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電子データによる給与支払報告書の提出について

電子データによる給与支払報告書の提出についての案内ページです。

更新日

2023年11月9日

税務署に提出する給与所得の源泉徴収票について、電子データによる提出が義務付けられている給与支払者は、給与支払報告書についても電子データ(eLTAX(エルタックス)または光ディスク等)による提出が義務付けられています。

eLTAX(エルタックス)による提出

渋谷区では、インターネットを利用したeLTAX(エルタックス)による提出を推奨しています。詳しくは、電子申告「eLTAX(エルタックス)」についてをご覧ください。

光ディスク等による提出

1.光ディスクの種類

  • CD-R
  • DVD-R

渋谷区では、FDやMOでの対応はしていません。

2.作成方法

作成要領および規格は、光ディスク等の規格等について(給与支払報告書)(PDF 476KB)をご覧ください。
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。 詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
(注)規格・仕様に準拠していない場合、再提出をお願いすることがありますので予めご了承ください。
(注)令和5年度の税制改正により、給与支払報告書の光ディスク等による提出のための事前承認は不要となりました。

3.提出期限

給与支払報告書の提出期限と同日(毎年1月末日)
提出期限を過ぎると受付できないことがありますので、期限内の提出にご協力ください。

特別徴収税額通知の電子データ(副本)送付の廃止について

令和6年度より、特別徴収税額通知の電子化にともない、特別徴収税額決定通知書送付の際の電子データ(副本)送付が廃止となります。詳しくは、特別徴収税額通知の電子化についてをご覧ください。

給与支払報告書の電子データによる提出義務について

平成24年度の税制改正により、税務署に提出する給与所得の源泉徴収票を、電子データにより提出することを義務付けられた給与支払者は、住民税においても市区町村に提出する給与支払報告書等を電子データ(eLTAX(エルタックス)または光ディスク等)により提出することが義務化されました。
また、平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の国税に提出する源泉徴収票の枚数が100枚以上の給与支払者は、電子データ(eLTAX(エルタックス)または光ディスク等)により提出することが義務化されました。(令和2年12月31日以前の提出分については1,000枚以上の場合となります。)(地方税法第317条の6関係、所得税法第228条の4)

提出義務の判定の仕方

画像:提出義務の判定の仕方
例えば、令和4年1月に税務署へ提出した給与所得の源泉徴収票の枚数が110枚であった給与支払者の場合、令和6年1月に市区町村へ提出する給与支払報告書は、電子データ(eLTAX(エルタックス)又は光ディスク等)により提出する必要があります。

お問い合わせ

税務課課税第一係

電話

03-3463-1719

FAX

03-5458-4913

税務課課税第二係

電話

03-3463-1726

FAX

03-5458-4913