
金融機関による「代行申請」について
セーフティネット保証の申請手続きの効率化を図るため、金融機関による代行申請を受け付けています。
更新日
2023年6月6日
認定書取得に係る手続きの効率化を図るため、金融機関による代行申請を開始します。
概要
対象制度
- セーフティネット保証4号・5号
取扱金融機関
代行申請取扱金融機関一覧(令和5年4月1日現在)(PDF 55KB)
- 代行申請をする際は、必ず各金融機関へご連絡の上事前予約をしてください。
- 取扱金融機関は、変更または追加となる場合があります。各金融機関へお問い合わせください。
- セーフティネット保証4号・5号については、すべての金融機関から代行申請を受け付けています。(上記の取扱金融機関に記載のない金融機関でも代行申請が可能です)
- 代行申請の取扱いがない金融機関から融資などを受ける場合は、郵送申請をご利用ください。
イメージ図
手続きの流れ
1 利用予定の金融機関に相談してください。
(注)事前予約が必要です。各支店に電話で問い合わせてください。
2 提出書類を用意の上、金融機関に提出してください。
3 産業観光課にて審査の上、認定書を金融機関に送付します。
提出書類
各制度の申請に必要な書類は「提出書類一覧」を確認してください。
(注)様式に指定がある書類は、下記よりダウンロードして利用してください。
(注)同時に複数の制度を申請する場合、重複する書類は1部で結構です。
全制度共通(必須書類)
「セーフティネット保証」の売上高減少要件の緩和について
セーフティネット保証4号・5号について、認定基準の「最近1か月」を「最近6か月の平均」とすることが可能になりました。
申請書類につきましては、適宜、「最近1か月」とあるところを「最近6か月の平均」に修正して利用してください。
その場合、最近6か月平均売上高計算表(EXCEL 17KB)を認定申請書類と一緒に提出してください。
6か月平均による算出の詳しい考え方は、新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(PDF 730KB)をご覧ください。
従来の下記緩和基準についても、同様の取り扱いができます。
- 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
- 前年以降の店舗増加などによって単純な売上などの前年比較では認定が困難な事業者
前年同期のいずれかの月に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後の期間が含まれる場合
前年同期のいずれかの月に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後の期間が含まれる場合、当該月に代えて同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とします。
(注)セーフティネット保証5号において、最近3か月間の売上高などと比較する場合は同感染症の影響を受けた時期によらず前年同期と比較することになります。
(注)必ず比較対象月の売上高などが確認できる資料(売上台帳など)を提出してください。
(注)認定申請書や売上高対比表の「前年」という記載は「前々年」など適宜修正してください。
<例1>申請月が令和4年6月であり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたのが令和3年7月以降の場合
- 最近1か月は令和4年5月、その後2か月間は令和4年6月と令和4年7月になります。
- 比較対象月は、令和3年5月・令和3年6月・令和2年7月になります。(注)
(注)本来は令和3年7月が比較対象となりますが、すでに新型コロナウイルス感染症の影響を受けているため、前々年同期である令和2年7月を比較対象とします。
<例2>申請月が令和4年6月であり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたのが令和2年5月以降の場合
- 最近1か月は令和4年5月、その後2か月間は令和4年6月と令和4年7月になります。
- 比較対象月は、令和元年5月・令和元年6月・令和元年7月になります。(注)
(注)本来は令和3年5月から7月が比較対象となりますが、令和2年と令和3年はすでに新型コロナウイルス感染症の影響を受けているため、令和元年5月から7月を比較対象とします。
セーフティネット保証4号
No | 法人の場合 | 個人事業主の場合 |
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1 | ||
2 | (注)同じ内容のものを必ず2部ご提出ください。緩和様式は本表の下に掲載しています。 | (注)同じ内容のものを必ず2部ご提出ください。緩和様式は本表の下に掲載しています。 |
3 | (注) 「最近1か月間」とは申請月の前月のことをいいます。 前月が出せない事情がある場合は前々月での申請も可能です。緩和様式は本表の下に掲載しています。 | (注) 「最近1か月間」とは申請月の前月のことをいいます。 前月が出せない事情がある場合は前々月での申請も可能です。緩和様式は本表の下に掲載しています。 |
