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マンションの再生等の円滑化に関する法律に基づくマンションの要除却等認定について

認定を受けたマンションは、マンション再生法に基づく特例許可(容積率又は高さ制限の緩和の特例等)を申請することができます。 また、改正区分所有法の客観的事由の該当性に関する公的な判断を得たい場合等に活用できる制度です。

更新日

2025年4月1日

マンションの管理者等はマンションの再生等の円滑化に関する法律(以下「再生法」という。)に基づき、除却等の必要性に係る認定(以下、「要除却等認定」という。)を申請することができます。
要除却等認定を検討されている方は、必要書類や対象条件などがありますので、各所管課へ事前に相談をしてください。
ただし、延べ面積が10,000平方メートルを超えるマンションに関する要除却等認定の申請先は、東京都になります。詳しくは、マンション建替法による要除却認定(外部サイト)を確認してください。

要除却等認定を受けた場合の主な法的効果

  • 要除却等認定を受けたマンション(以下「要除却等認定マンション」という。)の区分所有者は、当該マンションの除却等に努める必要があります。
  • 要除却等認定マンションの建替え又は更新ににおいては、容積率又は高さ制限の緩和の特例が措置されています。

(注)改正区分所有法により全てのマンションについて、マンション及びその敷地の売却が多数決決議により実施可能となることに伴い、要除却認定を受けたマンションのみを対象としていたマンション建替円滑化法におけるマンション敷地売却決議に係る規定は削除されました。

要除却等認定の対象となるマンション

要除却等認定の取得に当たっては、以下のいずれかの基準に該当することが必要とされています。

要除却等認定の対象

耐震性の不足

(再生法第163条の56第2項第1号に該当するマンション)

火災に対する安全性不足

(再生法第163条の56第2項第2号に該当するマンション)

外壁等の剥落により周辺に危害を生ずるおそれ

(再生法第163条の56第2項第3号に該当するマンション)

給排水管の腐食等により著しく衛生上有害となる恐れ

(再生法第163条の56第2項第4号に該当するマンション)

バリアフリー基準への不適合

(再生法第163条の56第2項第5号に該当するマンション)

耐震性不足(再生法第163条の56第2項第1号に該当するマンション)に関する事前相談に必要な書類

  1. 事前相談書
  2. 管理組合総会議事録の写し(要除却認定の申請をすることを決議した旨が確認できるもの)
  3. 管理組合規約
  4. 耐震診断結果概要書
  5. 4についての評定機関(注2)による評定書の写し
  6. 案内図・配置図・各階平面図・断面図
  7. 委任状(注3)

(注2)評定機関とは、東京都が指定した耐震診断結果評定の専門機関および東京都建築士事務所協会渋谷支部耐震診断結果判定委員会です。評定機関に関する情報は、耐震改修計画の認定(東京都耐震マンションポータルサイト)をご確認ください。
(注3)管理組合代表者以外の代理人などが相談する場合、委任状が必要です。

様式および記入例

  1. 事前相談書(Word 30KB)
  2. 事前相談書【記入例】(PDF 536KB)
  3. 参考様式_委任状(Word 26KB)
  4. 参考様式_委任状【記入例】(PDF 368KB)

火災に対する安全性不足等(再生法第163条の56第2項第2号~第5号に該当するマンション)に関する事前相談に必要な書類

  1. 事前相談書
  2. 管理組合総会議事録の写し(要除却認定の申請をすることを決議した旨が確認できるもの)
  3. 管理組合規約
  4. 国土交通大臣の定める基準に適合していないこと又は該当することを証する書類
  5. 案内図・配置図・各階平面図・断面図
  6. 建築物の外観写真
  7. 委任状(注)

(注)管理組合代表者以外の代理人などが相談する場合、委任状が必要です。
(注) マンション建替え等・改修について(国土交通省)(外部リンク)において、マンションの再生等の円滑化に関する法律、除却等の必要性に係る認定に関する基準等を定める告示、要除却等認定実務マニュアル等が公表される予定です。

お問い合わせ

再生法全般に関する相談窓口

住宅政策課住環境整備係

電話

03-3463-3548

FAX

03-5458-4947

お問い合わせ

お問い合わせフォーム(外部サイト)

再生法よる要除却等認定に関すること(耐震性不足)

木密・耐震整備課整備促進係

電話

03-3463-2647

FAX

03-5458-4918

お問い合わせ

お問い合わせフォーム(外部サイト)

再生法による要除却等認定に関すること(火災に対する安全性不足等)、再生法による容積率又は高さ制限の緩和の特例に関すること

建築課調査係

電話

03-3463-2734

FAX

03-5458-4983

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