マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づくマンションの要除却認定について
旧耐震基準のマンションの管理者は、マンションを除却する必要がある旨の認定を申請できます。
更新日
2025年1月14日
耐震性が不足している旧耐震基準のマンション(注1)(延べ面積が10,000平方メートル以下)の管理者は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(マンション建替え法)第102条第1項に基づき、区に対してマンションを除却する必要がある旨の認定(要除却認定)を申請することができます。
要除却認定を検討されている人は、木密・耐震整備課整備促進係に必ず事前に相談してください。
ただし、延べ面積が10,000平方メートルを超える耐震性が不足している旧耐震基準のマンションに関する要除却認定の申請先は、東京都になります。詳しくは、マンション建替法による要除却認定(外部サイト)を確認してください。
(注1)旧耐震基準のマンションとは建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)の施行日(昭和56年6月1日)前に建築工事に着手したマンションです。
要除却認定制度とは
要除却認定を受けたマンションは、マンション建替え法第108条に基づき区分所有者の集会においてマンションの敷地を売却する旨の決議をできるほか、マンション建替え法第105条に基づきマンションの建て替え時に容積率の緩和の適用を受けられる場合があります。
要除却認定の対象となるマンション
以下の全てを満たすマンションが対象となります。
- 昭和56年6月1日以前に建築工事に着手したマンション
- 二以上の区分所有者が存し、人の居住の用に供する専有部分のあるマンション
- 管理組合が設立されているマンション
- 耐震診断の結果、耐震性が不足すると判断されたマンション
要除却認定に必要な書類
(注)申請されるマンションによっては下記のほか、別途資料が必要となる場合があります。
- 認定申請書
- 管理組合総会議事録の写し(要除却認定の申請をすることを決議した旨が確認できるもの)
- 管理組合規約
- 耐震診断結果概要書
- 4についての評定機関(注2)による評定書の写し
- 案内図・配置図・各階平面図・断面図
(注2)評定機関とは、東京都が指定した耐震診断結果評定の専門機関および東京都建築士事務所協会渋谷支部耐震診断結果判定委員会です。
耐震性不足に関する事前相談に必要な書類
- 事前相談書
- 管理組合総会議事録の写し(要除却認定の申請をすることを決議した旨が確認できるもの)
- 管理組合規約
- 耐震診断結果概要書
- 4についての評定機関(注2)による評定書の写し
- 案内図・配置図・各階平面図・断面図
- 委任状(注3)
(注2)評定機関とは、東京都が指定した耐震診断結果評定の専門機関および東京都建築士事務所協会渋谷支部耐震診断結果判定委員会です。
(注3)管理組合代表者以外の代理人などが相談する場合、委任状が必要です。
様式及び記入例
お問い合わせ
木密・耐震整備課整備促進係
電話 | 03-3463-2647 |
---|---|
FAX | 03-5458-4918 |
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