ちがいをちからに変える街。渋谷区

マイポータル
  1. TOP
  2. くらし
  3. 後期高齢者医療
  4. 保険料
  5. 現在のページ

後期高齢者医療制度保険料

保険料についての案内ページです。

更新日

2023年3月17日

病気でケガをしたときの医療費などの支払いに充てるため、医療費総額の一定割合を保険料として、 個人単位で納付します。保険料は、国や都、区市町村からの負担金や補助金および他の医療保険制度からの支援金など と合わせ、後期高齢者医療制度の運営のための貴重な財源となります。

保険料の算定方法

後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりから保険料を徴収します。 保険料の算定は東京都後期高齢者医療広域連合が行い、徴収事務は区が行います。
後期高齢者医療制度は、患者負担分を除き、公費(約5割)、現役世代からの支援金(約4割)、 および被保険者の保険料(約1割)を財源にして運営されています。

保険料の設定

  • 保険料は、すべての被保険者一人ひとりが納めます。
  • 保険料額は、被保険者一人ひとりに均等に賦課される「均等割額」(令和4・5年度は46,400円)と、所得に応じて 決められる「所得割額」の合計額となります。
  • 保険料の賦課限度額(最高額)は、66万円です。

保険料は、次の式により計算します。
保険料=均等割額(46,400円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額×9.49パーセント)
(注1)「賦課のもととなる所得金額」は、前年の総所得金額および山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)
を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。
(注2)保険料計算は、税金の申告に基づく所得により計算されます(国民健康保険料とは計算方法・限度額が異なります)。
東京いきいきネット(東京都後期高齢者医療広域連合のホームページ)で、保険料の試算ができますので、ご利用ください。

保険料の軽減

所得の低い世帯の人は、所得水準に合わせて保険料が軽減されます。
後期高齢者医療保険料軽減内容は、次のとおりです。

均等割額の軽減

均等割額の軽減

総所得金額等の合計が下記に該当する世帯

軽減割合

43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下

7割

43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+28.5万円×(被保険者数)以下

5割

43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+52万円×(被保険者数)以下

2割

(注)65歳以上(令和4年1月1日時点)の人の公的年金所得については、その所得からさらに高齢者特別控除15万円を差し引いた額で判定します。

所得割額の軽減

被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに所得割額を軽減します。

所得割額の軽減

賦課のもととなる所得金額

軽減内容

15万円以下

50パーセント

20万円以下

25パーセント

所得割額の軽減は、東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減措置です。

被用者保険(社会保険など)の被扶養者であった人への軽減

制度加入の前日まで被用者保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など)の被扶養者は、加入から2年を経過する月までは「均等割額」を5割軽減し、所得割額は当面は賦課されません

特別な事情による保険料の減免

災害等により大きな損害を受けたときや、事業の休廃止等の特別な事情により保険料の納付が困難な場合は、申請により保険料が減免となる場合があります。お早めにご相談ください。

保険料の納め方

保険料の納め方は、公的年金からの天引き(特別徴収)による方法と、納付書・口座振替での支払い(普通徴収)による 方法があります。原則は特別徴収となります。

特別徴収

公的年金の支給額が年額18万円以上の人は、2か月ごとに支給される年金から、2か月分の保険料を天引きします。

  • 年度途中に75歳になった場合や、区に転入した場合は、翌年の8月までは特別徴収を行いません。
  • 介護保険料と合わせた保険料額が年金支給額の2分の1を超える場合は、特別徴収を行いません。 (介護保険料のみ特別徴収となります)
  • 年金担保貸付金を返済中または貸付開始した人、年金の支払調整・差止め、年金からの借入れなどがあった場合は、 特別徴収を行いません。

普通徴収

納付方法について詳しくは、納付方法のページをご覧ください。

保険料の納付方法の変更

納付方法が公的年金からの天引き(特別徴収)となっている人は、「保険料納付方法変更申出書」を提出することで口座振替の方法に変更できます。ただし、提出から年金天引きを中止するまで約3か月かかります。 振替口座は、本人名義のほか世帯主や配偶者などの口座を指定することも可能です。
手続きはオンライン申請で行うことができます。

(注)後期高齢者医療保険料は、社会保険料控除の対象となります。 振替口座を本人以外の名義にした場合、その名義人(世帯主・配偶者など)の所得に対して社会保険料控除が適用されます。

保険料の納付額

口座振替による納付をした世帯

1月上旬に「後期高齢者医療保険料口座振替済のお知らせ」を発送しています。

納付書による納付をした世帯

納付時の領収証書から年間の支払額を求めてください。

特別徴収による納付をした世帯

1月上旬に日本年金機構から「公的年金等の源泉徴収票」が送付されます。

納付額の証明

納付した保険料は、税の申告の際に、社会保険料控除の対象になります。
高齢者医療保険料の納付額を社会保険料控除として申告する際には、領収証書や証明書の添付は必要ありません。
証明書が必要な場合は、申請書を提出してください。

来庁申請の場合

来庁申請での発行には、1通300円の手数料がかかります。
代理人が申請をする場合は、委任状(PDF 123KB)が必要です。
後期高齢者医療保険料納付証明申請書(PDF 59KB)

オンライン申請

手続きはオンライン申請で行うことができます。

保険料を滞納すると

保険料を滞納すると、督促状が送付されます。また、電話や文書等による催告を行う場合があります。納期限を過ぎて納付すると、延滞金を徴収する場合があります。延滞金について詳しくは、延滞金のページをご覧ください。滞納が続くと、有効期限の短い保険証(短期被保険者証)が交付されたり、財産の差押えを受ける場合もあります。 事情により保険料の納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。

お問い合わせ

国民健康保険課高齢者医療係

電話

03-3463-1897

FAX

03-5458-4940

後期高齢者医療・保険料関係 の ご利用いただける手続き方法

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用不可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用不可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能