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国民年金加入者・受給者が死亡したとき

身近な方が亡くなった場合、ご遺族の方が遺族年金等を受け取ることができる場合があります。

更新日

2024年4月1日

年金受給者の死亡届や亡くなった人の未受給年金の請求、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金の請求などの手続きがあります。

国民年金加入者が死亡したとき

遺族基礎年金(一家の生計維持者を亡くしたとき)

遺族基礎年金は、国民年金に加入中の人(注)、老齢基礎年金を受ける資格のある人、老齢基礎年金を受けている人が死亡した場合、その人の子のある配偶者または子が受けられます。
子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子か、または20歳未満で障害の程度が1・2級に該当する子が対象になります。
(注)国民年金に加入中の人が死亡した場合、加入期間のうち、死亡日の前々月までに保険料を納めた月数と保険料の免除または学生特例、若年者納付猶予を受けた月数を合わせた期間が3分の2以上あるか、直近の1年間に保険料の滞納がないこと(令和8年3月31日までの特例措置)が必要です。

遺族基礎年金の支給額(年額)

令和6年度の遺族基礎年金の支給額は、子が1人ある配偶者は1,050,800円、子1人が受ける場合は816,000円の年金が受けられます。 子どもが2人以上の場合、2人目の子は234,800円、3人目以降は1人につき78,300円がそれぞれ加算されます。
(注)遺族基礎年金は、子のない配偶者は受けられません。

必要書類

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 住民票(死亡者・請求者)
  • 戸籍謄本(死亡者)
  • 死亡診断書の写し(記載事項証明) (注)コピーでも可
  • 義務教育終了後の子どもの場合、在学証明書
  • (非)課税証明書(請求者)
  • 通帳またはキャッシュカード (注)コピーでも可
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・身体障害者手帳など)

届出先

区役所庁舎3階国民年金係
(注)取扱内容によって、日本年金機構渋谷年金事務所での手続きをご案内する場合があります。

寡婦年金(第1号被保険者の夫を亡くした妻)

第1号被保険者として、保険料を納めた月数と保険料免除期間を合わせて10年以上あって、老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けたことのない夫が死亡したとき、妻に対し寡婦年金が支給されます。
(注)平成29年8月1日より前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。
ただし、寡婦年金が支給されるのは妻が60歳以上65歳未満の間で、その支給額は夫がもらえる老齢基礎年金額の4分の3となります。65歳以降は妻自身の老齢基礎年金が支給されるので、それまでの支給となります。なお、ここでいう妻は10年以上結婚していた人(内縁の妻の場合、10年以上同居)に限られます。

必要書類

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 住民票(死亡者・請求者)
  • 戸籍謄本(死亡者)
  • 死亡診断書の写し(記載事項証明)(注)所持していれば必要
  • (非)課税証明書
  • 通帳またはキャッシュカード(注)コピーでも可
  • 年金証書(注)公的年金を受けているとき
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・身体障害者手帳など)

届出先

区役所庁舎3階国民年金係
(注)取扱内容によって、日本年金機構渋谷年金事務所での手続きをご案内する場合があります。

遺族厚生年金(一家の生計維持者を亡くしたとき)

厚生年金に加入中に死亡したか、老齢厚生年金の受給資格を満たした人、もしくは老齢厚生年金または障害厚生年金を受給している人が死亡したときは、その人に生計維持されていた遺族に「遺族厚生年金」が支給される場合があります。詳しくは、年金事務所へご相談ください。
(注1)遺族基礎年金(または遺族厚生年金)と寡婦年金両方の受給要件に該当するときは、支給時期が重複しない場合に限り、それぞれ受け取ることができます。しかし、支給時期が重複する期間はいずれか一つの年金を選択することとなります。
(注2)遺族基礎年金と死亡一時金両方の受給要件に該当するときは、どちらかの選択となります。

届出先

日本年金機構渋谷年金事務所

  • 共済年金については加入している共済組合へお問い合わせください。

死亡一時金(何の年金も受けずに亡くなったとき)

