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渋谷区ごみ箱ルール(ごみ箱設置義務化について)

きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例を一部改正し、対象店舗におけるごみ箱設置を義務化します。

更新日

2026年3月12日

はじめに

渋谷区では、「自分のごみは、自分で持ち帰る」ことを基本とし、ポイ捨て禁止の啓発活動を行ってきました。
また、「きれいなまち渋谷をみんなでつくる」という理念の下、各地区の美化推進委員会やボランティアの皆様のご協力により、区内の環境美化を保ってきました。
しかし、コロナ禍後に来街者が増加していく中、ポイ捨てごみも急増しており、これまでの美化・啓発活動だけでは、美しく健全な環境を維持できなくなってきたのが現状です。
このため、ポイ捨てごみ対策を抜本的に見直すこととし、「きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例」を一部改正しました(令和7年12月10日可決)。
具体的には、ポイ捨てごみの多くは、飲食料品の容器や包装類であることから、繁華街などポイ捨ての多い地域において、コンビニやカフェなど飲食料品などを販売する店舗などに、ごみ箱の設置を義務付けます。
あわせて、対象店舗がごみ箱の設置義務に応じない場合には、過料を科すことで、制度の実効性を確保します。
上記の新たなルールを力強く推進することで、ポイ捨てごみの無い、世界に誇れる”きれいなまち渋谷”を目指します。

ルールの概要

内容

飲食料の販売を行う店舗の運営事業者は、当該店舗が販売した飲食料から発生するごみを回収するための回収容器を当該店舗の出入口付近その他の当該店舗の利用者が容易にごみを捨てることができる場所に設置し、これを適正に管理しなければならない。

対象店舗

飲食料の販売を行う店舗。

(例)コンビニ、スーパー、ドラッグストア、カフェ、ファーストフード、パン屋、キッチンカー、路面店( クレープ・ケバブ・タピオカ)など。

(注1)食品衛生法施行令第34条の2第2号に規定する飲食店営業その他の食品をその場で飲食させる事業を営む者が、飲食料品の提供のみを行う場合を除く。

(注2)飲食料とは、食品衛生法第4条第1項に規定する食品(区長が特に認めるものを除く。)をいう。

対象区域

下記に所在する店舗。

【渋谷エリア】渋谷1丁目、渋谷2丁目、渋谷3丁目、神南1丁目、宇田川町、道玄坂1丁目、道玄坂2丁目、円山町、桜丘町

【原宿エリア】神宮前1丁目、神宮前2丁目、神宮前3丁目、神宮前4丁目、神宮前5丁目、神宮前6丁目

【恵比寿エリア】恵比寿1丁目、恵比寿4丁目、恵比寿西1 丁目、恵比寿西2丁目、恵比寿南1丁目、恵比寿南2丁目、恵比寿南3丁目、東3丁目、広尾1丁目

違反者に対する措置

勧告・命令・公表

罰則

過料50,000円

(注)罰則は令和8年6月1日から適用

Q&A

対象要件について

Q:レストラン、居酒屋、喫茶店、ファーストフードなどの飲食店も対象になるか?
A:当該店舗が販売する飲食料品について、一部でも持ち帰り(テイクアウト)が発生する場合、対象店舗になります。

Q:ドラッグストアやスーパーマーケットなどの小売店も対象になるか?
A:当該店舗が一部でも飲食料品を販売する場合、対象店舗になります。
(補足)飲食料品の持ち帰りが発生する場合に限ります。

Q:対象となる「飲食料」とは?
A:「飲食料」とは、食品衛生法第4条第1項に規定する食品(区長が特に認めるものを除く。)を指します。具体的には、飲料水・加工食品・生鮮食品などが該当します。
(参考)食品衛生法第4条第1項
「この法律で食品とは、全ての飲食物をいう。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品は、これを含まない。」

Q:「販売」について、無償提供(サンプル配布など)も該当するか?
A:該当します。条例施行規則における「販売」に、「不特定又は多数の者に対する販売以外の授与」を含みます。

Q:「回収容器の適正な管理」とは、具体的に何を指すか?
A:回収容器からごみがあふれないよう、定期的に回収・清掃を行い、臭気・害虫などの発生を防止するとともに、周囲の美観を損なわない状態を維持することを指します。

