- 引越しするとき(対象ページにリンク)
- 限度額区分の併記をするとき
- 資格確認書などを再発行するとき
- 送付物の送付先の変更をするとき
- 障害認定を申請・撤回するとき
(注)手続・申請には、各必要書類のほか「本人確認書類」と「個人番号確認書類」が必要です。
詳しくは渋谷区でマイナンバーを利用する事務(本人確認)のページを参照してください。
申請場所
- 区役所6階税・国保のフロア 国民健康保険課高齢者医療係
- 出張所
- (注)出張所では、被保険者証など再発行と負担区分証明書の交付以外(障害認定の申請・撤回など)は取り扱っていません。
限度額区分の併記・資格確認書の再発行をするとき
限度額区分の併記申請
令和6年12月2日以降「限度額適用・標準負担額減額認定証」・「限度額認定証」の新規発行終了いたしました。
制度の終了に伴い、申請に基づき、資格確認書に限度額区分を併記することができます。
限度区分が併記された資格確認書のため、交付は原則として郵送(特定記録郵便)で行います。
(注)交付後、ご使用されていた限度区分が併記がされていない資格確認書に関しては返信用封筒を同封しておりますのでご返送ください。
資格確認書などの再発行
資格確認書を紛失した場合は、申請により再交付します。
交付は原則として郵送(特定記録郵便)で行います。
即日交付を希望する場合は、下記の必要なものを区役所(6階)またはお近くの出張所に持参しご申請ください。
窓口交付時の本人確認書類(いずれか一点)
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート
- 在留カード
- 身体障害者手帳・精神障害福祉手帳・愛の手帳
- その他官公署が発行する写真付き証明書
窓口交付時の本人確認書類(いずれか二点以上)
- 官公署が発行する写真付きではない証明書
- 資格確認書(健康保険証)
- 介護保険証
- 年金手帳
- その他官公署から発行・発給された個人識別事項の記載がある通知など
代理の人の場合代理人が来庁し、申請する場合
- 代理人の本人確認書類
- 代理権の確認書類(法定代理人の場合は登記事項証明書、その他の代理人は被保険者本人が署名などをした委任状)
- 代理の人が窓口で申請、交付を受けるには、本人確認書類と代理の人の確認書類(本人確認書類に準ずる)が必要です。
- 委任状(PDF 195KB)
備考
郵送申請の場合は後期高齢者医療資格確認書を、ご本人の住民登録の住所に特定記録郵便でお送りいたします。
住民登録の住所以外に送る場合には、「送付先変更依頼書」が必要です。
郵送での再交付申請
「後期高齢者医療再交付申請書」をご記入のうえ、送付してください。資格確認書は特定記録郵便、その他は普通郵便で住民登録地または届出された送付先にお送りします。
資格確認書交付兼併記記載事項併記申請書(PDF 106KB)
(限度額区分記載希望の人)
資格確認書交付兼併記記載事項併記申請書【記入例】(PDF 113KB)
資格確認書再発行申請書(PDF 61KB)
(資格確認書の再発行希望の人・特定疾病療養受療証の再発行希望の人)
資格確認書再発行申請書【記入例】(PDF 84KB)
郵送先
〒150-8010(住所不要)渋谷区役所国民健康保険課高齢者医療係
送付物の送付先の変更をしたいとき
申請は郵送または区役所本庁舎6階の後期高齢者医療制度窓口で受け付けます。
送付先を変更することができる理由(事情)および必要書類は下表のとおりです。
この手続で送付先が変わる郵便物の例
後期高齢者医療資格確認書、後期高齢者医療保険料決定通知書、医療費通知 など。
下記より「送付先変更依頼書」からダウンロードしてご利用ください。
送付先を変更することができる理由(事情)および必要書類
事情 | 必要書類 | 注釈 |
|---|---|---|
郵便物の管理が困難なため親族で管理している | 親族の住所地が記載された身分証明書(運転免許証、被保険者証など) 親族関係がわかるもの(戸籍など) | 送り先は申請された親族の住所となります。 |
病院や施設へ長期に入院・入所しているため (病院や施設に送る場合) | 被保険者本人の資格確認書の写し 入院・入所していることが確認できる書類(医療機関の領収書など)の写し | 親族などに送る場合は入院・入所中であっても、「郵便物を管理することが困難なため(親族などに送る場合)」をお選びください。 医療機関(施設)名称と住所および患者氏名(被保険者氏名)がわかるようにコピーしてください。 |
成年後見制度により保護を受けているため (成年後見人などに送る場合) | 被保険者本人の資格確認書の写し 受取人(成年後見人など)の本人確認書類(運転免許証・パスポート・健康保険証・マイナンバーカードなど)の写し 審判書または登記事項証明書の写し | 受取人(成年後見人など)の名前と住所がわかるようにコピーしてください。 マイナンバーカードの顔写真がある面をコピーしてください。顔写真のないマイナンバー通知カードは不可。 |
一時的に居所を移しているため | 被保険者本人の資格確認書の写し 送付先住所および被保険者本人の名前が記載されているもの(公共料金の請求書・消印のある郵便物など)の写し2点 | 理由欄に「家の建て替えのため」など具体的な理由をお書きください。 送付先住所と被保険者本人の名前がわかるようにコピーしてください。 |
上記以外の理由で送付先を変更したい場合、後期高齢者資格係(電話:03-3463-1897)へご連絡ください。
事情をお聞きして必要書類を個別にご案内します。
送付先の解除をする場合も手続きが必要です
申請後に送付先を他の方に変更する場合や住民票上の住所に戻す場合は、送付先を変更した申請者の方から送付先解除の申請が必要になります。「後期高齢者医療に関する送付物の送付先変更依頼書」の「依頼の内容・時期」の「2送付先変更解除」のところにマルをし、依頼者欄に氏名・住所・電話番号をご記入のうえ、渋谷区国民健康保険課後期高齢者資格係に申請してください。
下記より「送付先変更依頼書」からダウンロードしてご利用ください。
送付先変更依頼書(PDF 348KB)
送付先の変更依頼をされる方へ(PDF 562KB)
郵送先
〒150-8010(住所不要)渋谷区役所国民健康保険課高齢者医療係
障害認定を申請・撤回するとき
65~74歳で一定以上の障害を持つ人は、申請することにより後期高齢者医療制度に 加入することができます。後期高齢者医療制度に加入すると、75歳以上の人と同じように それまでの保険を脱退することになります。要件を満たし加入を希望する人は、障害の状態を証明するもの (国民年金証書、障害者手帳など)を持参し、区役所6階税・国保のフロア 国民健康保険課高齢者医療係へ提出してください。出張所では取り扱っていません。
なお、障害認定での加入は任意です。脱退したいときは75歳未満であれば、いつでも将来に向かって 任意で撤回することができます。資格確認書を持参し、喪失の届け出を行なってください。 後期高齢者医療制度加入期間の証明書を交付しますので、新たに加入する医療保険者 に提出してください。
お問い合わせ
国民健康保険課高齢者医療係
電話 | 03-3463-1897 |
|---|---|
FAX | 03-5458-4940 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1897
電話
FAX
03-5458-4940
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