
工場や指定作業場の氏名等変更・承継・廃止について
条例の規定に基づく工場または指定作業場を設置している方の氏名などの変更手続きは下記のとおりです。
更新日
2025年2月19日
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(通称:環境確保条例)の規定に基づく工場または指定作業場を設置している人に氏名など変更や承継、廃止の事象が発生した場合には30日以内に届け出が必要です。
氏名等変更届
工場・指定作業場の名称が変更したとき、届出者の社名変更・代表者の交代・本社移転があったとき、住居表示変更などで住所が変更したときは、30日以内に工場・指定作業場氏名等変更届を提出してください。
オンライン申請(スマート申請)について
- 令和5年2月24日から工場・指定作業場氏名等変更届出書の電子申請を開始しました。
- 令和5年3月31日から工場・指定作業場承継届出書と工場・指定作業場廃止届出書の電子申請を開始しました。
- 申請にはGraffer(グラファー)アカウント、Google(グーグル)アカウント、LINE(ライン)アカウント、メールアドレス認証のいずれかでログインする必要があります。
- 操作手順は「工場・指定作業場氏名等変更届出書(Graffer(グラファー)スマート申請の手引き)」(PDF 681KB)、「工場・指定作業場承継届出書(Graffer(グラファー)スマート申請の手引き)」(PDF 660KB)、「工場・指定作業場廃止届出書(Graffer(グラファー)スマート申請の手引き)」(PDF 654KB)をご覧ください。
- 申請についてご不明の際はGraffer(グラファー)スマート申請のFAQ(外部サイト)をご参照ください。
- 工場・指定作業場氏名等変更届出書のスマート申請を開始する(外部サイト)
- 工場・指定作業場承継届出書のスマート申請を開始する(外部サイト)
- 工場・指定作業場廃止届出書のスマート申請を開始する(外部サイト)
承継届
工場・指定作業場を相続したとき、工場・指定作業場を譲受けまたは借受けしたとき、法人の合併または分割により、工場・指定作業場を承継したときは、30日以内に工場・指定作業場承継届を提出してください。
(注)承継の事実を証明する書類(登記簿謄本の写し、賃貸借契約書の写しなど)を添付してください。
廃止届
事業を廃止したとき、事業の変更により工場や指定作業場に該当しなくなったとき、移転したときは、30日以内に工場・指定作業場廃止届を提出してください。
(注)廃止届出書を提出するときには、有害物質取扱状況報告書(WORD 22KB)の提出も必要になります。
(注)特定有害物質を取り扱った事業場については、廃止の日から120日、または土地の掘削を行う日の30日前までに土壌汚染状況の調査報告が必要になります。土壌汚染調査の詳細については、土壌汚染の調査及び対策について(東京都環境局)(PDF 1,614KB)をご覧いただくか、環境整備課公害指導係まで問い合わせてください。
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。 詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
届出場所
(窓口)区役所本庁舎12階 環境整備課公害指導係
(郵送先)〒150-8010(住所不要)環境整備課公害指導係
(メール)sec-kougaishidou@shibuya.tokyo
届出部数
2部(正・副)提出
届出様式など
お問い合わせ
環境整備課公害指導係
電話 | 03-3463-2750 |
---|---|
FAX | 03-5458-4903 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-2750
電話
FAX
03-5458-4903
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