建築できる建築物が、 用途地域によって制限されています。建築基準法第48条、別表第2で定められています。詳しくは、用途地域による建築物の用途制限の概要(PDF 120KB)をご覧ください。
(注)建築基準法別表第2の概要であり、すべての制限について掲載したものではありません。 また、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例などにより、制限を受ける場合があります。
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建築課審査係
電話 | 03-3463-2729 |
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建築できる建築物が、 用途地域によって制限されています。建築基準法第48条、別表第2で定められています。詳しくは、用途地域による建築物の用途制限の概要(PDF 120KB)をご覧ください。
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