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耐震診断が義務付けられている建築物の耐震診断結果の公表について

渋谷区が所管する建築物(注)の耐震診断の結果を公表します。

更新日

2023年3月17日

「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)」第9条(同法附則第3条第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき、渋谷区が所管する建築物(注)の耐震診断の結果を公表します。
(注)渋谷区が所管する建築物……延べ面積が10,000平方メートル以下の建築物

対象建築物

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物で、次のもの
1.要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)
特定緊急輸送道路の沿道の建築物で、高さがおおむね道路幅員の1/2以上のもの

2.要緊急安全確認大規模建築物
不特定多数の人や、避難上特に配慮を要する人が利用する大規模建築物など

耐震診断の結果

根拠法令

【耐震診断の結果】
建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条(同法附則第3条第3項において準用する場合を含む。)

備考

公表後に耐震改修工事に着手した場合や耐震改修工事が完了した場合など、報告内容に変更が生じた場合は報告してください。公表している耐震診断結果を、以下のように更新いたします。

  1. ​耐震改修工事に着手した旨報告があった場合は、耐震診断結果の表記を「改修工事中」に更新します。
  2. 耐震改修工事が完了した旨報告があった場合は、改修後の耐震診断結果に更新します。
  3. 除却、減築などにより、『要安全確認計画記載建築物』または『要緊急安全確認大規模建築物』の要件を満たさなくなった場合は、耐震診断の結果の公表から削除します。ただし、建築物の所有者が除却などを行った旨の公表を希望する場合は、公表から削除せず、備考欄にその旨を付記します。

お問い合わせ

木密・耐震整備課整備促進係

電話

03-3463-2647