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金融機関による「代行申請」について
セーフティネット保証の申請手続きの効率化を図るため、金融機関による代行申請を受け付けています。
更新日
2024年7月22日
認定書取得に係る手続きの効率化を図るため、金融機関による代行申請を開始します。
概要
対象制度
- セーフティネット保証5号
取扱金融機関
- セーフティネット保証5号については、すべての金融機関から代行申請を受け付けています。
- (下記の取扱金融機関に記載のない金融機関でも代行申請が可能です)
代行申請取扱金融機関一覧(令和5年4月1日現在)(PDF 53KB)
- 代行申請をする際は、必ず各金融機関へご連絡の上、事前予約をしてください。
- 取扱金融機関は、変更または追加となる場合があります。各金融機関へお問い合わせください。
イメージ図
手続きの流れ
1 利用予定の金融機関に相談してください。
(注)事前予約が必要です。各支店に電話で問い合わせてください。
2 提出書類を用意の上、金融機関に提出してください。
3 産業観光課にて審査の上、認定書を金融機関に送付します。
提出書類
各制度の申請に必要な書類は「提出書類一覧」を確認してください。
(注)様式に指定がある書類は、下記よりダウンロードして利用してください。
全制度共通(必須書類)
「代行申請者リスト」および「代行申請用送付票」に必要事項を記入の上提出してください。
(注)代行申請用送付票は、申請事業者の種別に応じて「法人向け」または「個人事業主向け」のいずれか一方を選択ください。
セーフティネット保証5号
申請書式の中に必要書類についての記載があります。
認定申請書は、5号(イ)(1)~(9)のいずれかの様式を使用してください。
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者で、行っている事業がすべて指定業種に属する
区分 | 要件 | 申請書式 |
---|---|---|
通常(前年比較のみ) | 企業全体の最近3か月間の売上高などが前年同期比で5パーセント以上減少していること。 | |
コロナ前比較 | 企業全体の最近3か月間の売上高などが新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期比で5パーセント以上減少していること。 | |
創業者 (業歴3か月以上1年3か月未満の方) | 最近1か月間の売上高と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高を比較して、5%以上減少していること。 |
兼業者で、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する
区分 | 要件 | 申請書式 |
---|---|---|
通常(前年比較のみ) | 次の要件をいずれも満たすこと。 ・主たる業種の最近3か月間の売上高などが前年同期比で5パーセント以上減少していること。 ・企業全体の最近3か月間の売上高などが前年同期比で5パーセント以上減少していること。 | |
コロナ前比較 | 次の要件をいずれも満たすこと。 ・主たる業種の最近3か月間の売上高などが新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期比で5パーセント以上減少していること。 ・企業全体の最近3か月間の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期比で5パーセント以上減少していること。 | |
創業者 (業歴3か月以上1年3か月未満の方) | 最近1か月間の売上高と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高を比較して、5%以上減少していること。(詳細は申請内容確認書参照) |
兼業者で、一つ以上の指定業種(主たる業種であるかを問わない)に属する事業を行っている
区分 | 要件 | 申請書式 |
---|---|---|
通常(前年比較のみ) | 次の要件をいずれも満たすこと。 ・指定業種の最近3か月間の売上高などが前年同期比で減少などしていること。 ・企業全体の最近3か月間の前年同期の売上高などに対する、指定業種の売上高などの減少額などの割合が5パーセント以上であること。 ・企業全体の最近3か月間の売上高などが前年同期比で5パーセント以上減少していること。 | |
コロナ前比較 | 次の要件をいずれも満たすこと。 ・指定業種の最近3か月間の売上高などが新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期比で減少などしていること。 ・企業全体の最近3か月間の新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高などに対する、指定業種の売上高などの減少額などの割合が5パーセント以上であること。 ・企業全体の最近3か月間の売上高などが新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期比で5パーセント以上減少していること。 | |
創業者 (業歴3か月以上1年3か月未満の方) | 最近1か月間の売上高と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高を比較して、5%以上減少していること。(詳細は申請内容確認書参照) |
(注1)兼業者とは、2つ以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業をいう。
(注2)主たる事業とは、最近1年間の売上高などが最も大きい事業をいう。
注意事項
- 各制度の対象要件に当てはまるか必ず確認してください。当てはまらない場合、認定書の発行が出来ません。
- 提出書類の内容に関して、産業観光課から確認の連絡する場合があります。
- 代行申請できるのは、セーフティネット保証5号のみです。
お問い合わせ
産業観光課産業振興係
電話 | 03-3463-1762 |
---|---|
FAX | 03-3463-3528 |