ちがいをちからに変える街。渋谷区

マイポータル
  1. TOP
  2. 環境・まちづくり
  3. 建築
  4. 手続き・届け出
  5. 現在のページ

住居表示の届出(新建築物の住所の申請)

建物の新築・増改築または名称を変更した方は届け出が必要です。

更新日

2023年3月17日

建物を新築・増改築すると住居表示の届出が必要です

建物は新築・増改築をした場合には、建築基準法に基づく建築確認申請や工事完了報告書とは別に「住居表示に関する条例」により「建物その他の工作物新築新設届」を、区民部地域振興課施設係に届出をする必要があります。
この届出によって、区が新たに住居番号(住所)を付番し、転入・転居(住民登録・印鑑登録など)の手続きが可能になります。
なお、同じ場所に建て替える場合にも届出は必要です。

新築・増改築により住居番号が変わることがあります

住居番号は、建物の出入口から公道に接するところによって決まります。新築・建替え・増改築により出入口の位置が変わると、住居番号も変更になることがあります。

届出に必要なもの

(注)20室以上の共同住宅の場合は、各階の平面図に各部屋番号を記入したものも必要になります。詳しくは、問い合わせてください。

届出窓口

7階 地域振興課施設係

届出人

建築主が届出をしてください。
なお、建築会社・設計事務所などでも代理で届出をすることができます。
本人以外の届出の場合は、来庁者名、連絡先などを代理人の欄に記入してください。
(注)ご本人確認できる身分証明書などをご持参ください。

届出の時期

建物の出入口(玄関)が出来ていれば受け付けます。遅くとも工事完了日前までに提出してください。なお、工事完了日以降は速やかに届出をしてください。
(注)郵送での申請も受け付けております。返信用封筒(切手94円を貼ったもの)を同封願います。また、申請者のご本人確認できる身分証明書などの写しの同封もお願いいたします。

建物名称の変更

建物の増改築を伴わない名称の変更や所有者(居住者)が変更になった場合は、「建物名称の変更について」の届出をお願いします。
建物名称の変更について(PDF 68KB)
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。 詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。

お問い合わせ

地域振興課施設係

電話

03-3463-1639

FAX

03-5458-4906