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住居表示の届出(新建築物の住所の申請)
建物の新築・増改築または名称を変更した方は届け出が必要です。
更新日
2024年12月12日
渋谷区の住居表示
住居表示とは
私たちが使用している住所は「住居表示制度」により定められています。
従来は住所に、町名と土地の番号である「地番」を用いて表示していましたが、都市化が進むにつれてわかり易いものではなく、多くの不便・支障をきたしていました。
こうした地番を使用した住所の混乱や不便を解消し、近代的な住居表示を確立するため、「住居表示に関する法律」が制定され、昭和37年5月10日から実施されました。
(注)渋谷区では国に先駆けて、町名地番の整理事業を昭和33年10月1日から実施し、昭和37年5月に住居表示事業に切り替えました。このため、旧住所は2種類ある地区が発生しました。
(注)渋谷区における住居表示は、昭和45年1月1日において全域実施しています。
住居表示の表し方
住居表示は、町名(渋谷一丁目、宇田川町、など)、街区符号(〇〇番)、住居番号(△△号)で表します。
【例1:渋谷区渋谷一丁目2番3号、渋谷区宇田川町2番3号、など】
ただし、中高層建物で20戸以上の戸数を有する建物の住居表示は、住居番号に部屋番号を含めて表します。
【例2:渋谷区渋谷一丁目2番3ー101号 〇〇〇マンション(建物名称を表記)】
(注)「〇丁目」は、町名の一部として漢字で表記します。
住居表示の決め方
街区符号(番):道路、河川、鉄道など恒久的施設を境界としてブロックに分けた区域を一つの街区(〇丁目△番)として定めます。
住居番号(号):街区の都心に近い角を起点に、右回りに15メートル間隔で区切り、1から順に基礎番号をつけます。建物の出入口が接する基礎番号を建物の住居番号とします。
建物を新築・増改築すると住居表示の届出が必要です
建物は新築・増改築をした場合には、建築基準法に基づく建築確認申請や工事完了報告書とは別に「住居表示に関する条例」により「建物その他の工作物新築新設届」を、区民部地域振興課施設係に届出をする必要があります。
この届出によって、区が新たに住居番号(住所)を付番し、転入・転居(住民登録・印鑑登録など)の手続きが可能になります。
なお、同じ場所に建て替える場合にも届出は必要です。
新築・増改築により住居番号が変わることがあります
住居番号は、建物の出入口から公道に接するところによって決まります。新築・建替え・増改築により出入口の位置が変わると、住居番号も変更になることがあります。
届出に必要なもの
- 建物その他の工作物新築新設届(届出の際に窓口で記入可)(PDF 92KB)
- 案内図(届出の建物の所在を示した地図・住宅地図など)
- 配置図(敷地に対する建物の位置が分かる図面)
- 平面図(主たる出入口が確認できる図面)
(注)20室以上の共同住宅の場合は、各階の平面図に各部屋番号を記入したものも必要になります。詳しくは、問い合わせてください。
届出窓口
7階 地域振興課施設係
届出人
建築主が届出をしてください。
なお、建築会社・設計事務所などでも代理で届出をすることができます。
本人以外の届出の場合は、来庁者名、連絡先などを代理人の欄に記入してください。
(注)ご本人確認できる身分証明書などをご持参ください。
届出の時期
建物の出入口(玄関)が出来ていれば受け付けます。遅くとも工事完了日前までに提出してください。なお、工事完了日以降は速やかに届出をしてください。
(注)郵送での申請も受け付けております。返信用封筒(返送先を記載し、切手を貼ったもの)を同封願います。また、申請者のご本人確認できる身分証明書などの写しの同封もお願いいたします。
建物名称の変更
建物の増改築を伴わない名称の変更や所有者(居住者)が変更になった場合は、「建物名称の変更について」の届出をお願いします。
建物名称の変更について(PDF 68KB)
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お問い合わせ
地域振興課施設係
電話 | 03-3463-1639 |
---|---|
FAX | 03-5458-4906 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1639
電話
FAX
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