
用途地域
渋谷区内で定められている用途地域の案内ページです。
更新日
2023年3月17日
建築物の用途、容積率、建ぺい率などを規制しています。
都市計画法第9条で定められています。
第一種低層住居専用地域
低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域
第二種低層住居専用地域
主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域
第一種中高層住居専用地域
中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域
第二種中高層住居専用地域
主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域
第一種住居地域
住居の環境を保護するために定める地域
第二種住居地域
主として住居の環境を保護するために定める地域
準住居地域
道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、調和した住居の環境を保護するために定める地域
近隣商業地域
近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行なうことを主たる内容とする商業・そのほかの業務の利便を増進するために定める地域
商業地域
主として商業・そのほかの業務の利便を増進するために定める地域
準工業地域
主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するために定める地域
お問い合わせ
都市計画課都市計画係
電話 | 03-3463-2620 |
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メール | sec-toshikeikaku@shibuya.tokyo |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
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