ごみ箱(回収容器)について

Q:ごみ箱の大きさ・容量・形状の要件は?
A:当該店舗が販売した飲食料から発生するごみを回収するために十分な大きさを確保してください。
(補足)店舗ごとに発生し得るごみ量が大きく異なるため、一律の定量的な規定は設けておりません。

Q:ごみ箱の構造上の要件は?
A:「不浸透性かつ清掃が容易な構造であること」と条例施行規則において定めています。
(補足)一律の定量的な規定は設けておりません。

Q:ごみ箱の分別種類(可燃ごみ用、不燃ごみ用など)の要件は?
A:店舗ごとに発生し得るごみの種類(可燃ごみ、不燃ごみなど)が異なるため、一律の規定は設けておりません。各種法令に基づき、適切に分別・保管・廃棄してください。

Q:ごみ箱の設置場所の要件は?
A:「当該店舗の出入口付近その他の当該店舗の利用者が容易にごみを捨てることができる場所」に設置してください。

Q:ごみ箱の設置場所について、屋内・屋外の要件はあるか?
A:当該店舗の敷地内であれば屋内・屋外を問いません。

Q:公道上にごみ箱を設置しても良いか?
A:各種法令に違反するため、認められません。
(補足)道路管理者の道路占用許可および所轄警察署の道路使用許可が必要です。

Q:ごみ箱の設置場所について、レジカウンター内やバックヤードでも良いか?
A:「当該店舗の利用者が自由に出入りできない場所」への設置は認められません。
(補足)「利用者が容易にごみを捨てることができる場所」に該当しないと判断します。
 
Q:「店員などによるごみの受け取り」をもって、ごみ箱設置とみなすことは可能か?
A:認められません。「当該店舗の出入口付近その他の当該店舗の利用者が容易にごみを捨てることができる場所」にごみ箱を設置してください。
(補足)「店員受け取りの張り紙を掲示する場合」も、同様に認められません。
 
Q:複数店舗が同一建物内に立地する場合(複合施設、百貨店、地下街、駅構内など)の取扱いは?
A:原則、店舗(テナント)ごとにごみ箱を設置してください。但し、同一フロア内(階層内)に複数の店舗が立地する場合(フードコート、デパ地下など)、各店舗の利用者が容易にごみを捨てることができる場所に「共用のごみ箱」を設置することで、各店舗におけるごみ箱設置とみなすことを認めます。
 
Q:同一店舗が複数フロア(階層)に別れている場合の取扱いは?
A:「当該店舗の出入口付近その他の当該店舗の利用者が容易にごみを捨てることができる場所」に1箇所以上のごみ箱を設置してください。

対象区域について

Q:当該店舗が対象区域と対象外区域にまたがって立地している場合の取扱いは?
A:対象店舗に該当します。
(補足)当該店舗が属する建築物が二以上の町丁目にわたる場合、一部でも対象区域に含まれていれば、対象店舗とします。

違反者に対する措置・罰則について

Q:ごみ箱未設置店舗に対していきなり過料を科すのか?
A:直ちにその場での過料徴収は実施いたしません。
(補足)渋谷区からの改善命令に従わなかった場合、店舗名などを公表したうえで、50,000円の過料に処します。
 
Q:公表の具体的な内容は?
A:渋谷区ウェブサイト上に、飲食料販売事業者の情報(事業者の氏名・住所、対象店舗の位置、違反内容など)を掲載します。

Q:過料金を期限までに支払わなかった場合、どうなるのか?
A:「過料」は、行政上の義務違反に対する罰であり、強制力のある金銭的な制裁(行政処分)です。未払者に対しては、預金の差押えなどの滞納処分など、税金と同様に厳しく対応します。

その他

Q:ごみ箱の設置状況は、誰がどのように調査・確認するのか?
A:立入調査権(条例第14条)に基づき、調査員( 区職員など)が必要な場所に立ち入り、ごみ箱の設置および管理状況について調査します。また、必要に応じて、関係人に質問することができます。
(補足)立入調査などを行う場合、調査員は必ず「立入調査員証」を携帯しています。
 
Q:当該店舗において販売している商品以外のごみも受け入れないといけないのか?
A:「当該店舗が販売した飲食料から発生するごみ」以外を回収する必要はありません。
 
Q:渋谷区が公共ごみ箱を設置すべきではないか?
A:公共的なごみ箱の設置については、商店街などと協力し、設置を検討しています。

お問い合わせ

環境整備課きれいなまちづくり係