外部サイト)をご覧ください。

必要書類・記入方法

65歳から老齢基礎年金の請求手続きをする際の必要書類や、請求書の記入方法については、以下のページをご覧ください。

受給額

国民年金の納付月数や厚生年金の加入期間などに応じて年金額が計算されます。
20歳から60歳になるまでの40年間の保険料をすべて納付していた場合、満額の老齢基礎年金を受給できます。
詳しくは老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額|日本年金機構(外部サイト)をご覧ください。

繰上げ受給と繰下げ受給

老齢年金は原則として65歳から受給することができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受給することができます。
また、65歳で受け取らずに、66歳から75歳まで繰り下げて受給することもできます。
受給できる年金額は、繰上げは減額、繰下げは増額され、その増減率は一生変わりません。
繰上げ受給および繰下げ受給についての詳細は、以下のページをご覧ください。

お問い合わせ

国民年金第1号被保険者・任意加入期間のみを有する人の請求手続き先

国民健康保険課国民年金係

電話

03-3463-1797

FAX

03-5458-4940

お問い合わせ

お問い合わせフォーム(外部サイト)

上記以外の人の請求手続き先、年金額の試算について

日本年金機構渋谷年金事務所 住所:神南1-12-1

電話

03-3462-1241