
特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化
特定緊急輸送道路沿道建築物の補強設計、耐震改修・除却・建替え工事の費用の一部を助成します。
更新日
2025年5月30日
「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」が施行され、特に重要な緊急輸送道路が「特定緊急輸送道路」として指定されています。 沿道建築物については、耐震診断の実施が義務となっています。緊急輸送道路は、災害時の救急救命・消火活動、緊急物資の輸送路として沿道建築物の耐震化が急務となっていますので、対象建築物の所有者の皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。
渋谷区内で指定された特定緊急輸送道路は、甲州街道、国道246号(玉川通り、青山通り)、首都高速道路です。
(注)既定の予算額に達した場合は終了となりますので、事前に受付状況を問い合わせてください。
対象となる建築物
次の1~4のすべてに該当する建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)
- 敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物(注)
- 建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)の施行日(昭和56年6月1日)前に建築工事に着手したものであること。
- 診断結果や補強設計の内容については、評定などを取得すること。
- 特定緊急輸送道路沿道建築物のうち、分譲マンションである場合は次のいずれの要件も満たすこと。
- 地階を除く階数が原則として3以上であること。
- 2以上の区分所有者存すること。
- 建築物が複合用途の場合は、延べ面積の過半が居住の用途であること。
(注)高架の首都高速道路については、直接接していない場合でも対象となる場合があります。
助成対象者
- 対象建築物の所有者
- 区分所有建築物の場合 管理組合(区分所有法第3条の規定により設けられた団体をいう。)若しくは区分所有者の集会の議決で決定された代表者またはマンション建替え円滑化法に基づくマンション建替組合、個人施行者若しくは認定買受人分譲マンションの管理組合または区分所有者の代表者、マンション建替組合など
- 共有建築物の場合 複数者で共有となっている場合は、共有者全員で合意された代表者
助成内容・助成限度額
詳しくは次のデータをご覧ください。
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お知らせ
お問い合わせ
木密・耐震整備課整備促進係
電話 | 03-3463-2647 |
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FAX | 03-5458-4918 |
メール | taishin-1@shibuya.tokyo |
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特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化 の ご利用いただける手続き方法
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