工場とは
「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(通称:環境確保条例)では、原動機の定格出力、業務形態により「工場」と定めて規制をしています。
工場に該当する事業場などについては、別表第1(PDF 188KB)をご覧ください。
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工場設置(変更)認可申請について
届出が必要な場合
工場を新設する場合「工場設置認可申請書」を提出し、認可を受けることが必要です。業種や作業内容により届出書類などが異なりますので、必ず事前に相談してください。
届出者
当該工場を設置する事業者(法人の場合は法人代表者)
届出期限
当該工場の設置工事着手の60日前まで
(注)認可されるまで原則工事の着手はできません。
届出場所
(窓口)区役所本庁舎12階 環境整備課公害指導係
(郵送)〒150-8010(住所不要)環境整備課公害指導係
届出部数
2部(正・副)提出
届出様式
共通様式
別途様式
手数料
工場の設置の場合
- 作業場の床面積の合計が500平方メートル以下のもの 1件につき 8,700円
- 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの 1件につき 14,200円
- 1,000平方メートルを超えるもの 1件につき 20,200円
工場の変更の場合
- 工場の作業面積にかかわらず 1件につき 7,600円
工場完成届
工事が完成したら工事完成届出書(WORD 17KB)を提出してください。
変更認可について
工場認可後に施設、建物、作業方法などを変更するときには、設置時と同じように認可を取得する必要があります。変更認可の場合、変更部分だけを審査して認可するのではなく、事業場全体で判断します。手続きの流れなどは設置認可時と同じですが必ず事前に相談してください。
氏名等変更・承継・廃止について
申請をした工場の法人代表者や法人所在地などが変更となったときや、工場を承継したときなどに届出が必要となります。詳しくは、工場・指定作業場の氏名等変更・承継・廃止についてのページをご覧ください。
お問い合わせ
環境整備課公害指導係
電話 | 03-3463-2750 |
---|---|
FAX | 03-5458-4903 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-2750
電話
FAX
03-5458-4903
お問い合わせ
工場認可申請 の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用可能
郵送 利用可能
電話予約 利用不可能
FAX 利用可能
メール 利用可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用不可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能