
原油・物価高騰に伴う中小企業支援について
原油・物価高騰の影響を受けている中小企業・個人事業主の皆さまへの支援についてご案内します。
更新日
2024年12月5日
原油・物価高騰および新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている中小企業・個人事業主の皆さまへの支援措置として、融資やセーフティネット保証などの概要や申込方法についてご案内します。
特別融資あっせん
原油・物価高騰に伴い、区が利子を補助する独自の特別融資あっせんをおこなっています。
通常の融資あっせんメニューについては、区の中小企業事業資金融資あっせん制度のページを確認してください。
原油・物価高騰対策資金
原油・物価高騰により、事業活動に影響を受けている中小企業者を支援するための無利子の融資あっせん制度です。
詳細は、区の中小企業事業資金融資あっせん制度のページおよび原油・物価高騰対策資金(PDF 1,417KB)を確認してください。
申込方法

経営相談員との面談(事前予約制)を受けていただく必要があります。
注意事項を必ず確認していただき、渋谷マイポータルからオンライン予約してください。
(注)オンライン予約をするには、渋谷マイポータルのアカウント登録が必要です。
アカウント登録方法については、渋谷マイポータルアカウント登録マニュアル(PDF 770KB)を確認してください。
制度概要
- 受付期間:令和7年3月31日まで(注)受付期間を延長しました。
- 融資限度額:2,000万円以内
- 資金用途:運転資金
- 貸付利率:無利子(区が全額利子を補助します)
- 貸付期間:7年以内(据え置き12か月を含む)
- 信用保証料補助:なし(信用保証料は自己負担)
融資対象
- 区内に主たる事業所及び本店の登記(個人事業主は事業所又は住所)を有すること。
- 信用保証協会の保証対象業種であり、許認可を要する業種にあっては許認可を受けていること。
- 法人は法人都民税、個人事業主は特別区民税を融資あっせん申込日までに、納付すべきものを完納していること。
- 渋谷区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係者ではないこと。
(注)区内に主たる事業所及び本店登記(個人事業主は主たる事業所又は住所)を移してから1年未満の事業者も申請可能です。
融資条件
創業後1年以上の事業者
- 原油価格・物価高騰の影響を受けている中小企業者で、最近3か月間(申請月((注)面談を受ける月)の3か月前の月を含むこと)の売上高、売上総利益または営業利益いずれかの合計が前年同期と比べて、10%以上減少していること。
- 原油・物価高騰対策資金理由書・計算書(創業後1年以上)(EXCEL 22KB)を作成すること。
創業後1年未満の事業者
- 原油価格・物価高騰の影響を受けている中小企業者で、最近1か月間(申請月((注)面談を受ける月)の3か月前まで)の売上高、売上総利益または営業利益いずれかが、創業後の任意の連続した3か月間の平均額と比べて、10%以上減少していること。
- 原油・物価高騰対策資金理由書・計算書(創業後1年未満)(EXCEL 22KB)を作成すること。
【参考】売上総利益(粗利)= 売上高 ー 売上原価(仕入や材料費など)
営業利益 = 売上総利益 ー 販売費・一般管理費(人件費や光熱費など)
セーフティネット保証
国の制度に基づき、要件を満たす中小企業に対して認定書を発行しています。発行された認定書は、希望の金融機関又は最寄りの信用保証協会に持参し、保証付き融資を申し込んでください。
区分 | 5号 |
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制度概要 | 経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰りを支援する制度。 |
制度概要 | 特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証。 (注)売上高が前年同月比マイナス5%以上減少等の場合 |
指定地域・業種等 | 指定業種は経済産業省・中小企業庁ホームページ(外部サイト)でご確認ください。 |
対象中小企業者 | 渋谷区に登記がある、または事業実態がある法人、個人の場合は主たる事業所があること。 |
手続き
対象となる中小企業者の皆さまは、本店など(個人事業主は主たる事業所)所在地の市区町村に認定申請を行ってください。
希望の金融機関または最寄りの信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込んでください。
申請方法・申請要件について
「郵送による申請」か「金融機関の代行申請」をご利用ください。詳細は、各制度の「申請方法」をご確認ください。
(注)セーフティネット保証の窓口申請(即日発行)は受け付けておりません。
セーフティネット5号認定について
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
認定申請の受付・有効期間
業況の悪化している業種がセーフティネット5号の対象に指定されます。
詳細は、中小企業庁ホームページ(外部サイト)にてご確認ください。
(注)認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関または信用保証協会へセーフティネット保証の申し込みをすることが必要です。
指定業種について
- 行なっている事業がどの業種に当たるか確認する際は、e-Stat(政府統計の総合窓口):日本標準産業分類検索サイト(外部サイト)をご確認ください。複数の事業を行なっている場合には、各事業で業種の特定をしてください。
- 国が定める指定業種は、中小企業庁ホームページ(外部サイト)に掲載されています。
申請方法
- 「郵送申請」の申請方法は、セーフティネット保証の郵送申請についてのページをご覧ください。
- 金融機関を通じた「代行申請」の申請方法は、金融機関による「代行申請」についてのページをご確認ください。
セーフティネット保証に関する問い合わせ
東京信用保証協会 渋谷支店(電話:03-5468-0135)
商工相談窓口
中小企業診断士による経営相談を無料で行っています。渋谷区で創業を考えている人、または、現在渋谷区で事業を行っている中小企業・個人事業主が対象です。
予約方法
相談は予約制です。商工相談のページをご確認いただき、オンライン予約または産業観光課へお電話でお問い合わせください。
産業観光課 産業振興係(電話:03-3463-1762)
受付時間:平日9時から17時まで
補助金・助成金自動診断システム
国や東京都、区の様々な支援制度がありますが、どの制度が活用できるのか分からない、制度の内容も分かりにくい、申請手続きも難しいといったご相談をいただきます。この自動診断システムで簡単なチェックをしていただくと、自社の課題にあった支援制度をご案内いたします。また、診断結果に基づく制度に関する相談(無料)や、申請のサポート(有料) も実施していますので、必要に応じてご活用ください。
(注)相談・申請サポートは、株式会社ライトアップの対応となります。
次の特設サイトにアクセスして、システムをご利用ください。
公的支援制度・活用診断 チェックシート(外部サイト)
お問い合わせ
産業観光課産業振興係
電話 | 03-3463-1762 |
---|---|
FAX | 03-3463-3528 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1762
電話
FAX
03-3463-3528
お問い合わせ
区の中小企業事業資金融資あっせん制度 の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用不可能
郵送 利用不可能
電話予約 利用可能
FAX 利用不可能
メール 利用不可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用不可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用可能