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子ども医療費助成

子ども医療費助成に関する案内ページです。

更新日

2024年9月13日

お知らせ

区内在住で日本の健康保険に加入している子どもの医療費を助成します。
乳幼児医療証(マル乳医療証)、子ども医療証(マル子医療証)、高校生等医療証(マル青医療証)があります。

助成対象者

区内に住所を有する0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるお子さんを養育している人(保護者)
なお、お子さんの状況が次のいずれかに該当する場合は、当制度の助成対象になりません。

  • 生活保護を受けている場合
  • 日本の健康保険に加入していない場合
  • 児童福祉施設などに措置入所している場合
  • 里親に委託されている場合

(注)高校生相当世代(15歳の4月1日から18歳の3月31日まで)のお子さんが、保護者と別居しているときや誰からも監護(お子さんの生活について必要な監督保護)されていない場合には、渋谷区子育て給付係(電話:03-3463-2558)までご相ください。

医療証の種類

  • 乳幼児医療証(マル乳医療証):0歳から6歳に達する日以後の最初の3月31日まで
  • 子ども医療証(マル子医療証):6歳の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日まで
  • 高校生等医療証(マル青医療証):15歳の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校在学中か否かを問いません)

(注)医療証の有効期間は、毎年9月30日までです。更新に伴う手続きは不要です。毎年9月下旬頃、保護者宛てに新しい医療証を郵送します。
(注)新小学1年生は、「乳幼児医療証」から「子ども医療証」に切り替わります。切り替えに伴う手続きは不要です。6歳になって最初の3月下旬頃に「子ども医療証」を郵送します。
(注)新高校1年生相当世代の人は、「子ども医療証」から「高校生等医療証」に切り替わります。切り替えに伴う手続きは不要です。15歳になって最初の3月下旬頃に「高校生等医療証」を郵送します。

助成内容

  • 保険診療内の自己負担分(入院・通院・調剤など)

(注)健康保険が適用されない場合(予防接種・健康診断・薬の容器代、入院時の差額ベッド代など)は助成の対象にはなりません。

  • 入院時の食事療養費の自己負担分
  • 補装具(治療用眼鏡など)で健康保険からの給付が決定されたもの

医療証の交付申請(受給資格の申請)

助成を受けるには医療証の交付申請が必要です。保護者(申請者)の所得制限はありません。
出生・転入から14日以内に申請すると、出生・転入の日から助成が受けられます。それ以降の申請は、申請書を受け付けた日から助成します。
郵送または窓口で下記「申請に必要なもの」を提出してください。
オンラインでも申請ができます。

申請に必要なもの(申請書はダウンロードしてお使いいただけます)

(注)出生直後の場合は、子どもが加入予定の保護者の健康保険証のコピーを提出し、後日、子どもの保険証のコピーを提出してください。

オンライン申請

子ども医療費助成 医療証の交付申請(外部サイト)から申請ができます。

助成の受け方

東京都内の医療機関で受診

健康保険証と医療証を提示してください。保険診療内の自己負担分を支払わずに受診できます。
なお、次のいずれかの状況に該当する場合は、医療機関の領収書(原本)を添えて払い戻しの申請をしてください。

  • 医療証を忘れたとき
  • 医療証を取り扱わない医療機関で受診したとき
  • 入院し、食事療養費を支払ったとき

東京都外の医療機関で受診

医療証は使用できませんので、健康保険証のみ提示してください。窓口で支払った自己負担分は領収書(原本)を添えて払い戻しの申請をすることで、助成されます。

東京都外の国民健康保険加入者

加入している健康保険が東京都外に本部のある国民健康保険組合(○○県医師国民健康保険組合など)の人は医療証が使えません。医療証は提示せずに健康保険証のみで受診してください。窓口で支払った自己負担分は領収書(原本)を添えて払い戻しの申請をすることで、助成されます。

医療助成費の支給申請(払い戻しの申請)

