
金融機関による「代行申請」について
セーフティネット保証の申請手続きの効率化を図るため、金融機関による代行申請を受け付けています。
更新日
2024年12月27日
認定書取得に係る手続きの効率化を図るため、金融機関による代行申請を開始します。
概要
対象制度
- セーフティネット保証5号
取扱金融機関
- セーフティネット保証5号については、すべての金融機関から代行申請を受け付けています。
- (下記の渋谷区制度融資取扱金融機関に記載のない金融機関でも代行申請が可能です)
代行申請取扱金融機関一覧(令和5年4月1日現在)(PDF 53KB)
- 代行申請をする際は、必ず各金融機関へご連絡の上、事前予約をしてください。
- 取扱金融機関は、変更または追加となる場合があります。各金融機関へお問い合わせください。
イメージ図
手続きの流れ
1 利用予定の金融機関に相談してください。
(注)事前予約が必要です。各支店に電話で問い合わせてください。
2 提出書類を用意の上、金融機関に提出してください。
3 産業観光課にて審査の上、認定書を金融機関に送付します。
提出書類
各制度の申請に必要な書類は「提出書類一覧」を確認してください。
(注)様式に指定がある書類は、下記よりダウンロードして利用してください。
全制度共通(必須書類)
「代行申請者リスト」および「代行申請用送付票」に必要事項を記入の上提出してください。
(注)代行申請用送付票は、申請事業者の種別に応じて「法人向け」または「個人事業主向け」のいずれか一方を選択ください。
セーフティネット保証5号
原油・物価高騰に伴う中小企業支援についてのページの各制度「対象中小企業」にて、認定要件に当てはまるか確認してください。
国が定める指定業種については、経済産業省・中小企業庁ホームページ(外部サイト)でご確認ください。
実施している事業がどの業種に当たるか確認する際は、e-Stat(政府統計の総合窓口):日本標準産業分類検索サイト(外部サイト)をご確認ください。
複数の事業を実施している場合には、各事業で業種の特定をしてください。
申請書式の中に必要書類についての記載があります。
認定申請書は、5号(イ)(1)~(4)または5号(ハ)(1)~(2)のいずれかの様式を使用してください。
原油高要件の5号(ロ)の様式で申請を希望される場合は、区へお問い合わせください。
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者で、行っている事業がすべて指定業種に属する
区分 | 要件 | 申請書式 |
---|---|---|
売上高要件 | 企業全体の最近3か月間の売上高が前年同期比で5パーセント以上減少していること。 | |
売上高要件(創業者) ※創業1年3か月未満等の理由により前年同期との比較ができない方が該当 | 最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高と比較して5%以上減少していること。 | |
利益率要件 | 最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期比で20%以上減少していること。 |
兼業者で、指定業種と非指定業種に属する事業を行っている
区分 | 要件 | 申請書式 |
---|---|---|
売上高要件 | 最近3か月における指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高が前年同期比で5%以上減少していること。 | |
売上高要件(創業者) ※創業1年3か月未満等の理由により前年同期との比較ができない方が該当 | 最近1か月における指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定業種それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高と比較して5%以上減少していること。 | |
利益率要件 | 最近3か月における指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期比で20%以上減少していること。 |
(注)兼業者とは、2つ以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業をいう。
注意事項
- 各制度の対象要件に当てはまるか必ず確認してください。当てはまらない場合、認定書の発行が出来ません。
- 提出書類の内容に関して、産業観光課から確認の連絡をする場合があります。
- 代行申請できるのは、セーフティネット保証5号のみです。
お問い合わせ
産業観光課産業振興係
電話 | 03-3463-1762 |
---|---|
FAX | 03-3463-3528 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1762
電話
FAX
03-3463-3528
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