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容積率による建築制限

容積率による建築制限についての案内ページです。

更新日

2023年3月17日

容積率は、建築物の延べ面積(各階の床面積の合計)の敷地面積に対する割合です。建築基準法第52条で定められています。

容積率の計算方法

容積率(パーセント)=延べ面積÷敷地面積×100

延べ面積についての図解

敷地に面している前面道路の幅員が12メートル未満の場合

地域別に指定している容積率以外に、下表による制限があります。

前面道路の幅員が12メートル未満の場合の容積率の計算方法

用途地域の種類

前面道路の幅員が12メートル未満の場合の容積率(パーセント)

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

準住居地域

指定容積率以下の数値で、かつ

前面道路の幅員(メートル)×0.4×100

で求めた数値以下

その他の地域

指定容積率以下の数値で、かつ

前面道路の幅員(メートル)×0.6×100

で求めた数値以下


(注)幅員が15メートル以上の道路(特定道路)に通じる幅員6メートル以上 の前面道路に接する敷地の容積率は、特定道路から70メートル以内の敷地について、上表の制限に対し緩和の 適用を受けられる場合があります。

お問い合わせ

建築課審査係

電話

03-3463-2729