『渋谷が好き』『渋谷区に貢献したい』『渋谷区を応援したい』という人から、住民税の一部を寄附できる制度です。渋谷区ふるさと納税は、次のサイトから申し込みできます。
寄附すると税制上の優遇措置が受けられます。詳しくは、寄附金税額控除の概要と手続きをご覧ください。
(注)渋谷区に住んでいる人には返礼品をお贈りすることができませんのでご了承ください。
(注)渋谷区でのインターネットによるふるさと納税寄附申込は、上記以外のサイトでの受付はしておりません。渋谷区ふるさと納税のサイトを装った偽サイトにご注意ください。
寄附限度額については、お住いの自治体の個人住民税担当部署にお問い合わせください。
また、住民税の税額試算システムを使用してご自身で限度額を算出することもできます。
(注)住民税の税額試算システムで算出した限度額は、税率の異なる一部自治体では算出結果が異なります。
寄附をいただいた際に発行する受領証明書は、返礼品の送付先ではなく寄附申請者の住所に送付します。
ワンストップ特例制度を申請する場合は、申告特例申請書を提出する必要があります。申告特例申請書は、各ポータルサイトで希望するにチェックされた人に、寄附をいただいてから一週間程度でお送りしています。
申告特例申請書に必要事項を記入のうえ、添付書類とともに寄附翌年の1月10日(消印有効)までに提出してください。
年末にご寄附いただいた人にもワンストップ特例申請書を送付しますが、年末年始で郵便の発送が遅れる場合がございますので、その場合は寄附金税額控除に係る申告特例申請書(PDF 200KB)をダウンロードしてご提出ください。
〒400-0864 山梨県甲府市湯田二丁目12-18 渋谷区ふるさと納税サポート室
(注)送付先は区役所の住所と異なっておりますのでご注意ください。
渋谷区は、昨年度に引き続き令和4年9月22日付で総務大臣からふるさと納税の指定基準に適合する地方団体として指定を受けました。総務大臣の指定により、渋谷区へのふるさと納税は、所得税と住民税の控除対象となりますので、引き続き応援をお願いいたします。
令和4年10月1日~令和5年9月30日
地方税法等の一部を改正する法律の成立により、ふるさと納税に係る指定制度が創設されました。総務大臣が定めた基準に適合した地方団体が、ふるさと納税の対象団体として指定される仕組みです。
ふるさと納税制度により本区へ寄附を行った区外在住者に対して、お礼の意味を込めた商品やサービスを進呈することにより、本区の魅力発信、産業振興、観光促進の充実を図るため、寄附者への返礼品提供事業者を募集する。
申込内容などから総合的に判断して決定し、その結果を申込者へ通知します。
ふるさと納税専用コールセンター
電話 | 050-5530-3416 |
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メール | support@shibuya.furusato-lg.jp |
電話
メール
support@shibuya.furusato-lg.jp
電話 | 03-3463-2463 |
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FAX | 03-5458-4922 |
電話
FAX
03-5458-4922