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渋谷区ポイ捨て禁止ルール(ポイ捨て者への罰則について)

きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例を一部改正し、ポイ捨て行為への抑止力を抜本的に強化します。

更新日

2026年3月12日

画像:ごみを捨てると、お金も捨てることになるよ。

はじめに

渋谷区では、「自分のごみは、自分で持ち帰る」ことを基本とし、ポイ捨て禁止の啓発活動を行ってきました。
また、「きれいなまち渋谷をみんなでつくる」という理念の下、各地区の美化推進委員会やボランティアの皆様のご協力により、区内の環境美化を保ってきました。
しかし、コロナ過後に来街者が増加していく中、ポイ捨てごみも急増しており、これまでの美化・啓発活動だけでは、美しく健全な環境を維持できなくなってきたのが現状です。
このため、ポイ捨てごみ対策を抜本的に見直すこととし、「きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例」を一部改正しました(令和7年12月10日渋谷区議会議決)。
具体的には、「ポイ捨てを行った者」に対して科される罰則を、罰金から過料に変更し、違反抑止の強制力を高めます。
上記の新たなルールを推進することで、ポイ捨てごみの無い、世界に誇れる”きれいなまち渋谷”を目指します。

ルールの概要

対象者

全員

対象エリア

区内全域

(注)私有地を含む。

禁止行為

ごみのポイ捨て

罰則

過料2,000円

(注)罰則は令和8年6月1日から適用

Q&A

Q:誰が過料を徴収するのか。
A:区内全域を巡回している指導員がポイ捨て行為を現認した場合、過料を徴収します。
(注)過料は令和8年6月1日から適用します。

Q:過料金の納付方法は。
A:原則、その場での現金徴収を想定しています。また、キャッシュレス決済にも対応予定です。

Q:過料金を期限までに支払わなかった場合、どうなるのか?
A:「過料」は、行政上の義務違反に対する罰であり、強制力のある金銭的な制裁(行政処分)です。未払者に対しては、預金の差押えなどの滞納処分など、税金と同様に厳しく対応します。

Q:「ポイ捨て」とは具体的にどのような行為を指すか。
A:条例において、「ごみを公共の場所等において吸い殻入れ、回収容器又は所定の場所以外の場所に捨てることをいう。」と定めています。

Q:「ごみ」の定義は。
A:条例において、「たばこの吸い殻、飲食料を収容し、又は収容していた缶、瓶、ペットボトルその他の容器包装、チューインガムのかみかす、包装紙、収納袋、印刷物その他これらに類する物で、散乱性の高いものをいう。」と定めています。

Q:私有地でのポイ捨ても罰則の対象になるのか。
A:対象となります。条例において、罰則の対象となる場所は、「公共の場所及び他人が所有し、又は管理する土地、建物又は工作物をいう。」と定めています。

Q:過料の金額はどのように設定したのか。
A:過料徴収によるポイ捨て行為への抑止効果および再発防止効果が十分に期待でき、かつ、過料徴収における違反者間の公平性の確保および現場での効率的な手続きの観点から、過料の金額は2,000円とすることが最も妥当であると判断しました。

お問い合わせ

環境整備課きれいなまちづくり係