
原油・物価高騰および新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業支援について
原油・物価高騰および新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業・個人事業主の皆さまへの支援についてご案内します。
更新日
2023年6月6日
原油・物価高騰および新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている中小企業・個人事業主の皆さまへの支援措置として、融資やセーフティネット保証などの概要や申込方法についてご案内します。
特別融資あっせん
原油・物価高騰に伴い、区が利子を補助する独自の特別融資あっせんをおこなっています。
通常の融資あっせんメニューについては、区の中小企業事業資金融資あっせん制度のページを確認してください。
原油・物価高騰対策資金
原油・物価高騰により、事業活動に影響を受けている中小企業者を支援するための無利子の融資あっせん制度です。
詳細は、区の中小企業事業資金融資あっせん制度のページおよび原油・物価高騰対策資金(PDF 489KB)を確認してください。
制度概要
- 受付期間:令和6年3月29日まで (注)受付期間を延長しました。
- 融資限度額:2,000万円以内
- 資金用途:運転資金
- 貸付利率:無利子(区が全額利子を補助します)
- 貸付期間:7年以内(据え置き12か月を含む)
- 信用保証料補助:なし(信用保証料は自己負担)
融資対象
- 区内に主たる事業所及び本店の登記(個人事業主は事業所又は住所)を有すること。
- 信用保証協会の保証対象業種であり、許認可を要する業種にあっては許認可を受けていること。
- 法人は法人都民税、個人事業主は特別区民税を融資あっせん申込日までに、納付すべきものを完納していること。
- 渋谷区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係者ではないこと。
融資条件
<創業後1年以上の事業者>
- 原油価格・物価高騰の影響を受けている中小企業者で、最近3か月間の売上高、売上総利益または営業利益いずれかの合計が前年同期と比べて、10%以上減少していること。
- 原油・物価高騰対策資金理由書・計算書(創業後1年以上)(WORD 27KB)を作成すること。
<創業後1年未満の事業者>
- 原油価格・物価高騰の影響を受けている中小企業者で、最近1か月間の売上高、売上総利益または営業利益いずれかが、創業後の任意の連続した3か月間の平均額と比べて、10%以上減少していること。
- 原油・物価高騰対策資金理由書・計算書(創業後1年未満)(WORD 27KB)を作成すること。
【参考】売上総利益(粗利)= 売上高 ー 売上原価(仕入や材料費等)
営業利益 = 売上総利益 ー 販売費・一般管理費(人件費や光熱費等)
申込方法
経営相談員との面談(事前予約制)を受けていただく必要があります。融資あっせんの郵送申請はできません。
注意事項を必ず確認していただき、渋谷マイポータルからオンライン予約してください。
(注)オンライン予約をするには、渋谷マイポータルのアカウント登録が必要です。
アカウント登録方法については、渋谷マイポータルアカウント登録マニュアル(PDF 770KB)を確認してください。
セーフティネット保証
国の制度に基づき、要件を満たす中小企業に対して認定書を発行しています。発行された認定書は、希望の金融機関又は最寄りの信用保証協会に持参し、保証付き融資を申し込んでください。
| 4号 | 5号 |
---|---|---|
制度概要 | 経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰りを支援する制度。 | 経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰りを支援する制度。 |
制度概要 | 幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。 (注)売上高が前年同月比マイナス20%以上減少等の場合 | 特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証。 (注)売上高が前年同月比マイナス5%以上減少等の場合 |
指定地域・業種等 | 現在は全都道府県が対象に指定されています。 | 指定業種は経済産業省・中小企業庁ホームページ(外部サイト)でご確認ください。 |
対象中小企業者 | 指定地域において1年間継続して事業を行っていること。 | 渋谷区に登記がある、または事業実態がある法人、個人の場合は主たる事業所があること。 |
手続き
対象となる中小企業者の皆さまは、本店など(個人事業主は主たる事業所)所在地の市区町村に認定申請を行ってください。
希望の金融機関または最寄りの信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込んでください。
申請方法・申請要件について
「郵送による申請」か「金融機関の代行申請」をご利用ください。詳細は、各制度の「申請方法」をご確認ください。
(注)セーフティネット保証の窓口申請(即日発行)は受け付けておりません。
「最近1か月」の売上高要件の緩和について
セーフティネット保証4号・5号について、認定基準の「最近1か月」を「最近6か月の平均」とすることが可能になりました。
申請書類につきましては、適宜、「最近1か月」とあるところを「最近6か月の平均」に修正してご利用ください。
その場合、最近6か月平均売上高計算表(EXCEL 17KB)を認定申請書類と一緒にご提出ください。
6か月平均による算出の詳しい考え方は、新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(PDF 730KB)をご覧ください。
前年同期のいずれかの月に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後の期間が含まれる場合の比較対象月について
最近1か月とその後2か月間を含む3か月間の前年同期のいずれかの月に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後の期間が含まれる場合、当該月に代えて同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とします。
