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一般緊急輸送道路沿道建築物耐震化事業

一般緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断、補強設計、耐震改修・除却工事の費用の一部を助成します。

更新日

2023年3月17日

区では、災害に強い安全なまちづくりを推進するため、区内の一般緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断、補強設計、耐震改修工事および除却工事に必要な費用の一部を助成しています。申請前に、上記の要件を確認の上、一般緊急輸送道路沿道建築物耐震助成金 事前相談書(WORD 41KB)を 〒150-8010(住所不要) 渋谷区役所本庁舎 12階 木密・耐震整備課整備促進係へ郵送、持参またはメール送付してください。
(注)既定の予算額に達した場合は終了となりますので、事前に受付状況を問い合わせてください。

一般緊急輸送道路とは

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第14条第3号に掲げる通行障害建築物で、その敷地が東京都耐震改修促進計画に定める一般緊急輸送道路に接するもので、同計画に定める特定緊急輸送道路に接するもの以外のものです。
東京都内における一般緊急輸送道路については、緊急輸送道路図(東京都耐震ポータルサイト(外部サイト))をご覧ください。

対象となる建築物

基本事項

  1. 建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)の施行日(昭和56年6月1日)前に建築工事に着手したものであること。
  2. 一般緊急輸送道路沿道建築物であること(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第14条第3号に掲げる通行障害建築物で、その敷地が東京都耐震改修促進計画に定める一般緊急輸送道路に接するもので、同計画に定める特定緊急輸送道路(注1)に接するもの以外のもの)。
  3. 耐震診断、耐震改修計画(補強設計)の各事業などが申請をした年度内に完了すること。
  4. 診断結果や補強設計の内容については、評定等を取得すること。
  5. 一般緊急輸送道路沿道建築物のうち、分譲マンションである場合は次のいずれの要件も満たすこと。
    • 地階を除く階数が原則として3以上であること。
    • 建築物の2以上の区分所有者自身が居住の用に供していること。
    • 建築物が複合用途の場合は、延べ面積の過半が居住の用途であること。

(注1)都条例により耐震診断を義務付けられる特定沿道建築物(甲州街道、国道246号、首都高速道路沿道の建物で地震により倒壊した場合に道路を閉塞させるおそれのあるもの。)については、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化をご覧ください。

耐震診断費用助成の場合

  • 建築基準法に定める確認通知書が発行されていること。
  • 対象建築物が分譲マンションである場合は、耐震診断の実施について有効な決議が、区分所有者の集会においてなされていること。

補強設計費用助成の場合

1 次の全ての要件を満たすものであること。

  • 対象建築物が分譲マンションである場合は、補強設計の実施について有効な決議が、区分所有者の集会においてなされていること。
  • 耐震診断の結果、IS値が0.6未満相当であること。
  • 耐震診断結果について、評定等を受けていること。

2 次のいずれかに該当するものであること。

  • 建築基準法及び建築基準関係規定に適合している建築物で、かつ、建築基準法に定める検査済証が発行されているもの。
  • 法適合状況調査の結果により建築基準法及び建築基準関係規定についての適法性が確認できるもの。
  • 法適合状況調査により指定確認検査機関が指摘する不適合のうち重大な不適合についての是正をする設計が同時に行われるもの。

耐震改修工事・除却工事費用助成の場合

1 次の全ての要件を満たすものであること

  • 対象建築物が分譲マンションである場合は、耐震改修工事または除却工事の実施について有効な決議が、区分所有者の集会においてなされていること。
  • 耐震診断の結果、IS値が0.6未満相当であること。
  • 耐震改修工事にあっては、改修後のIS値が0.6以上相当となるなど大規模な地震に対して安全な構造となること。
  • 耐震改修工事にあっては、耐震改修計画について、第12条各号に定める機関による評定などを受けたものであること。

2 次のいずれかに該当するものであること。

  • 建築基準法および建築基準関係規定に適合している建築物で、かつ、建築基準法に定める検査済証が発行されているもの。
  • 法適合状況調査の結果により建築基準法および建築基準関係規定についての適法性が確認できたもの。
  • 法適合状況調査により指定確認検査機関が指摘した不適合のうち重大な不適合についての是正が同時になされるもの。

3 東京都耐震化工事中掲示物掲示制度要綱(平成28年4月1日付け27都市建企第1203号)第3条の規定に基づく耐震化工事中掲示物が当該耐震改修、建て替えまたは除却の工事中の現場に掲示されること(ただし、工事の安全上、環境上、日程上などの状況により掲示が容易でない場合はこの限りでない。)
4 既にこの制度により、耐震改修工事の費用について、助成を受けていない建築物であること

助成対象者

分譲マンション

  • 管理組合(建物の区分所有等に関する法律に基づき設置されていること。)、マンション建替組合等で診断などを行うことについて有効な決議が区分所有者の集会(管理組合の総会)においてなされていること。マンション建替組合等とは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づくマンション建替組合、個人施行者若しくは認定買受人。

共同で所有する建築物

  • 共有者全員によって合意された代表者

これまでの助成実績

平成27年度~令和3年度の助成実績は次のとおりです。


区分/年度

耐震診断

補強設計

耐震改修・除却工事

平成27年度

1

1

0

平成28年度

1

0

0

平成29年度

0

0

0

平成30年度

1

0

0

令和元年度

0

0

0

令和2年度

1

0

0

令和3年度

1

2

0

助成制度を活用した一般緊急輸送道路沿道建築物

実施年度

区分

建築物名称

所在地(住居表示)

備考

平成26年度

耐震診断

代々木ハイランドマンション

渋谷区富ヶ谷一丁目53番12号

 

平成30年度

耐震診断

ドムス常盤松

渋谷区広尾三丁目1番22番

耐震性あり

(注)管理組合等の代表者からホームページ掲載に同意いただいた建築物のみ掲載しています。

助成内容と助成限度額

PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。
詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。

手続き

1 事前相談

区役所本庁舎12階木密・耐震整備課で、関係書類を受け取り、説明を受けてください。その際に、助成制度の適用の可否について事前に確認します。事前相談後に「耐震診断などの実施を管理組合の総会で決定」「耐震診断費用の見積もり」などを行なってください。

2 対象承認申請

「助成対象承認申請書(耐震診断関係)」に必要書類(図面、登記簿、住民票など)を添付の上、窓口に提出してください。申請期限は、各年度の11月末です。

3 対象承認の通知

区は、申請書の内容を審査した後に「助成対象承認通知書」を送付します。

4 事業着手届の提出

建築士や施工業者と契約し、耐震診断などに着手してください。契約後は、速やかに「建築物耐震診断着手届(第5号様式)」を提出してください。

5 完了報告書及び助成金交付申請書の提出

耐震診断などが完了したら業者と費用を精算して、「耐震化事業等完了届」と「助成金交付申請書」を提出してください。

6 助成金交付決定の通知
7 助成金の交付請求

助成金確定通知書が届いた後に、「助成金交付請求書」を使用して、助成金の交付請求をしてください。区は、申請者の口座に助成金を振り込みます。請求期限は、交付決定から14日以内です。

お問い合わせ

木密・耐震整備課整備促進係

電話

03-3463-2647

FAX

03-5458-4918

メール

taishin-1@shibuya.tokyo

一般緊急輸送道路沿道建築物耐震化事業 の ご利用いただける手続き方法

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用不可能

  • 電話予約 利用可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用不可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用不可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能