国民年金加入者が死亡し、年金が何も受けられない場合に生計を共にしていた遺族に支給されます。(受給できる遺族には順位と範囲があります)
死亡一時金は、第1号被保険者が老齢基礎年金などの年金を受けられないまま死亡した場合で、遺族が遺族基礎年金や寡婦年金を受けられないとき、その遺族に一時金として支給されるものです。 ただし、亡くなった第1号被保険者が3年以上保険料を納めていることが条件で、納付期間によって支給額が決まります。

保険料納付期間と死亡一時金

納付期間

死亡一時金

3年~15年未満

120,000円

15年~20年未満

145,000円

20年~25年未満

170,000円

25年~30年未満

220,000円

30年~35年未満

270,000円

35年以上

320,000円

亡くなった人が付加保険料を36月以上納めていた場合は、上記表の金額に8,500円が加算されます。

必要書類

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 住民票(死亡者・請求者)
  • 戸籍謄本(死亡者)
  • ただし、死亡者の戸籍謄本で請求者との身分関係が記載されていない場合には、請求者の戸籍謄本も必要になります。
  • 生計同一証明(家主、施設長、民生委員、町会長、自治会長などの第3者の証明)
  • この証明は住民票上、死亡者と請求者の住所が異なる場合のみ必要になります。
  • 通帳またはキャッシュカード (注)コピーでも可
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・身体障害者手帳など)

届出先

区役所庁舎3階国民年金係
(注)取扱内容によって、日本年金機構渋谷年金事務所での手続きをご案内する場合があります。

国民年金受給者が死亡したとき

未支給年金請求と年金受給権者死亡届

年金受給者が死亡した場合、死亡した月の分まで受け取れますが、年金の支払いが後払い(偶数月の15日にその前の2ヶ月分を支給)のため、死亡した受給権者本人はその支払いを受けることができません。そのため、未払い金は、生計が同一であった遺族が「未支給請求」することによって、代わりに受けることができます。
なお、年金受給権者死亡届は、未支給請求の有無にかかわらず提出してください。

請求できる遺族の範囲

未支給年金を受け取れる遺族の範囲は亡くなった人と生計を同じくしていた遺族で、次の順位で請求することができます。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. 1~6以外の3親等以内の親族(注)

(注)1~6以外の3親等以内の親族

1親等

子の配偶者・配偶者の父母

2親等

孫の配偶者、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の祖父母、配偶者の兄弟姉妹

3親等

曽孫、曽祖父母、曽孫の配偶者、甥・姪、おじ・おば、甥・姪の配偶者、おじ・おばの配偶者、配偶者の曽祖父母、配偶者の甥・姪、配偶者のおじ・おば

必要書類

【未支給年金請求】

  • 年金証書
  • 住民票(死亡者・請求者)
  • 戸籍謄本(死亡者)
  • ただし、死亡者の戸籍謄本で請求者との身分関係が記載されていない場合には、請求者の戸籍謄本も必要になります。
  • 生計同一証明(家主、施設長、民生委員、町会長、自治会長、などの第3者の証明)

この証明は住民票上、死亡者と請求者の住所が異なる場合のみ必要になります。

  • 通帳またはキャッシュカード (注)コピーでも可
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・身体障害者手帳など)

【年金受給権者死亡届(報告書)】

  • 年金証書
  • 死亡した事実がわかる書類(以下のいずれか)
    • 住民票除票・戸籍抄本・死亡診断書(写)

届出先

日本年金機構渋谷年金事務所
(注)障害者基礎年金、遺族基礎年金または寡婦年金の受給者が亡くなったときに未支給請求をする場合は、区役所庁舎3階国民年金係で手続きをしてください。

お問い合わせ

国民健康保険課国民年金係

電話

03-3463-1797

FAX

03-5458-4940

日本年金機構渋谷年金事務所 住所:神南1-12-1

電話

03-3462-1241