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印鑑登録廃止・変更手続

登録印・印鑑登録証(カード)を紛失した場合や登録印を変更したい場合の手続きです。

更新日

2024年4月30日

登録印・印鑑登録証(カード)を紛失した場合や登録印を変更したい場合は、印鑑登録廃止・亡失の手続きをしてください。
(注)「113001」~「149000」の登録番号が記載された印鑑登録証は、素材の不良から破損しやすいため、原則、無料で取り替えます。
詳しくは、印鑑登録証の差し替えをご覧ください。

申請場所(取扱い窓口)

暮らしの手続きのフロア(庁舎3階) 住民戸籍課窓口・出張所

  • 月~金曜日 8時30分~17時

(注)祝休日・年末年始を除く

区民サービスセンター

  • 月~金曜日 11時~19時
  • 土曜日 9時~17時

(注)いずれも祝休日・年末年始を除く

申請人

申請は、本人が直接するのが原則です。
本人以外の方が申請する場合には、下記の必要なものに加えて、別途本人が作成した委任状が必要です。

申請方法

事由

必要なもの・手続の流れ

登録印を紛失した場合

・窓口で手続きする人の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポートなど)

・印鑑登録証

印鑑登録廃止申請をしてください。登録を抹消します。

必要な方は、再度印鑑登録をしてください。

印鑑登録証(カード)を紛失した場合

・窓口で手続きする人の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポートなど)

印鑑登録証亡失申請をしてください。登録を抹消します。

必要な方は、再度印鑑登録をしてください。

登録印を変更する場合

・窓口で手続きする人の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポートなど)

・新しく登録する印鑑

・印鑑登録証

印鑑登録廃止申請をし、再度新規で印鑑登録をしてください。

(注)即日で手続きが完了しない場合があります。

印鑑登録証(カード)を汚損・き損した場合

・窓口で手続きする人の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポートなど)

・印鑑登録証

印鑑登録証引換交付申請をしてください。新しい印鑑登録証を交付します。

渋谷区外へ引越した場合

転出届により自動的に登録が抹消されます。転出届出の際に印鑑登録証は返却してください。(届出時に持参しなかった場合は、ご自身で裁断し破棄してください。)

郵送やマイナポータルで転出届を出された場合は、ご自身で裁断し破棄してください。

渋谷区内で引越した場合

転居届により自動的に住所が変更されます。印鑑登録証は引き続き利用できます。

失効するとき

転出、死亡等により失効します。

また、婚姻等で氏名の変更があった場合、変更前の氏名の印鑑で印鑑登録していた場合は失効します。

印鑑登録証は本庁舎・出張所・区民サービスセンターに返却またはご自身で裁断し破棄してください。

お問い合わせ

住民戸籍課住民登録係

印鑑登録廃止・変更手続 の ご利用いただける手続き方法

  • フォーム 利用不可能

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用不可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用不可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用不可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能