ちがいをちからに変える街。渋谷区

マイポータル
  1. TOP
  2. 健康・福祉
  3. 障がい者の生活
  4. 障がい者の医療
  5. 現在のページ

医療費の助成

障がい者の医療費の助成について。

更新日

2023年12月14日

心身障害者(児)医療費の助成

受給者証を交付し、病院などで受けた保険内診療の自己負担分を、一部助成します。
詳しい制度内容は心身障害者医療費助成制度(マル障)(東京都福祉局のページ)(外部サイトにリンク)をご覧ください。

対象

区内在住で、次のすべてに該当する人

  1. 身体障害者手帳1・2級(内部障がいの3級を含む)、または愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級(平成31年1月1日から対象)
  2. 国民健康保険の被保険者、またはその他の健康保険などの被保険者および被扶養者

助成制限

次のいずれかに該当する人は、助成を受けることができません。

  1. 所得が基準額を超えている(20歳未満は被保険者または世帯主の所得)
  2. 生活保護法による医療扶助を受けている
  3. 公費により医療費が賄われている施設に入所している
  4. 65歳以上の申請
  5. 後期高齢者医療被保険者証を交付されていて、住民税が課税されている

(注)4は、制限されない場合もあります。

手続き

身体障害者手帳、愛の手帳、または精神障害者保健福祉手帳、健康保険証を持参して、渋谷区役所本庁舎2階の障がい者福祉課給付係(電話:03-3463-1924、ファクス:03-5458-4935)で手続きをしてください。
(注)区外から転入した人は、前住所地の区市町村が発行した住民税課税(非課税)証明書も持参してください。20歳未満の人は、被保険者または世帯主の証明書を持参してください。

難病等医療費助成

難病などに罹患している人で、一定の要件を満たす人に対し、当該疾病に対する医療などに係る費用について、医療保険など適用後の自己負担分の一部を助成する制度です。
対象となる疾病や詳しい制度内容は、難病医療費助成の助成内容(東京都保健医療局のページ)(外部サイトにリンク)をご覧ください。

申請窓口

渋谷区役所本庁舎2階 障がい者福祉課給付係(電話:03-3463-1924、ファクス:03-5458-4935)

在宅難病患者向け事業

制度の内容

詳しい制度内容は在宅難病患者向け事業(東京都保健医療局のページ)(外部サイトにリンク)をご覧ください。

在宅難病患者医療機器貸与・訪問看護

吸入器、吸引機を貸与し、あわせて訪問介護を実施します。

在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護事業

在宅で人工呼吸器を使用している難病の人に訪問看護を実施します。

申請窓口

渋谷区役所本庁舎2階 障がい者福祉課給付係(電話:03-3463-1924、ファクス:03-5458-4935)

B型・C型ウィルス肝炎治療医療費助成

東京都が指定する肝臓専門医療機関で、B型・C型肺炎の根治を目的とするインターフェロン治療またはB型肺炎の核酸アナログ製剤治療、C型肺炎のインターフェロンフリー治療を要すると診断された人に、医療保険の自己負担分の一部を助成します。
詳しい制度内容はB型・C型ウイルス肺炎治療医療費助成制度(東京都保健医療局のページ)(外部サイトにリンク)をご覧ください。

申請窓口

渋谷区役所本庁舎7階 地域保健課地域医療係(電話:03-3463-2433、ファクス:03-5458-4978)

人工透析・先天性血液凝固因子欠乏症等の医療費助成

制度の内容

人工透析

医療保険などを適用した後の患者自己負担額のうち、人工透析に係る診療・医療・調剤費を1医療機関ごとに月額1万円を限度に助成する制度です。
詳しい制度内容は医療費助成(人工透析)のご案内(東京都保健医療局のページ)(外部サイトにリンク)をご覧ください。

先天性血液凝固因子欠乏症等

医療保険などを適用した後の患者自己負担額のうち、対象疾病に係る診療・調剤費を全額助成する制度です。
詳しい制度内容は医療費助成(先天性血液凝固因子欠乏症等)のご案内(東京都保健医療局のページ)(外部サイトにリンク)をご覧ください。

申請窓口

渋谷区役所本庁舎2階 障がい者福祉課給付係(電話:03-3463-1924、ファクス:03-5458-4935)

子ども・ひとり親家庭などへの医療費助成

子どもの慢性的な病気の医療費助成

小児慢性特定疾病で病院にかかるときの医療費(保険内診療の自己負担分)の一部を助成します。
詳しい制度内容は子どもの慢性的な病気の医療費助成のページをご覧ください。
問い合わせ先:渋谷区役所本庁舎7階 地域保健課地域医療係(電話:03-3463-2433、ファクス:03-5458-4937)

子ども医療費助成

詳しくは、子ども医療費助成のページをご覧ください。
問い合わせ先:渋谷区役所本庁舎4階 子ども青少年課子育て給付係(電話:03-3463-2558、ファクス:03-5458-4942)

ひとり親家庭などへの医療費助成

親に障がいがある、またはひとり親家庭などに、親と児童の医療費(保険内診療の自己負担分)の一部を助成します。
詳しくは、ひとり親家庭への手当・助成のページをご覧ください。
問い合わせ先:渋谷区役所本庁舎4階 子ども青少年課子育て給付係(電話:03-3463-2558、ファクス:03-5458-4942)

小児精神障害者の入院医療費助成

精神障がいの治療のため、精神病院または精神科病棟に入院している18歳未満の人の医療費(保険診療の自己負担分)の一部を助成します。
詳しい制度内容は小児精神障害者入院医療費助成(東京都福祉局のページ)(外部サイトにリンク)をご覧ください。
問い合わせ先:渋谷区役所本庁舎7階 地域保健課地域医療係(電話:03-3463-2433、ファクス:03-5458-4937)

育成医療による医療費助成

身体に障がいのある18歳未満の人に、指定自立支援医療機関で治療を受けたときの医療費を助成する制度です。
詳しい制度内容は育成医療による医療費助成のページをご覧ください。
問い合わせ先:渋谷区役所本庁舎7階 地域保健課地域医療係(電話:03-3463-2433、ファクス:03-5458-4937)

産科医療補償制度

産科医療補償制度は、分娩に関連し発症した重度脳性麻痺児とその家族の経済的負担を速やかに補償するものです。
補償申請期間は、満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までです。
詳細については、脳性まひのお子様とご家族の皆様へ(PDF239KB)をご覧いただくか、下記にお問い合わせください。
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されているAdobe Readerなどのソフトウェアが必要です。
詳しくはPDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。

産科医療補償制度専用コールセンター

電話番号:0120-330-637
受付時間:平日9時から17時まで(12月29日~1月3日を除く)

お問い合わせ

心身障害者(児)医療費の助成、難病等医療費助成、在宅難病患者向け事業、人工透析・先天性血液凝固因子欠乏症等の医療費助成

障がい者福祉課給付係

電話

03-3463-1924

FAX

03-5458-4935

B型・C型ウィルス肝炎治療医療費助成、子どもの慢性的な病気の医療費助成、小児精神障害者の入院医療費助成、育成医療による医療費助成

地域保健課地域医療係

電話

03-3463-2433

FAX

03-5458-4937

子ども医療費助成、ひとり親家庭などへの医療費助成

子ども青少年課子育て給付係

電話

03-3463-2558

FAX

03-5458-4942