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セーフティネット保証の郵送申請について
セーフティネット保証の郵送申請についての案内ページです。(窓口申請は受け付けておりません)
更新日
2024年7月18日
セーフティネット保証(5号)の申請については、郵送にて受け付けを行っています。
(注)窓口での申請は受け付けておりません。
郵送申請の流れ
1原油・物価高騰に伴う中小企業支援についてのページの各制度「対象中小企業」にて、認定要件に当てはまるか確認してください。
2 提出書類一覧を確認の上、必要書類を産業観光課宛てに郵送してください。
<送付先>
〒150-8010 宇田川町1番1号
渋谷区役所 産業観光課 産業振興係 宛
3 産業観光課にて審査の上、認定書をご返送します。(申請書類到着後、概ね1週間程度)
4 認定書を金融機関または信用保証協会にご提出の上、融資の申し込みをしてください。
(注)別途、金融機関や信用保証協会の審査があります。
提出書類
申請に必要な書類は次を確認してください。また、令和3年10月1日より、認定申請書への押印は不要となりました。
セーフティネット保証5号
- 返信用封筒(返信先を明記の上、必要な額の切手を貼付)
定型サイズ(長三封筒)の場合:84円分
定型外サイズ(角2封筒の場合):120円分
- 認定書式の中に必要書類についての記載がございます。
認定申請書は、5号(イ)(1)~(9)のいずれかの様式を使用してください。
区分 | 対象 | 要件 | 申請書式 |
---|---|---|---|
通常(前年比較のみ) | 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者で、行っている事業がすべて指定業種に属する | 企業全体の最近3か月間の売上高などが前年同期比で5パーセント以上減少していること。 | |
通常(前年比較のみ) | 兼業者で、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する | 次の要件をいずれも満たすこと。 ・主たる業種の最近3か月間の売上高などが前年同期比で5パーセント以上減少していること。 ・企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少していること。 | |
通常(前年比較のみ) | 兼業者で、一つ以上の指定業種(主たる業種であるかを問わない)に属する事業を行っている | 次の要件をいずれも満たすこと。 ・指定業種の最近3か月間の売上高などが前年同期比で減少などしていること。 ・企業全体の最近3か月間の前年同期の売上高などに対する、指定業種の売上高などの減少額などの割合が5パーセント以上であること。 ・企業全体の最近3か月間の売上高などが前年同期比で5パーセント以上減少していること。 | |
コロナ前比較 | 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者で、行っている事業がすべて指定業種に属する | 企業全体の最近3か月間の売上高などが新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期比で5パーセント以上減少していること。 | |
コロナ前比較 | 兼業者で、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する | 次の要件をいずれも満たすこと。 ・主たる業種の最近3か月間の売上高などが新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期比で5パーセント以上減少していること。 ・企業全体の最近3か月間の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期比で5パーセント以上減少していること。 | |
コロナ前比較 | 兼業者で、一つ以上の指定業種(主たる業種であるかを問わない)に属する事業を行っている | 次の要件をいずれも満たすこと。 ・指定業種の最近3か月間の売上高などが新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期比で減少などしていること。 ・企業全体の最近3か月間の新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高などに対する、指定業種の売上高などの減少額などの割合が5パーセント以上であること。 ・企業全体の最近3か月間の売上高などが新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期比で5パーセント以上減少していること。 | |
創業者 (業歴3か月以上1年3か月未満の方) | 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者で、行っている事業がすべて指定業種に属する | 最近1か月間の売上高と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高を比較して、5%以上減少していること。(詳細は申請内容確認書参照) | |
創業者 (業歴3か月以上1年3か月未満の方) | 兼業者で、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する | 最近1か月間の売上高と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高を比較して、5%以上減少していること。(詳細は申請内容確認書参照) | |
創業者 (業歴3か月以上1年3か月未満の方) | 兼業者で、一つ以上の指定業種(主たる業種であるかを問わない)に属する事業を行っている | 最近1か月間の売上高と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高を比較して、5%以上減少していること。(詳細は申請内容確認書参照) |
(注1)兼業者とは、2つ以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業をいう。
(注2)主たる事業とは、最近1年間の売上高などが最も大きい事業をいう。
セーフティネット保証5号の指定業種については、経済産業省・中小企業庁ホームページ(外部サイト)でご確認ください。
注意事項
- 指定期間内に認定申請を行った場合には、認定書の発行、および金融機関または信用保証協会へのセーフティネット保証の申し込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関または信用保証協会へセーフティネット保証の申し込みをすることが必要です。
- 各制度の対象要件に当てはまるか必ず確認してください。当てはまらない場合、認定書の発行ができません。
- 提出書類の内容に関して、産業観光課から確認の連絡をする場合があります。
お問い合わせ
産業観光課産業振興係
電話 | 03-3463-1762 |
---|---|
FAX | 03-3463-3528 |