
自動販売機への回収容器設置ルール
飲食料の自動販売機を対象に、回収容器の設置を義務付け、違反者には罰則を科します。
更新日
2025年12月24日
はじめに
渋谷区では、「自分のごみは、自分で持ち帰る」ことを基本とし、ポイ捨て禁止の啓発活動を行ってきました。
また、「きれいなまち渋谷をみんなでつくる」という理念の下、各地区の美化推進委員会やボランティアの皆様のご協力により、区内の環境美化を保ってきました。
しかし、コロナ禍後に来街者が増加していく中、ポイ捨てごみも急増しており、これまでの美化・啓発活動だけでは、美しく健全な環境を維持できなくなってきたのが現状です。
このため、ポイ捨てごみ対策を抜本的に見直すこととし、「きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例」を一部改正しました(令和7年12月10日可決)。
具体的には、飲食料の自動販売機を対象に、回収容器の設置義務に応じない場合には、新たに過料を科すことで、制度の実効性を確保します。
上記の新たなルールを力強く推進することで、ポイ捨てごみの無い、世界に誇れる”きれいなまち渋谷”を目指します。
ルールの概要
内容 | 飲食料の自動販売機を設置し、または管理する者は、回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。 |
|---|---|
対象物 | 飲食料を販売する全ての自動販売機 |
対象エリア | 区内全域 (注)私有地を含む。 |
処分 | 勧告・命令・公表 |
罰則 | 過料50,000円(予定) (注)罰則は令和8年6月1日から適用 |
Q&A
Q:対象エリア(場所)を知りたい。
A:私有地を含む、渋谷区全域が対象です。
Q:未設置者に対していきなり過料を科すのか。
A:区からの改善命令に従わなかった場合、事業者名などを公表したうえで、5万円(予定)の過料に処します。
お問い合わせ
環境整備課きれいなまちづくり係
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