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年金加入者が死亡したとき

年金に加入している人が亡くなったときの手続きについての案内ページです。

更新日

2025年4月1日

このページでは、主に年金に加入している人が亡くなったときの手続きについて記載しています。
年金を受給している人が亡くなったときの手続きについては、年金受給者が死亡したときのページをご覧ください。

遺族基礎年金

国民年金に加入している人、老齢基礎年金を受給する資格がある人、老齢基礎年金を受給している人が亡くなった場合、一定の受給要件を満たせば受給できます。
遺族基礎年金を受給できるのは、子のある配偶者または子に限ります。子のない配偶者は受給できません。
(注)子とは、18歳になった日以降の最初の3月31日までにある人か、障害等級表|日本年金機構(外部サイト)の1・2級に該当する20歳未満の人のことです。
受給要件については遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構(外部サイト)をご覧ください。

年金額(令和7年度)

子のある配偶者が受給する場合(子1人)

1,071,000円

子1人が受給する場合

831,700円

2人目の子の加算額

239,300円

3人目以降の子の加算額(1人あたり)

79,800円

上記は昭和31年4月2日以降に生まれた人が受給する場合の年金額です。

必要書類

遺族基礎年金を受けられるとき|日本年金機構(外部サイト)をご覧ください。

届出先

区役所3階 国民年金係
(注)内容により、渋谷年金事務所|日本年金機構(外部サイト)を案内する場合があります。

寡婦年金

第1号被保険者(自営業・個人事業主など)としての保険料納付済期間と保険料免除期間が合わせて10年以上ある夫が年金を受給せずに亡くなった場合に受給できます。
寡婦年金を受給できるのは、生計を維持されていた婚姻関係が10年以上ある妻です。受給できるのは、妻が60歳から65歳になるまでの期間に限ります。
(注)妻が老齢基礎年金を繰り上げて受給した場合、寡婦年金は受給できません。

年金額

亡くなった夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3

必要書類

寡婦年金を受けるとき|日本年金機構(外部サイト)をご覧ください。

届出先

区役所3階 国民年金係
(注)内容により、渋谷年金事務所|日本年金機構(外部サイト)を案内する場合があります。

死亡一時金

第1号被保険者(自営業・個人事業主など)として保険料を36月分以上納付した人が、年金を受給せずに亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族に支給されます。
上記の寡婦年金を受給できる場合は、寡婦年金と死亡一時金のどちらを受け取るか選択できます。
遺族基礎年金を受給できる場合は支給されません。

金額

亡くなった人が保険料を納付した月数に応じて、120,000円~320,000円
付加保険料を36月以上納めていた場合、上記の金額に加えて8,500円
(参考)死亡一時金の概要(外部サイト)

必要書類

死亡一時金を受けるとき|日本年金機構(外部サイト)をご覧ください。

届出先

区役所3階 国民年金係
(注)内容により、渋谷年金事務所|日本年金機構(外部サイト)を案内する場合があります。

遺族厚生年金

厚生年金に加入している人が亡くなった場合などは、生計を維持されていた遺族が遺族厚生年金を受け取れる場合があります。
遺族厚生年金を受け取るためには、亡くなった人の年金の納付状況、生計を維持されていた遺族の所得・年齢・優先順位などの条件を満たしている必要があります。
詳しくは以下のページをご覧ください。

届出先

渋谷年金事務所|日本年金機構(外部サイト)
(注)共済組合に加入していた人については、各共済組合へお問い合わせください。

お問い合わせ

遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金の請求の手続き先

国民健康保険課国民年金係

電話

03-3463-1797

FAX

03-5458-4940

お問い合わせ

お問い合わせフォーム(外部サイト)

受給額の試算・遺族厚生年金などについて

日本年金機構渋谷年金事務所 住所:神南1-12-1

電話

03-3462-1241