(注)セーフティネット保証5号において、最近3か月間の売上高などと比較する場合は同感染症の影響を受けた時期によらず前年同期と比較することになります。
(注)必ず比較対象月の売上高などが確認できる資料(売上台帳など)を提出してください。
(注)認定申請書や売上高対比表の「前年」という記載は「前々年」「2019年」など適宜修正してください。
<例>申請月が令和5年6月であり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたのが令和2年5月以降の場合
- 最近1か月は令和5年5月、その後2か月間は令和5年6月と令和5年7月になります。
- 比較対象月は、令和元年5月・令和元年6月・令和元年7月になります。(注)
(注)本来は令和4年5月から7月が比較対象となりますが、令和2年と令和3年と令和4年はすでに新型コロナウイルス感染症の影響を受けているため、令和元年5月から7月を比較対象とします。
セーフティネット4号認定について
自然災害などの突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100%を保証する制度です。
認定申請の受付・有効期間
新型コロナウイルス感染症の指定期間:令和5年6月30日まで(指定期間最終日の消印有効)
(注)指定期間内に認定申請を行った場合には、認定書の発行、および金融機関または信用保証協会へのセーフティネット保証の申し込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関または信用保証協会へセーフティネット保証の申し込みをすることが必要です。
対象中小企業
次のいずれにも該当する中小企業
- 法人の場合は渋谷区に登記がある、または事業実態があること
- 個人の場合は渋谷区に主たる事業所があること
- 3か月以上継続して事業を行っていること(注1)
- 新型コロナウイルス感染症に起因して、事業に係る影響を受け、最近1か月間(注2)の売上高が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること(注3)
(注1)前年実績の無い創業者や、前年以降事業拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号が利用できるようになりました。緩和内容の詳細については、新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(経済産業省ホームページ)をご参照ください。
(注2)「最近1か月間」とは申請月の前月のことをいいます。前月が出せない事情がある場合は前々月での申請も可能です。
(注3)令和2年12月中旬より、「最近1か月」を「最近6か月の平均」に置き換えて、売上高の比較ができるようになりました(認定基準の緩和)。
申請方法
- 「郵送申請」の申請方法は、セーフティネット保証の郵送申請についてのページをご覧ください。
- 金融機関を通じた「代行申請」の申請方法は、金融機関による「代行申請」についてのページをご確認ください。
セーフティネット5号認定について
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
認定申請の受付・有効期間
業況の悪化している業種がセーフティネット5号の対象に指定されます。
なお、令和3年8月1日以降は全業種指定は解除となり、業況の悪化している業種のみ対象に指定されています。
詳細は、中小企業庁ホームページ(外部サイト)にてご確認ください。
(注)認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関または信用保証協会へセーフティネット保証の申し込みをすることが必要です。
指定業種について
- 行なっている事業がどの業種に当たるか確認する際は、日本標準産業分類(平成25年10月改定)(外部サイト)をご確認ください。複数の事業を行なっている場合には、各事業で業種の特定をしてください。
- 国が定める指定業種は、中小企業庁ホームページ(外部サイト)に掲載されています。
- 令和5年4月1日から令和5年6月30日までの指定業種は、セーフティネット保証5号指定業種(令和5年4月1日~令和5年6月30日)(PDF 483KB)をご確認ください。
申請方法
- 「郵送申請」の申請方法は、セーフティネット保証の郵送申請についてのページをご覧ください。
- 金融機関を通じた「代行申請」の申請方法は、金融機関による「代行申請」についてのページをご確認ください。
セーフティネット保証に関する問い合わせ
東京信用保証協会 渋谷支店(電話:03-5468-0135)
商工相談窓口
中小企業診断士による経営相談を無料で行っています。渋谷区で創業を考えている人、または、現在渋谷区で事業を行っている中小企業・個人事業主が対象です。
予約方法
相談は予約制です。商工相談のページをご確認いただき、産業観光課へお電話でお問い合わせください。
産業観光課 産業振興係(電話:03-3463-1762)
受付時間:平日9時から17時まで
補助金・助成金自動診断システム
国や東京都、区の様々な支援制度がありますが、どの制度が活用できるのか分からない、制度の内容も分かりにくい、申請手続きも難しいといったご相談をいただきます。この自動診断システムで簡単なチェックをしていただくと、自社の課題にあった支援制度をご案内いたします。また、診断結果に基づく制度に関する相談(無料)や、申請のサポート(有料) も実施していますので、必要に応じてご活用ください。
(注)相談・申請サポートは、株式会社ライトアップの対応となります。
次の特設サイトにアクセスして、システムをご利用ください。
公的支援制度・活用診断 チェックシート(外部サイト)
お問い合わせ
産業観光課産業振興係
電話 | 03-3463-1762 |
---|---|
FAX | 03-3463-3528 |
区の中小企業事業資金融資あっせん制度 の ご利用いただける手続き方法
窓口 利用不可能
郵送 利用不可能
電話予約 利用可能
FAX 利用不可能
メール 利用不可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用不可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用可能