ちがいをちからに変える街。渋谷区

マイポータル
  1. TOP
  2. 環境・まちづくり
  3. ポイ捨て対策・落書き対策・路上喫煙対策
  4. ポイ捨て対策
  5. 現在のページ

自動販売機への回収容器設置ルール

飲食料の自動販売機を対象に、回収容器の設置を義務付け、違反者には罰則を科します。

更新日

2025年12月24日

はじめに

渋谷区では、「自分のごみは、自分で持ち帰る」ことを基本とし、ポイ捨て禁止の啓発活動を行ってきました。
また、「きれいなまち渋谷をみんなでつくる」という理念の下、各地区の美化推進委員会やボランティアの皆様のご協力により、区内の環境美化を保ってきました。
しかし、コロナ禍後に来街者が増加していく中、ポイ捨てごみも急増しており、これまでの美化・啓発活動だけでは、美しく健全な環境を維持できなくなってきたのが現状です。
このため、ポイ捨てごみ対策を抜本的に見直すこととし、「きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例」を一部改正しました(令和7年12月10日可決)。
具体的には、飲食料の自動販売機を対象に、回収容器の設置義務に応じない場合には、新たに過料を科すことで、制度の実効性を確保します。
上記の新たなルールを力強く推進することで、ポイ捨てごみの無い、世界に誇れる”きれいなまち渋谷”を目指します。

ルールの概要

内容

飲食料の自動販売機を設置し、または管理する者は、回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。

対象物

飲食料を販売する全ての自動販売機

対象エリア

区内全域

(注)私有地を含む。

処分

勧告・命令・公表

罰則

過料50,000円(予定)

(注)罰則は令和8年6月1日から適用

Q&A

Q:対象エリア(場所)を知りたい。
A:私有地を含む、渋谷区全域が対象です。

Q:未設置者に対していきなり過料を科すのか。
A:区からの改善命令に従わなかった場合、事業者名などを公表したうえで、5万円(予定)の過料に処します。

お問い合わせ

環境整備課きれいなまちづくり係