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手続きが必要なとき

手続きが必要なときについての案内ページです。

更新日

2023年6月6日

  • 引越しするとき(対象ページにリンク)
  • 障害認定を申請・撤回するとき
  • 被保険者証などを再発行するとき

(注)手続・申請には、各必要書類のほか「本人確認書類」と「個人番号確認書類」が必要です。
詳しくは渋谷区でマイナンバーを利用する事務(本人確認)のページを参照してください。

申請場所

・区役所6階税・国保のフロア 国民健康保険課高齢者医療係
出張所
(注)出張所では、被保険者証再発行と負担区分証明書の交付以外(障害認定の申請・撤回など)は取り扱っていません。

障害認定を申請・撤回するとき

65~74歳で一定以上の障害を持つ人は、申請することにより後期高齢者医療制度に 加入することができます。後期高齢者医療制度に加入すると、75歳以上の人と同じように それまでの保険を脱退することになります。要件を満たし加入を希望する人は、障害の状態を証明するもの (国民年金証書、障害者手帳など)を持参し、区役所6階税・国保のフロア 国民健康保険課高齢者医療係へ提出してください。出張所では取り扱っていません。
なお、障害認定での加入は任意です。脱退したいときは75歳未満であれば、いつでも将来に向かって 任意で撤回することができます。被保険者証を持参し、喪失の届け出を行なってください。 後期高齢者医療制度加入期間の証明書を交付しますので、新たに加入する医療保険者 に提出してください。

被保険者証などを再発行するとき

被保険者証などを紛失した場合は、申請により再交付します。交付は原則として郵送(被保険者証については簡易書留)で行います。
即日交付を希望する場合は、下記の必要なものを持参し申請してください。

窓口での即時交付

  • 被保険者本人の確認ができる官公署が発行する写真付き証明書

 (例)運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付)、外国人登録証、身体障害者手帳など

(注)官公署が発行する写真付き証明書がない場合、次の本人確認書類を複数持参してください。

   ・官公署が発行する写真付でない身分証明書(介護保険被保険者証、住民基本台帳カード、印鑑登録証明書など)

    ・公共料金の領収書、通帳、診察券など

(注)即時交付できるのは、必要書類がそろっている場合に限ります。

代理人による即日交付の場合

次の書類の提出も必要です。
・代理人の本人確認書類
委任状(PDF 122KB)

郵送での再交付申請

「後期高齢者医療再交付申請書」をご記入のうえ、送付してください。被保険者証は簡易書留、その他は普通郵便で住民登録地または届出された送付先にお送りします。
・郵送用後期高齢者医療再交付申請書(PDF70KB)
 【記入見本】郵送用後期高齢者医療再交付申請書(PDF83KB)

郵送先

〒150-8010(住所不要)渋谷区役所国民健康保険課高齢者医療係

お問い合わせ

国民健康保険課高齢者医療係

電話

03-3463-1897

FAX

03-5458-4940