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小規模給食・ボランティア給食の届け出について

小規模給食・ボランティア給食の届出に関する案内ページです。

更新日

2023年7月19日

このページは、食品衛生法に基づく許可または届け出の規定が適用されない小規模給食・ボランティア給食を対象としています。届け出の対象に該当する場合は、このページに掲載されている様式を使って届け出をしてください。

届け出の対象

次の場合は、このページに掲載されている様式を使って保健所に届け出をしてください。

  • 営業以外の場合で1回の提供食数が20食程度未満の、少数特定の者に継続的に食事を提供する場合

(注)20食程度以上の場合は、食品衛生法に基づく届け出の対象です。営業届出についてのページに従って、届け出をしてください。
(注)調理業務を外部に委託する場合は、食品衛生法に基づく許可の対象です。営業許可申請(新規)についてのページに従って、受託事業者が許可を取得してください。

  • 子ども食堂、炊き出しなど福祉を目的としたボランティアなどによる食事の提供を行う場合

(注)営業に該当する場合は、食品衛生法に基づく許可の対象です。営業許可申請(新規)についてのページに従って、許可を取得してください。営業に該当するかは、活動の目的(福祉を目的としているかなど)、対象者、食事の料金(実費以外の対価を徴収していないか)、行政などから補助を受けているかなどを総合して判断します。

必要書類

開始届

食事の提供を開始するときは、事前に開始届を提出してください。

(注)窓口、ファクスまたは電子メールで受け付けています。ファクスで提出する場合は、03-5458-4943に、電子メールで提出する場合は、food-info@shibuya.tokyoに送ってください。
(注)食中毒を未然に防止するため、食事を提供するときは、衛生上の留意事項(PDF 249KB)に留意してください。また、関連ページを参考にして自主的な衛生管理の徹底および向上に努めてください。

変更届

開始届の記載事項に変更があったときは、変更届を提出してください。

(注)窓口、ファクスまたは電子メールで受け付けています。ファクスで提出する場合は、03-5458-4943に、電子メールで提出する場合は、food-info@shibuya.tokyoに送ってください。

廃止届

食事の提供を廃止したときは、廃止届を提出してください。

(注)窓口、ファクスまたは電子メールで受け付けています。ファクスで提出する場合は、03-5458-4943に、電子メールで提出する場合は、food-info@shibuya.tokyoに送ってください。

PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されているAdobe Readerなどのソフトウェアが必要です。 詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。

お問い合わせ

生活衛生課食品衛生第一係・食品衛生第二係

電話

03-3463-2253

FAX

03-5458-4943

メール

food-info@shibuya.tokyo