4 | 直近1期分の法人税確定申告書と決算報告書のコピー 1部 ・法人税確定申告書は別表1(税務署の受付印のあるもの、電子申告の場合は「メール詳細」を添付)と法人事業概況説明書を提出してください。 | 直近1期分の確定申告書と決算書(青色申告の場合)または収支内訳書(白色申告の場合)のコピー 1部 ・税務署の受付印のあるもの、電子申告の場合は「メール詳細」を提出してください。 |
5 | 登記簿謄本履歴事項全部証明書 1部 ・原本かつ発行日より3カ月以内のもの | ― |
6 | 売上高・売上高の見込みが確認できる次の書類 各1部 ・最近1か月の売上高が分かるもの(月次試算表、売上台帳など) ・その後2か月の売上見込みの分かるもの(書式指定なし。提出が難しい場合は「売上高対比表」内の記入欄に金額と算出根拠を記入すること。) ・前年同期3か月分の売上高が分かるもの(法人事業概況説明書、月次試算表、売上台帳など) (注)認定基準緩和の様式を使用する場合は、様式に対応した月の売上高が分かるものを提出してください。 | 売上高・売上高の見込みが確認できる次の書類 各1部 ・最近1か月の売上高が分かるもの(月次試算表、売上台帳など) ・その後2か月の売上見込みの分かるもの(書式指定なし。提出が難しい場合は「売上高対比表」内の記入欄に金額と算出根拠を記入すること。) ・前年同期3か月分の売上高が分かるもの(法人事業概況説明書、月次試算表、売上台帳など) (注)認定基準緩和の様式を使用する場合は、様式に対応した月の売上高が分かるものを提出してください。 |
認定基準緩和の様式を使用する場合は次の各ファイルをダウンロードして利用してください。
対象事業者
- 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
- 前年以降の店舗増加などによって単純な売上などの前年比較では認定が困難な事業者
- 最近1か月の売上高などと最近1か月を含む最近3か月の平均売上高などを比較する場合
セーフティネット保証5号
申請書式の中に必要書類についての記載があります。
認定申請書は、5号(イ)(1)~(4)のいずれかの様式を使用してください。
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者で、行っている事業がすべて指定業種に属する
要件 | 申請書式 |
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企業全体の最近3か月間の売上高などが前年同期比で5パーセント以上減少していること。 | |
直近1か月の売上高などが前年同月比で5パーセント以上減少しており、かつ、その後の2か月の見込みを含む3か月間の売上高などが前年同期比で5パーセント以上減少していること。 |
兼業者で、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する
要件 | 申請書式 |
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次の要件をいずれも満たすこと。 ・主たる業種の最近3か月間の売上高などが前年同期比で5パーセント以上減少していること。 ・企業全体の最近3か月間の売上高などが前年同期比で5パーセント以上減少していること。 |
兼業者で、一つ以上の指定業種(主たる業種であるかを問わない)に属する事業を行っている
要件 | 申請書式 |
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次の要件をいずれも満たすこと。 ・指定業種の最近3か月間の売上高などが前年同期比で減少などしていること。 ・企業全体の最近3か月間の前年同期の売上高などに対する、指定業種の売上高などの減少額などの割合が5パーセント以上であること。 ・企業全体の最近3か月間の売上高などが前年同期比で5パーセント以上減少していること。 |
(注1)兼業者とは、2つ以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業をいう。
(注2)主たる事業とは、最近1年間の売上高などが最も大きい事業をいう。
認定基準緩和について
「業歴3か月以上1年1か月未満の事業者」または「前年以降の店舗増加などによって単純な売上などの前年比較では認定が困難な事業者」については、別の方法で売上高の比較ができるようになりました。詳細については、新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(経済産業省ホームページ(外部サイト))を参照してください。また、申請書式内の「認定申請書」および「申請内容確認書」を書き換えて申請してください。
注意事項
- 各制度の対象要件に当てはまるか必ず確認してください。当てはまらない場合、認定書の発行が出来ません。
- 提出書類の内容に関して、産業観光課から確認の連絡する場合があります。
- 代行申請できるのは、セーフティネット保証4号・5号のみです。
取扱金融機関向け
区への報告様式は次より取得してください。
代行申請者リスト(金融機関から渋谷区へ)(EXCEL 16KB)
お問い合わせ
産業観光課産業振興係
電話 | 03-3463-1762 |
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FAX | 03-3463-3528 |