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セーフティネット保証の郵送申請について

セーフティネット保証の郵送申請についての案内ページです。(窓口申請は受け付けておりません)

更新日

2024年12月27日

セーフティネット保証(5号)の申請については、郵送にて受け付けを行っています。
(注)窓口での申請は受け付けておりません。

郵送申請の流れ

原油・物価高騰に伴う中小企業支援についてのページの各制度「対象中小企業」にて、認定要件に当てはまるか確認してください。
 国が定める指定業種については、経済産業省・中小企業庁ホームページ(外部サイト)でご確認ください。
 実施している事業がどの業種に当たるか確認する際は、e-Stat(政府統計の総合窓口):日本標準産業分類検索サイト(外部サイト)をご確認ください。
 複数の事業を実施している場合には、各事業で業種の特定をしてください。
2 提出書類を確認の上、必要書類を産業観光課宛てに郵送してください。

<送付先>

〒150-8010 宇田川町1番1号

渋谷区役所 産業観光課 産業振興係 宛

3 産業観光課にて審査の上、認定書をご返送します。(申請書類到着後、概ね1週間程度)
4 認定書を金融機関または信用保証協会にご提出の上、融資の申し込みをしてください。
(注)別途、金融機関や信用保証協会の審査があります。

提出書類

申請に必要な書類は次を確認してください。また、令和3年10月1日より、認定申請書への押印は不要となりました。


セーフティネット保証5号

送付票(WORD 18KB) 

  • 返信用封筒(返信先を明記の上、必要な額の切手を貼付)

定型サイズ(長三封筒)の場合:110円分

定型外サイズ(角2封筒の場合):140円分

  • 申請書式の中に必要書類についての記載がございます。

認定申請書は、5号(イ)(1)~(4)または5号(ハ)(1)~(2)のいずれかの様式を使用してください。

原油高要件の5号(ロ)の様式で申請を希望される場合は、区へお問い合わせください。

区分

対象

要件

申請書式

売上高要件

1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者で、行っている事業がすべて指定業種に属する

企業全体の最近3か月間の売上高が前年同期比で5パーセント以上減少していること。

5号(イ)(1) 認定申請書(WORD 35KB)

売上高要件

兼業者で、指定業種と非指定業種に属する事業を行っている   

最近3か月における指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高が前年同期比で5%以上減少していること。

5号(イ)(2) 認定申請書(WORD 40KB)

売上高要件(創業者)

※創業1年3か月未満等の理由により前年同期との比較ができない方が該当

1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者で、行っている事業がすべて指定業種に属する

最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高と比較して5%以上減少していること。

5号(イ)(3) 認定申請書(WORD 34KB)

売上高要件(創業者)

※創業1年3か月未満等の理由により前年同期との比較ができない方が該当

兼業者で、指定業種と非指定業種に属する事業を行っている   

最近1か月における指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定業種それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高と比較して5%以上減少していること。

5号(イ)(4) 認定申請書(WORD 41KB)

利益率要件

1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者で、行っている事業がすべて指定業種に属する

最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期比で20%以上減少していること。

5号(ハ)(1) 認定申請書(WORD 38KB)

利益率要件

兼業者で、指定業種と非指定業種に属する事業を行っている  

最近3か月における指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期比で20%以上減少していること。

5号(ハ)(2) 認定申請書(WORD 42KB)

(注)兼業者とは、2つ以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業をいう。

注意事項

  • 指定期間内に認定申請を行った場合には、認定書の発行、および金融機関または信用保証協会へのセーフティネット保証の申し込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。認定を受けた日から30日以内に金融機関または信用保証協会に対して、保証の申し込みを行うことが必要です。
  • 各制度の対象要件に当てはまるか必ず確認してください。当てはまらない場合、認定書の発行ができません。
  • 提出書類の内容に関して、産業観光課から確認の連絡をする場合があります。

お問い合わせ

産業観光課産業振興係

電話

03-3463-1762

FAX

03-3463-3528

お問い合わせ

お問い合わせフォーム(外部サイト)