ちがいをちからに変える街。渋谷区

マイポータル
  1. TOP
  2. 環境・まちづくり
  3. 建築
  4. 手続き・届け出
  5. 現在のページ

補助番号プレート制度

住居表示が同一の建物が複数存在する区域において、郵便物や宅配サービスなどの誤配を防ぐことを目的とする制度です。

更新日

2023年3月17日

補助番号プレート制度

渋谷区では、「補助番号プレート制度」を、令和5年3月15日から実施しています。
 
住居表示(住居番号)が同一の建物が複数存在する区域において、郵便物や宅配サービスの誤配などの生活上の不都合が生
じている建物を対象として、申請により「補助番号プレート(補助番号板)」を交付します。
現在玄関に表示されている「町丁名板」「住居番号表示板」に加えて、「補助番号プレート」を新たに表示することにより、
建物の特定を容易にし、誤配などの問題を防ぐことを目的とする制度です。


対象となる建物(戸建ての建物に限る。マンション、アパート、店舗は除く。)

  1. 住居表示が同一の建物が、おおむね10戸以上存在する区域にある建物
  2. 住居表示が同一の建物が、複数存在する区域にある建物で、補助番号プレート(補助番号板)を表示しないと建物の特定が困難なもの


申請できる人

対象となる建物の所有者、居住者など

申請による補助番号プレート交付

希望者からの申請に基づき、2週間を目途にプレートを郵送、交付します。
 
(注)申請者が建物の所有者でない場合には、あらかじめ所有者の同意を得ることが必要です。また、申請者以外に居住者がいる場合には、あらかじめ全員の同意を得ることが必要になります。
(注)「補助番号プレート制度」は、希望者にプレートを交付して表示してもらうこと、を基本とする制度です。この場合、プレート交付と住民票は切り離されており、補助番号は住民票に反映されません。

 
住民票に補助番号の記載を希望する場合

プレートの交付を受ける人または交付を受けている人のうち、住民票に補助番号の記載を希望する場合については、希望者の申請に基づき、「方書(かたがき)」に記載することとします。
 
住民票に補助番号を記載する場合の表記方法
補助番号は、方書として取り扱うこととなるため、住居番号の「号」の後にハイフンと番号で「―〇」という記載の仕方で表記します。
 
表記例 渋谷区笹塚三丁目1番9号―1
略記例 渋谷区笹塚3―1―9―1

(注)住民票の方書に補助番号を記載する場合は、住所の変更になります。運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、銀行や不動産登記簿の権利部に記載される所有者の住所他、様々な住所変更の手続きが必要になります。これらの手続きは、ご自身で行っていただき、手続きにかかる諸費用についても、ご自身の負担となります。住民票の方書に補助番号の記載を申請する場合には、これらの点についても十分ご検討ください。

申請受付窓口

補助番号プレートの交付申請をする場合も、住民票の方書に補助番号の記載を申請する場合についても、地域振興課施設係
で一括して申請を受け付けています。
補助番号プレート交付等申請書(PDF93KB)により、申請してください。
 
(注)プレートの交付申請、住民票の方書への補助番号記載申請、いずれの場合についても、申請の前にまず、地域振興課施設係まで電話でお問い合わせください。
 
問い合わせ先、申請先
〒150-8010  渋谷区宇田川町1-1
渋谷区区民部地域振興課施設係
電話 03-3463-1639
FAX 03-5458-4906

お問い合わせ

地域振興課施設係

電話

03-3463-1639

FAX

03-5458-4906