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自動販売機への回収容器設置ルール

飲食料の自動販売機を対象に、回収容器の設置を義務付け、違反者には罰則を科します。

更新日

2026年3月12日

はじめに

渋谷区では、「自分のごみは、自分で持ち帰る」ことを基本とし、ポイ捨て禁止の啓発活動を行ってきました。
また、「きれいなまち渋谷をみんなでつくる」という理念の下、各地区の美化推進委員会やボランティアの皆様のご協力により、区内の環境美化を保ってきました。
しかし、コロナ禍後に来街者が増加していく中、ポイ捨てごみも急増しており、これまでの美化・啓発活動だけでは、美しく健全な環境を維持できなくなってきたのが現状です。
このため、ポイ捨てごみ対策を抜本的に見直すこととし、「きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例」を一部改正しました(令和7年12月10日可決)。
具体的には、飲食料の自動販売機を対象に、回収容器の設置義務に応じない場合には、新たに過料を科すことで、制度の実効性を確保します。
上記の新たなルールを力強く推進することで、ポイ捨てごみの無い、世界に誇れる”きれいなまち渋谷”を目指します。

ルールの概要

内容

飲食料の自動販売機を設置し、または管理する者は、回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。

対象物

飲食料を販売する全ての自動販売機

(注)飲食料とは、食品衛生法第4条第1項に規定する食品(区長が特に認めるものを除く。)をいう。

対象エリア

区内全域

(注)私有地を含む。

違反者に対する措置

勧告・命令・公表

罰則

過料50,000円

(注)罰則は令和8年6月1日から適用

Q&A

対象要件・回収容器について

Q:回収容器の大きさ・容量・形状の要件は?
A:当該自動販売機が販売した飲食料から発生するごみを回収するために十分な大きさを確保してください。
(補足)自動販売機ごとに発生し得るごみ量が大きく異なるため、一律の定量的な規定は設けておりません。

Q:公道上に回収容器を設置しても良いか?
A:各種法令に違反するため、認められません。
(補足)道路管理者の道路占用許可および所轄警察署の道路使用許可が必要です。

Q:対象となる「飲食料」とは?
A:飲食料とは、食品衛生法第4条第1項に規定する食品(区長が特に認めるものを除く。)を指します。具体的には、飲料水・加工食品・生鮮食品などが該当します。
(参考)食品衛生法第4条第1項
「この法律で食品とは、全ての飲食物をいう。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品は、これを含まない。」

Q:複数の自動販売機を同一区画に設置している場合、回収容器は何台必要か?
A:設置台数の指定はございません。当該自動販売機の販売量や設置状況に応じて、適正に管理できる回収容器の設置台数および容量を確保していただく必要があります。

Q:回収容器の適正な管理とは、具体的に何を指すか?
A:回収容器からペットボトルなどがあふれないよう、定期的に回収・清掃を行い、周囲の美観を損なわない状態を維持することを指します。

対象区域について

Q:対象エリア(場所)は?
A:私有地を含む、渋谷区全域が対象です。

Q:屋内(商業施設内など)に設置した自動販売機も回収容器設置義務の対象になるのか?
A:屋内に設置された自動販売機も回収容器設置義務の対象になります。

違反者に対する措置・罰則について

Q:回収容器の未設置者に対していきなり過料を科すのか?
A:直ちにその場での過料徴収は実施いたしません。
(補足)渋谷区からの改善命令に従わなかった場合、事業者名などを公表したうえで、50,000円の過料に処します。
 
Q:公表の具体的な内容は?
A:渋谷区ウェブサイト上に、飲食料自動販売機設置者等の情報(事業者の氏名・住所、対象自動販売機の位置、違反内容など)を掲載します。

Q:過料金を期限までに支払わなかった場合、どうなるのか?
A:「過料」は、行政上の義務違反に対する罰であり、強制力のある金銭的な制裁(行政処分)です。未払者に対しては、預金の差押えなどの滞納処分など、税金と同様に厳しく対応します。

その他

Q:屋内の自動販売機の設置状況は、誰がどのように調査・確認するのか。
A:立入調査権(条例第14条)に基づき、調査員( 区職員など)が必要な場所に立ち入り、回収容器の設置および管理状況について調査します。また、必要に応じて、関係人に質問することができます。
(補足)立入調査などを行う場合、調査員は必ず「立入調査員証」を携帯しています。

Q:渋谷区が公共ごみ箱を設置すべきではないか?
A:公共的なごみ箱の設置については、商店街などと協力し、設置を検討しています。

お問い合わせ

環境整備課きれいなまちづくり係