マンションの管理者等はマンションの建替え等の円滑化に関する法律(以下「円滑化法」という。)に基づき、除却の必要性に係る認定(以下「要除却認定」という。)を申請することができます。
要除却認定を検討されている方は、必要書類や対象条件などがありますので、各所管課へ事前に相談をしてください。
ただし、延べ面積が10,000平方メートルを超えるマンションに関する要除却認定の申請先は、東京都になります。詳しくは、マンション建替法による要除却認定(外部サイト)を確認してください。
要除却認定制度とは
要除却認定を受けたマンションは、マンション建替え法第108条に基づき区分所有者の集会においてマンションの敷地を売却する旨の決議をできるほか、マンション建替え法第105条に基づきマンションの建て替え時に容積率の緩和の適用を受けられる場合があります。
要除却認定の対象となるマンション
要除却認定の対象 | 容積率緩和の特例 | マンション敷地売却事業 (特定要除却認定のみ可) | 団地における敷地分割事業 (特定要除却認定のみ可) |
---|---|---|---|
耐震性の不足 (円滑化法第102条第2項第1号に該当するマンション) | 〇 | 〇 | 〇 |
火災に対する安全性不足 (円滑化法第102条第2条第2号に該当するマンション) | 〇 | 〇 | 〇 |
外壁等の剥落により周辺に危害を生ずるおそれ (円滑化法第102条第2項第3号に該当するマンション) | 〇 | 〇 | 〇 |
給排水管の腐食等により著しく衛生上有害となる恐れ (円滑化法第102条第2項第4号に該当するマンション) | 〇 | ― | ― |
バリアフリー基準への不適合 (円滑化法第102条第2項第5号に該当するマンション) | 〇 | ― | ― |
耐震性不足(円滑化法第102条第2項第1号に該当するマンション)に関する事前相談に必要な書類
- 事前相談書
- 管理組合総会議事録の写し(要除却認定の申請をすることを決議した旨が確認できるもの)
- 管理組合規約
- 耐震診断結果概要書
- 4についての評定機関(注2)による評定書の写し
- 案内図・配置図・各階平面図・断面図
- 委任状(注3)
(注2)評定機関とは、東京都が指定した耐震診断結果評定の専門機関および東京都建築士事務所協会渋谷支部耐震診断結果判定委員会です。評定機関に関する情報は、耐震改修計画の認定(東京都耐震マンションポータルサイト)をご確認ください。
(注3)管理組合代表者以外の代理人などが相談する場合、委任状が必要です。
様式および記入例
火災に対する安全性不足等(円滑化法第102条第2条第2号~第5号に該当するマンション)に関する事前相談に必要な書類
- 事前相談書
- 管理組合総会議事録の写し(要除却認定の申請をすることを決議した旨が確認できるもの)
- 管理組合規約
- 国土交通大臣の定める基準に適合していないこと又は該当することを証する書類
- 案内図・配置図・各階平面図・断面図
- 建築物の外観写真
- 委任状(注)
(注)管理組合代表者以外の代理人などが相談する場合、委任状が必要です。
(注) マンション建替え等・改修について(国土交通省)(外部リンク)において、マンションの建替え等の円滑化に関する法律、除却の必要性に係る認定に関する基準等を定める告示、要除却認定実務マニュアル等が公表されています。
お問い合わせ
円滑化法全般に関する相談窓口に関する相談窓口
住宅政策課住環境整備係
電話 | 03-3463-3548 |
---|---|
FAX | 03-5458-4947 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-3548
電話
FAX
03-5458-4947
お問い合わせ
円滑化法よる要除却認定に関すること(耐震性不足)
木密・耐震整備課整備促進係
電話 | 03-3463-2647 |
---|---|
FAX | 03-5458-4918 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-2647
電話
FAX
03-5458-4918
お問い合わせ
円滑化法による要除却認定に関すること(火災に対する安全性不足等)
建築課調査係
電話 | 03-3463-2734 |
---|---|
FAX | 03-5458-4983 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-2734
電話
FAX
03-5458-4983
お問い合わせ