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電子データ(eLTAXまたは光ディスク)による給与支払報告書の提出に関するよくある質問

電子データ(eLTAXまたは光ディスク)による給与支払報告書の提出についての案内ページです。

更新日

2024年1月24日

電子申告(eLTAX)にて給与支払報告書(総括表、個人別明細書)を提出したいが、どうしたらよいか

回答:初めて電子申告(eLTAX)を利用する方は、利用届出(新規)の提出が必要です。詳しくは、eLTAX(エルタックス)ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

電子申告(eLTAX)にて給与支払報告書を提出した場合、5月の特別徴収税額決定通知書はどのように届きますか

回答:令和6年度より、希望する特別徴収義務者に対して、特別徴収税額通知を電子データで送信します。詳しくは、特別徴収税額通知の電子化についてをご覧ください。

電子申告(eLTAX)にて給与支払報告書を提出したが、その際選択した特別徴収税額通知の受け取り方法を変更したい場合、どうしたらよいか

回答:特別徴収税額通知受取方法変更届出書をご提出ください。詳しくは特別徴収税額通知の電子化についての「受け取り方法を変更したい場合」をご覧ください。

給与支払報告書の電子データによる提出義務の対象となるのはどのような給与支払者か

回答:前々年に税務署に提出すべき「給与所得の源泉徴収票」が100枚以上の給与支払者が対象です。
源泉徴収票の提出範囲については渋谷税務署に問い合わせていただくか、国税庁ホームページをご覧ください。
(注)平成24年度の税制改正により、国税において給与および公的年金等に係る源泉徴収票を光ディスク等により提出することを義務付けられた給与支払者は、住民税においても市区町村に提出する給与支払報告書等を電子申告(eLTAX)または光ディスク等により提出することが義務化されました(地方税法第317条の6関係)。詳しくは下記の関連ページをご覧ください。

電子データによる給与支払報告書の提出とは具体的にどのような提出方法をいうのか

回答:電子申告(eLTAX)または光ディスク等(現在渋谷区ではCD、DVDのみ受け付けています。)によって提出する方法です。媒体の規格やデータの作成方法について詳しくは下記の関連ページをご覧ください。

お問い合わせ

税務課課税第一係

電話

03-3463-1719

FAX

03-5458-4913

税務課課税第二係

電話

03-3463-1726

FAX

03-5458-4913