
渋谷区ポイ捨て禁止ルール(ポイ捨て者への罰則について)
きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例を一部改正し、ポイ捨て行為への抑止力を抜本的に強化します。
更新日
2026年8月7日
お知らせ
2026年8月7日
「過料処分件数」を公開しました。
2026年8月7日
「Q&A」を一部更新しました。
2026年3月12日
「きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例施行規則」の一部改正を行いました。(令和8年4月1日施行)

はじめに
渋谷区では、「ポイ捨て行為」に対する心理的抵抗感を高める手段として、渋谷区全域を対象に、ポイ捨て者への過料処分(行政処分)を条例で規定しています。
また、定めたルールの実効性を確保するため、1日あたり最大60人の巡回員が24時間365日、区内全域を巡回し、違反者を現認した場合、過料徴収などを実施しています。
「ポイ捨ては許さない」という強いメッセージを社会に示すことで、ポイ捨てごみの無い、世界に誇れる”きれいなまち渋谷”を目指します。
ルールの概要
対象者 | 全員 |
|---|---|
対象エリア | 区内全域 (注)私有地を含む。 |
禁止行為 | ごみのポイ捨て |
罰則 | 過料2,000円 |
過料処分件数
違反者(ポイ捨て)に対する過料処分件数を公開します。
月 | 過料処分件数 |
|---|---|
令和8年6月 | 325 |
令和8年7月 | 183 |
計 | 508 |
『きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例』の一部改正に基づき、令和8年6月から過料処分を開始。速報値のため、数値が変更となる可能性あり。
Q&A
Q:誰が過料を徴収するのか。
A:区内全域を巡回している巡回員がポイ捨て行為を現認した場合、その場で過料を徴収します。
Q:過料金の納付方法は。
A:(1)現金、(2)電子決済、(3)納付書(後払い)から選択可能です。
Q:納付書(後払い)において、過料金を期限までに支払わなかった場合、どうなるのか?
A:「過料」は、行政上の義務違反に対する罰であり、強制力のある金銭的な制裁(行政処分)です。未払者に対しては、預金の差押えなどの滞納処分など、税金と同様に厳しく対応します。
Q:「ポイ捨て」とは具体的にどのような行為を指すか。
A:条例において、「ごみを公共の場所等において吸い殻入れ、回収容器又は所定の場所以外の場所に捨てることをいう。」と定めています。
Q:「ごみ」の定義は。
A:条例において、「たばこの吸い殻、飲食料を収容し、又は収容していた缶、瓶、ペットボトルその他の容器包装、チューインガムのかみかす、包装紙、収納袋、印刷物その他これらに類する物で、散乱性の高いものをいう。」と定めています。
Q:私有地でのポイ捨ても罰則の対象になるのか。
A:対象となります。条例において、罰則の対象となる場所は、「公共の場所及び他人が所有し、又は管理する土地、建物又は工作物をいう。」と定めています。
Q:過料の金額はどのように設定したのか。
A:過料徴収によるポイ捨て行為への抑止効果および再発防止効果が十分に期待でき、かつ、過料徴収における違反者間の公平性の確保および現場での効率的な手続きの観点から、過料の金額は2,000円とすることが最も妥当であると判断しました。
Q:渋谷区の条例を知らなかったのに過料を科された。
A:渋谷区では、路面表示シートや横断幕など様々な方法を用いて、ポイ捨て禁止および過料処分の周知・啓発を実施しております。条例の存在を知らなかったとする弁明の内容は認められません。
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環境整備課きれいなまちづくり係
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