一般分譲マンションの耐震化支援制度
区内の分譲マンションの耐震診断や補強設計、耐震改修工事の費用の一部を助成しています。
更新日
2024年4月3日
区では、災害に強い安全なまちづくりを推進するため、区内の分譲マンションの耐震診断や補強設計、耐震改修工事に必要な費用の一部を助成しています。
(注)既定の予算額に達した場合は終了となりますので、事前に受付状況を問い合わせてください。
対象となる分譲マンション
基本事項
- 建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)の施行日(昭和56年6月1日)前に建築工事に着手したものであること。
- 分譲マンションであること。
- 地階を除く階数が原則として3階以上であること。
- 建築物が複合用途であるときは延べ面積の過半が居住の用途であること。
- 建築物の2以上の区分所有者自身が居住の用に供していること。
- 敷地が東京都耐震改修促進計画に定める一般緊急輸送道路又は特定緊急輸送道路に接する建築物で、かつ建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第14条第3号に掲げる通行障害建築物に該当する建築物ではないこと。(注)
- 耐震診断、補強設計の各事業などが申請をした年度内に完了すること。
- 診断結果や補強設計の内容については、評定などを取得すること。
(注)一般緊急輸送道路(明治通り、山手通りなど)沿道建築物や特定緊急輸送道路(国道20号、国道246号、首都高速道路)沿道建築物については「一般緊急輸送道路沿道建築物耐震化支援事業」「特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化支援事業」をご覧ください。
耐震診断費用助成の場合
- 建築基準法に定める確認通知書が発行されていること
- 建築基準法及び建築基準関係規定に適合している建築物で、かつ、建築基準法に定める検査済証が発行されているもの。
- 法適合状況調査の結果により建築基準法及び建築基準関係規定についての適法性が確認できるもの。
- 法適合状況調査の結果により指定確認検査機関が指摘する不適合のうち、重大な不適合についての是正をする設計が同時に行われるもの。
補強設計費用助成の場合
1.次のすべての要件を満たすものであること
- 補強設計の実施について、有効な決議が、区分所有者の集会においてなされていること。
- 耐震診断の結果、IS値が0.6未満相当であること。
- 耐震診断結果について、評定などを受けていること。
2.次のいずれかに該当するものであること
- 建築基準法及び建築基準関係規定に適合している建築物で、かつ、建築基準法に定める検査済証が発行されているもの。
- 法適合状況調査の結果により建築基準法及び建築基準関係規定についての適法性が確認できるもの。
- 法適合状況調査の結果により指定確認検査機関が指摘する不適合のうち、重大な不適合についての是正をする設計が同時に行われるもの。
耐震改修工事・除却工事費用助成の場合
1.次のすべての要件を満たすものであること
- 耐震改修工事又は除却工事の実施について、有効な決議が、区分所有者の集会においてなされていること。
- 耐震診断の結果、IS値が0.6未満相当であること。
- 耐震改修工事にあっては、改修後のIS値が0.6以上相当となるなど、大規模な地震に対して安全な構造となること。
- 耐震改修工事にあっては、補強設計について、評定などを受けたものであること。
2.次のいずれかに該当するものであること
- 建築基準法及び建築基準関係規定に適合している建築物で、かつ、建築基準法に定める検査済証が発行されているもの。
- 法適合状況調査の結果により建築基準法及び建築基準関係規定についての適法性が確認できるもの。
- 法適合状況調査の結果により指定確認検査機関が指摘する不適合のうち、重大な不適合についての是正が同時に行われるもの。
3.東京都耐震化工事中掲示物掲示制度要綱(平成28年4月1日付け27都市建企第1203号)第3条の規定に基づく耐震化工事中掲示物が当該耐震改修、建替え又は除却の工事中の現場に掲示されること(ただし、工事の安全上、環境上、日程上などの状況により掲示が容易でない場合はこの限りでない。)
4.既にこの制度により、耐震改修工事の費用について、助成を受けていない建築物であること
助成対象者
- 対象建築物の管理組合
- マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)に基づくマンション建替組合、個人施行者又は認定買受人。
- 申請前には、上記の要件を確認の上、事前相談書の提出をお願いします。
(注)管理組合などの代表者からホームページ掲載に同意いただいた建築物のみ掲載しています。
これまでに補強設計助成を活用した分譲マンションについては、以下のとおりです。
(注)管理組合などの代表者からホームページ掲載に同意いただいた建築物のみ掲載しています。
助成内容と助成限度額
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。 詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
手続き
1.事前相談
本庁舎12階木密・耐震整備課で、関係書類を受け取り、説明を受けてください。その際に、助成制度の適用の可否について事前に確認します。事前相談後に「耐震診断などの実施を管理組合の総会で決定」「耐震診断費用の見積もり」などを行なってください。
(注)近年、補助金申請に関するお問い合わせが多くなっておりますが、予算に限りがありますので、ご相談はお早めにお願いします(ご相談にあたっては、事業実施の年度が決定されていなくてもかまいません)。
2.対象承認申請
「分譲マンション助成対象承認申請書(耐震診断関係)」に必要書類(図面、登記簿、住民票など)を添付の上、窓口に提出してください。
申請期限は、各年の11月末です。
3.対象承認の通知
区は、申請書の内容を審査した後に「助成対象承認通知書」を送付します。
4.事業着手届の提出
建築士や施工業者と契約し、耐震診断などに着手してください。契約後は、速やかに「建築物耐震診断着手届(第5号様式)」を提出してください。
5.完了報告書および助成金交付申請書の提出
耐震診断などが完了したら業者と費用を精算して、「耐震化事業等完了届」と「助成金交付申請書」を提出してください。
6.助成金交付決定の通知
区は、申請書の内容を審査した後に「交付決定通知書」を送付します。
7.助成金の交付請求
助成金確定通知書が届いた後に、「助成金交付請求書」を使用して、助成金の交付請求をしてください。区は、管理組合の口座に助成金を振り込みます。請求期限は、 交付決定から14日以内です。
お問い合わせ
木密・耐震整備課整備促進係
電話 | 03-3463-2647 |
---|---|
FAX | 03-5458-4918 |
メール | taishin-1@shibuya.tokyo |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
分譲マンションの耐震化支援制度 の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用可能
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スマート申請 利用不可能
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マイポータル 利用不可能