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一般緊急輸送道路沿道建築物耐震化事業

一般緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断、補強設計、耐震改修・除却工事の費用の一部を助成します。

更新日

2025年6月3日

区では、災害に強い安全なまちづくりを推進するため、区内の一般緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断、補強設計、耐震改修工事および除却工事に必要な費用の一部を助成しています。
(注)既定の予算額に達した場合は終了となりますので、事前に受付状況を問い合わせてください。

一般緊急輸送道路沿道建築物とは

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第14条第3号に掲げる通行障害建築物で、その敷地が東京都耐震改修促進計画に定める一般緊急輸送道路に接するもので、同計画に定める特定緊急輸送道路に接するもの以外のものです。
東京都内における一般緊急輸送道路については、緊急輸送道路図(東京都耐震ポータルサイト(外部サイト))をご覧ください。

対象となる建築物

  1. 建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)の施行日(昭和56年6月1日)前に建築工事に着手したものであること。
  2. 一般緊急輸送道路沿道建築物であること(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第14条第3号に掲げる通行障害建築物で、その敷地が東京都耐震改修促進計画に定める一般緊急輸送道路に接するもので、同計画に定める特定緊急輸送道路(注1)に接するもの以外のもの)。
  3. 診断結果や補強設計の内容については、評定などを取得すること。
  4. 一般緊急輸送道路沿道建築物のうち、分譲マンションである場合は次のいずれの要件も満たすこと。
  5. 地階を除く階数が原則として3以上であること。
  6. 2以上の区分所有者が存すること。
  7. 建築物が複合用途の場合は、延べ面積の過半が居住の用途であること。

(注1)都条例により耐震診断を義務付けられる特定沿道建築物(甲州街道、国道246号、首都高速道路沿道の建物で地震により倒壊した場合に道路を閉塞させるおそれのあるもの。)については、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化をご覧ください。

助成対象者

  1. 対象建築物の所有者
  2. 区分所有建築物の場合 管理組合(区分所有法第3条の規定により設けられた団体をいう。)若しくは区分所有者の集会の議決で決定された代表者またはマンション建替え円滑化法に基づくマンション建替組合、個人施行者若しくは認定買受人分譲マンションの管理組合または区分所有者の代表者、マンション建替組合など
  3. 共有建築物の場合 複数者で共有となっている場合は、共有者全員で合意された代表者

お問い合わせ

木密・耐震整備課整備促進係

電話

03-3463-2647

FAX

03-5458-4918

メール

taishin-1@shibuya.tokyo

お問い合わせ

お問い合わせフォーム(外部サイト)

一般緊急輸送道路沿道建築物耐震化事業 の ご利用いただける手続き方法

  • フォーム 利用不可能

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用不可能

  • 電話予約 利用可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用不可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用不可能

  • マイナンバー 利用不可能

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