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営業届出について

営業届出の案内ページです。

更新日

2024年1月22日

令和3年6月1日以降、営業届出業種に該当する営業を行うには、食品衛生法に基づく届け出が必要です。

営業届出の手続き

食品衛生申請等システム(外部サイト)で届け出をしてください。システムの入力方法については、食品衛生申請等システムの入力方法(営業届出)(PDF 2,059KB)を参照してください。書面で届け出をする場合は、次の書類を窓口にお持ちください。

番号

必要書類

備考

1

営業許可申請書・営業届(PDF 316KB)(1部)

営業許可申請書・営業届(Excel 36KB)(1部)

記入例(PDF 832KB)

A4サイズで両面印刷してお使いください

2

法人番号がない法人の場合 登記事項証明書(1部)

法人番号がある法人の場合は不要です

コピー可

確認後返却します

届出営業者の義務

営業届出業種 

営業届出業種は次のように分類されています。

  1. 魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)
  2. 食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売)
  3. 乳類販売業
  4. 氷雪販売業
  5. コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)
  6. 弁当販売業
  7. 野菜果物販売業
  8. 米穀類販売業
  9. 通信販売・訪問販売による販売業
  10. コンビニエンスストア
  11. 百貨店、総合スーパー
  12. 自動販売機による販売業(5 コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。)
  13. その他の食料・飲料販売業
  14. 添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)
  15. いわゆる健康食品の製造・加工業
  16. コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)
  17. 農産保存食料品製造・加工業
  18. 調味料製造・加工業
  19. 糖類製造・加工業
  20. 精穀・製粉業
  21. 製茶業
  22. 海藻製造・加工業
  23. 卵選別包装業
  24. その他の食料品製造・加工業
  25. 行商
  26. 集団給食施設
  27. 器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。)
  28. 露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの
  29. その他

詳しくは次の通知(PDFファイル)をご覧ください。

PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されているAdobe Readerなどのソフトウェアが必要です。詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。

お問い合わせ

生活衛生課食品衛生第一係・食品衛生第二係

電話

03-3463-2253

FAX

03-5458-4943

メール

food-info@shibuya.tokyo

食品衛生関連許可申請・届出 の ご利用いただける手続き方法

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用不可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用不可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用不可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能