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一般分譲マンションの耐震化支援事業

区内の分譲マンションの耐震診断や補強設計、耐震改修工事の費用の一部を助成しています。

更新日

2025年5月29日

区では、災害に強い安全なまちづくりを推進するため、区内の分譲マンションの耐震診断や補強設計、耐震改修工事に必要な費用の一部を助成しています。
(注)既定の予算額に達した場合は終了となりますので、事前に受付状況を問い合わせてください。

対象となる分譲マンション

基本事項

  • 建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)の施行日(昭和56年6月1日)前に建築工事に着手したものであること。
  • 分譲マンションであること。
  • 地階を除く階数が原則として3階以上であること。
  • 建築物が複合用途であるときは延べ面積の過半が居住の用途であること。
  • 2以上の区分所有者が存すること。
  • 敷地が東京都耐震改修促進計画に定める一般緊急輸送道路又は特定緊急輸送道路に接する建築物で、かつ、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第14条第3号に掲げる通行障害建築物に該当する建築物ではないこと。(注)
  • 診断結果や補強設計の内容については、評定などを取得すること。

(注)一般緊急輸送道路(明治通り、山手通りなど)沿道建築物や特定緊急輸送道路(国道20号、国道246号、首都高速道路)沿道建築物については「一般緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業」または「特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業」のページご覧ください。

助成対象者

対象建築物の管理組合(区分所有法第3条の規定により設けられた団体をいう。)若しくは区分所有者の集会の議決で決定された代表者又はマンション建替え円滑化法に基づくマンション建替組合、個人施行者または認定買受人とする。

お問い合わせ

木密・耐震整備課整備促進係

電話

03-3463-2647

FAX

03-5458-4918

メール

taishin-1@shibuya.tokyo

お問い合わせ

お問い合わせフォーム(外部サイト)

分譲マンションの耐震化支援制度 の ご利用いただける手続き方法

  • フォーム 利用不可能

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用不可能

  • 電話予約 利用可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用不可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用不可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能