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建蔽率による建築制限

建蔽率による建築制限についての案内ページです。

更新日

2023年3月17日

建蔽率は、建築物の建築面積(建坪)の敷地面積に対する割合です。建築基準法第53条で定められています。

建蔽率の計算方法

建蔽率(パーセント)=建築面積÷敷地面積×100
(1メートル以内のひさし、出窓などは、建築面積には入りません。)

建築面積などについての図解

建蔽率の緩和

建築物の耐火性能による建蔽率の緩和

(1)建築基準法第53条第3項第一号の規定により、次の条件に該当する場合は、建蔽率が10パーセント緩和されます。

1.防火地域(指定の建蔽率の限度が80パーセントの地域を除く。)内にある耐火建築物等(注1)
2.準防火地域内にある準耐火建築物等(注2)(または耐火建築物等)

(2)建築基準法第53条第6項第一号の規定により、次の条件に該当する場合は、建蔽率の制限は除外されます。

1.防火地域(指定の建蔽率の限度が80パーセントの地域に限る。)内にある耐火建築物等

角地等による建蔽率の緩和

(3)建築基準法第53条第3項第二号の規定および渋谷区建築基準法施行細則第49条の規定により、次の条件に該当する敷地は、建蔽率が10パーセント緩和されます。

敷地の外周の長さの三分の一以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下「公園等」という。)に接し、かつ、次に掲げる敷地のいずれかに該当するもの。

1.二つの道路(建築基準法第42条第2項の規定による道路で同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)が隅角120度未満で交わる角敷地
2.幅員がそれぞれ8メートル以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互の間隔が35メートルを超えないもの
3.公園等に接する敷地またはその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、前二号に掲げる敷地に準ずるもの

(1)と(3)はそれぞれ該当する場合は、それぞれを加算し、20パーセント緩和することができます。

(注1)耐火建築物、または延焼防止建築物をいいます。
(注2)準耐火建築物、または準延焼防止建築物をいいます。

お問い合わせ

建築課審査係

電話

03-3463-2729