このページでは、年金を受給している人が亡くなったときの手続きについて記載しています。
年金に加入している人が亡くなったときの手続きについては、年金加入者が死亡したときのページをご覧ください。
未支給年金の請求
年金受給者が亡くなった際、まだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振り込まれた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、「未支給年金」として、亡くなった人と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
未支給年金を受け取れる遺族の範囲と、受け取れる順位は次のとおりです。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- その他(上記以外の3親等内の親族)
必要書類
年金を受けている方が亡くなったとき|日本年金機構(外部サイト)で確認してください。
届出先
渋谷年金事務所|日本年金機構(外部サイト)
障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金のみを受給していた人が亡くなった際は、請求者の住民登録地がある自治体の国民年金担当窓口で手続きをしてください。
また、地方公務員共済組合員期間のみの人が亡くなった場合などは、加入していた地方公務員共済組合にお問い合わせください。
遺族厚生年金
亡くなった人の年金の納付状況、生計を維持されていた遺族の所得・年齢・優先順位などの条件を満たしている場合、遺族厚生年金を受け取ることができます。
詳しくは以下のページをご覧ください。
届出先
渋谷年金事務所|日本年金機構(外部サイト)
(注)共済組合に加入していた人については、各共済組合へお問い合わせください。
お問い合わせ
障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金のみを受給している人の未支給年金の手続き先
国民健康保険課国民年金係
電話 | 03-3463-1797 |
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FAX | 03-5458-4940 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1797
電話
FAX
03-5458-4940
お問い合わせ
上記以外の未支給年金、遺族厚生年金について
日本年金機構渋谷年金事務所 住所:神南1-12-1
電話 | 03-3462-1241 |
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