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印鑑登録廃止・変更手続

登録印・印鑑登録証(カード)を紛失した場合や登録印を変更したい場合の手続きです。

更新日

2023年3月17日

登録印・印鑑登録証(カード)を紛失した場合や登録印を変更したい場合は、印鑑登録廃止・亡失の手続きをしてください。
(注)「113001」~「149000」の登録番号が記載された印鑑登録証は、素材の不良から破損しやすいため、原則、無料で取り替えます。
詳しくは、印鑑登録証の差し替えをご覧ください。

申請場所(取扱い窓口)

暮らしの手続きのフロア(庁舎3階) 住民戸籍課窓口・出張所

  • 月~金曜日 8時30分~17時

(注)祝休日・年末年始を除く

区民サービスセンター

  • 月~金曜日 11時~19時
  • 土曜日 9時~17時

(注)いずれも祝休日・年末年始を除く

申請人

申請は、本人が直接するのが原則です。
本人以外の方が申請する場合には、下記の必要なものに加えて、別途本人が作成した委任状が必要です。

申請方法

事由

必要なもの・手続の流れ

登録印を紛失した場合

・窓口で手続きする人の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポートなど)

・印鑑登録証

印鑑登録廃止申請をしてください。登録を抹消します。

必要な方は、再度印鑑登録をしてください。

印鑑登録証(カード)を紛失した場合

・窓口で手続きする人の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポートなど)

印鑑登録証亡失申請をしてください。登録を抹消します。

必要な方は、再度印鑑登録をしてください。

登録印を変更する場合

・窓口で手続きする人の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポートなど)

・新しく登録する印鑑

・印鑑登録証

印鑑登録廃止申請をし、再度新規で印鑑登録をしてください。

(注)即日で手続きが完了しない場合があります。

印鑑登録証(カード)を汚損・き損した場合

・窓口で手続きする人の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポートなど)

・印鑑登録証

印鑑登録証引換交付申請をしてください。新しい印鑑登録証を交付します。

渋谷区外へ引越した場合

転出届により自動的に登録が抹消されます。印鑑登録証は返却してください。

渋谷区内で引越した場合

転居届により自動的に住所が変更されます。印鑑登録証は引き続き利用できます。

失効するとき

転出、死亡等により失効します。

また、婚姻等で氏名の変更があった場合、変更前の氏名の印鑑で印鑑登録していた場合は失効します。

印鑑登録証は返却してください。

お問い合わせ

住民戸籍課住民登録係

電話

03-3463-1675

印鑑登録廃止・変更手続 の ご利用いただける手続き方法

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用不可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用不可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用不可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能