次のようなときには、申請により医療費を助成(払い戻し)します。

  1. 東京都外の医療機関で受診したとき
  2. 医療証を取り扱わない医療機関で受診したとき
  3. 入院し、食事療養費を支払ったとき
  4. 医療証・健康保険証を使わずに受診(10割負担)したとき
  5. 補装具を作ったとき

郵送または窓口で下記「申請に必要なもの」を提出してください。
(注)4、5の場合は、加入されている健康保険組合などへ先に申請が必要となります。
(注)医療費は、医療証に記載されている保護者名義の口座に振り込みます。
(注)申請から振り込みまで2~3か月かかる場合があります。
(注)オンライン申請はできません。

払い戻しの申請の前に

医療証・健康保険証を使わずに受診(10割負担)したときや補装具を作ったときには、加入している健康保険組合などへ保険負担分の払い戻しの申請をしてください。保険負担分の申請が認められると健康保険組合などより「支給決定通知書」が届きます。
お手元に届く「支給決定通知書」と下記の必要書類が渋谷区へ払い戻しの申請をする際の必要書類になります。

申請に必要なもの(申請書はダウンロードしてお使いいただけます)

(注)ご提出いただく領収書には

受診者氏名

領収金額

医療保険対象点数

診療年月日

医療機関名称

領収印

(入院時)食事療養費自己負担額

の項目が記載されていることが必要です。

(注)レシート形式等で上記の必要項目が記載されていない領収書では払い戻しができません。

  • 支給決定通知書

(注)医療証・健康保険証を使わずに受診(10割負担)したときや補装具を作ったときに必要です。

  • 医師の診断書または意見書のコピー

(注)補装具を作ったときに必要です。

医療証の再交付申請

すでにお持ちの医療証を紛失したり、汚してしまった場合、申請すれば医療証を再交付します。
郵送または窓口で下記の申請書を提出してください。
オンラインでも申請ができます。

申請書(ダウンロードしてお使いいただけます)

(注)郵送申請の場合、申請書が係に届いた翌(開庁)日に、再交付した医療証を保護者宛てに郵送します。
(注)窓口申請の場合は即日交付となり、窓口にてお渡しします。
(注)出張所・区民サービスセンターでは受付(再交付)できません。

オンライン申請

子ども医療費助成 医療証の再交付申請(外部サイト)から申請ができます。
(注)オンライン申請の場合、申請日の翌(開庁)日に、再交付した医療証を保護者宛てに郵送します。

届け出が必要なとき(住所変更・保険変更など)

次のような場合、保護者からの届け出が必要です。届け出内容に基づき、新たに医療証を交付します。

  • 住所が変わったとき
  • 氏名が変わったとき
  • 加入する健康保険が変わったとき(注)新たな医療証は交付しません。
  • 医療証の保護者が変わったとき

郵送または窓口で下記の申請書を提出してください。
オンラインでも申請ができます。

申請書(ダウンロードしてお使いいただけます)

(注)加入する健康保険が変わった場合は、子どもの新しい健康保険証(おもて面)のコピーの提出が必要です。

オンライン申請

住所が変わったとき

子ども医療費助成 住所変更届(外部サイト)から申請ができます。

氏名が変わったとき

子ども医療費助成 氏名変更届(外部サイト)から申請ができます。

加入する健康保険が変わったとき

子ども医療費助成 保険変更届(外部サイト)から申請ができます。
(注)新たな医療証は交付しません。

医療証の保護者が変わったとき

子ども医療費助成 保護者変更届(外部サイト)から申請ができます。

申請窓口(郵送先)

区役所4階子ども青少年課子育て給付係
郵送または、一部の届け出はオンラインでも申請できます。(係への到着日が申請受付日となります。)

郵送先

〒150-8010(住所不要)渋谷区役所 子ども青少年課子育て給付係

お問い合わせ

子ども青少年課子育て給付係

電話

03-3463-2558

FAX

03-5458-4942

お問い合わせ

お問い合わせフォーム(外部サイト)

子ども医療費助成 の ご利用いただける手続き方法

  • フォーム 利用不可能

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用不可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能