
渋谷区ごみ箱ルール(ごみ箱設置義務化について)
きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例を一部改正し、対象店舗におけるごみ箱設置を義務化します。
更新日
2025年12月17日
はじめに
渋谷区では、「自分のごみは、自分で持ち帰る」ことを基本とし、ポイ捨て禁止の啓発活動を行ってきました。
また、「きれいなまち渋谷をみんなでつくる」という理念の下、各地区の美化推進委員会やボランティアの皆様のご協力により、区内の環境美化を保ってきました。
しかし、コロナ過後に来街者が増加していく中、ポイ捨てごみも急増しており、これまでの美化・啓発活動だけでは、美しく健全な環境を維持できなくなってきたのが現状です。
このため、ポイ捨てごみ対策を抜本的に見直すこととし、「きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例」を一部改正しました(令和7年12月10日可決)。
具体的には、ポイ捨てごみの多くは、飲食料品の容器や包装類であることから、繁華街などポイ捨ての多い地域において、コンビニやカフェなど飲食料品などを販売する店舗などに、ごみ箱の設置を義務付けます。
あわせて、事業者が店舗や自動販売機などのごみ箱の設置義務に応じない場合には、新たに過料を科すことで、制度の実効性を確保します。
上記の新たなルールを力強く推進することで、ポイ捨てごみの無い、世界に誇れる”きれいなまち渋谷”を目指します。
新ルールの概要(令和8年4月1日から適用)
1.飲食料販売事業者
内容 | 飲食料の販売を行う店舗の運営事業者は、当該店舗が販売した飲食料から発生するごみを回収するための回収容器を当該店舗の出入口付近その他の当該店舗の利用者が容易にごみを捨てることができる場所に設置し、これを適正に管理しなければならない。 |
|---|---|
対象店舗 | 飲食料販売事業者 (注)詳細は今後規則で定め、公表します。 |
対象エリア | 渋谷駅周辺、原宿駅周辺、恵比寿駅周辺 (注)詳細は今後規則で定め、公表します。 |
処分 | 勧告・命令・公表 |
罰則 | 過料50,000円(予定) (注)罰則は令和8年6月1日から適用 |
2.飲食料自動販売機設置者など
内容 | 飲食料の自動販売機を設置し、または管理する者は、回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。 |
|---|---|
対象物 | 飲食料を販売する全ての自動販売機 |
対象エリア | 区内全域 |
処分 | 勧告・命令・公表 |
罰則 | 過料50,000円(予定) (注)罰則は令和8年6月1日から適用 |
Q&A
Q:ごみ箱設置義務化の対象店舗(業態)か知りたい。
A:コンビニやカフェなど飲食料品などを販売する店舗などを対象とします。詳細は、区規則制定後、速やかに公表します。
Q:ごみ箱設置義務化の対象エリア(場所)を知りたい。
A:渋谷駅周辺、原宿駅周辺、恵比寿駅周辺を対象とします。詳細は、区規則制定後、速やかに公表します。
Q:自動販売機もごみ箱設置義務化の対象か知りたい。
A:対象です。区内全域において、飲食料の自動販売機を設置し、または管理する者は、回収容器を設置し、これを適正に管理しなければなりません。
Q:ごみ箱未設置店舗に対していきなり過料を科すのか。
A:区からの改善命令に従わなかった場合、5万円(予定)の過料に処します。
Q:渋谷区が公共ごみ箱を設置すべきではないか。
A:公共的なごみ箱の設置については、商店街などと協力し、設置を検討しています。
お問い合わせ
環境整備課きれいなまちづくり係
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
|---|
お問い合わせ