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指定作業場届出

条例の指定作業場届出については下記のとおりとなります。

更新日

2023年12月6日

指定作業場とは

「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(通称:環境確保条例)」では、工場以外でも公害防止の必要がある事業場を「指定作業場」と定めて規制をしています。
指定作業場に該当する事業場などについては、別表第2(PDF 180KB)をご覧ください。
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。 詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。

指定作業場設置届について

届出が必要な場合

指定作業場を新設する場合、指定作業場設置届を提出してください。

届出義務者

当該指定作業場を設置する事業者(法人の場合は法人代表者)

届出期限

当該指定作業場の設置工事着手の30日前まで

届出場所

(窓口)区役所本庁舎12階 環境整備課公害指導係
(郵送)〒150-8010(住所不要)環境整備課公害指導係
(メール)sec-kougaishidou@shibuya.tokyo

届出部数

2部(正・副)提出

オンライン申請(スマート申請)について

届出様式

共通様式

第16号様式 指定作業場設置・変更届出書(WORD 32KB)

指定作業場の種類により使用するものが異なる様式(別紙1~12)

添付書類

  • 案内図(50メートル以内付近見取り図)
  • 敷地・建物配置図(近隣関係図)
  • 平面図(施設配置図)
  • 立面図
  • 求積図

その他、事業場の種類によっては必要な添付書類があります。詳しくは記入例をご覧いただくか、環境整備課公害指導係まで問い合わせてください。

記入例など

氏名等変更・承継・廃止について

申請をした工場の法人代表者や法人所在地などが変更となったときや、工場を承継したときなどに届け出が必要となります。
詳しくは、工場・指定作業場の氏名等変更・承継・廃止についてのページをご覧ください。

お問い合わせ

環境整備課公害指導係

電話

03-3463-2750

FAX

03-5458-4903

指定作業場届出 の ご利用いただける手続き方法

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能