指定作業場とは
「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(通称:環境確保条例)」では、工場以外でも公害防止の必要がある事業場を「指定作業場」と定めて規制をしています。
指定作業場に該当する事業場などについては、別表第2(PDF 180KB)をご覧ください。
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指定作業場設置届について
届出が必要な場合
指定作業場を新設する場合、指定作業場設置届を提出してください。
届出義務者
当該指定作業場を設置する事業者(法人の場合は法人代表者)
届出期限
当該指定作業場の設置工事着手の30日前まで
届出場所
(窓口)区役所本庁舎12階 環境整備課公害指導係
(郵送)〒150-8010(住所不要)環境整備課公害指導係
(メール)sec-kougaishidou@shibuya.tokyo
届出部数
2部(正・副)提出
オンライン申請(スマート申請)について
- 令和5年2月24日から指定作業場設置・変更届の電子申請を開始しました。
- 申請にはGraffer(グラファー)アカウント、Google(グーグル)アカウント、LINE(ライン)アカウント、メールアドレス認証のいずれかでログインする必要があります。
- 操作手順は「指定作業場設置・変更届(Graffer(グラファー)スマート申請の手引き)」(PDF 842KB)をご覧ください。
- 申請についてご不明の際はGraffer(グラファー)スマート申請のFAQ(外部サイト)をご参照ください。
- スマート申請を開始する(外部サイト)
届出様式
共通様式
第16号様式 指定作業場設置・変更届出書(WORD 32KB)
指定作業場の種類により使用するものが異なる様式(別紙1~12)
- 別紙1 レディミクスコンクリート製造場又はセメントサイロ(WORD 25KB)
- 別紙2 自動車駐車場、自動車ターミナル、ガソリンスタンド、液化石油ガススタンド、天然ガススタンド自動車洗車場等(WORD 21KB)
- 別紙3 廃棄物の積替え、ウエストスクラップ処理場、材料置場(WORD 21KB)
- 別紙4 死亡獣畜取扱場と畜場又は畜舎(WORD 23KB)
- 別紙5 青写真又は工業用材料薬品小分けの作業場(WORD 18KB)
- 別紙6 食物の燻蒸場(WORD 21KB)
- 別紙7 めん類製造、豆腐又は煮豆製造場、砂利採取場、洗濯施設を有する事業場(WORD 24KB)
- 別紙8 廃油処理、汚泥処理、し尿処理、工場・作業場等から排出される汚水の処理施設を有する事業場及び下水処理場(WORD 21KB)
- 別紙9 暖房熱風炉、ボイラー、ガスタービン、ディーゼル・ガス・ガソリン機関又は焼却炉を有する事業場(WORD 23KB)
- 別紙10 浄化施設を有する事業場(WORD 22KB)
- 別紙11 病院及び化学技術に関する研究、試験、検査を行う事業場(WORD 22KB)
- 別紙12 地下水揚水施設の構造等(WORD 20KB)
添付書類
- 案内図(50メートル以内付近見取り図)
- 敷地・建物配置図(近隣関係図)
- 平面図(施設配置図)
- 立面図
- 求積図
その他、事業場の種類によっては必要な添付書類があります。詳しくは記入例をご覧いただくか、環境整備課公害指導係まで問い合わせてください。
記入例など
氏名等変更・承継・廃止について
申請をした工場の法人代表者や法人所在地などが変更となったときや、工場を承継したときなどに届け出が必要となります。
詳しくは、工場・指定作業場の氏名等変更・承継・廃止についてのページをご覧ください。
お問い合わせ
環境整備課公害指導係
電話 | 03-3463-2750 |
---|---|
FAX | 03-5458-4903 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-2750
電話
FAX
03-5458-4903
お問い合わせ
指定作業場届出 の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用可能
郵送 利用可能
電話予約 利用不可能
FAX 利用不可能
メール 利用可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能