
営業届出について
営業届出の案内ページです。
更新日
2024年2月7日
令和3年6月1日以降、営業届出業種に該当する営業を行うには、食品衛生法に基づく届け出が必要です。
営業届出の手続き
食品衛生申請等システム(外部サイト)で届出をしてください。システムの入力方法については、食品衛生申請等システムの入力方法(営業届出)(PDF 2,059KB)を参照してください。書面で届け出をする場合は、次の書類を窓口にお持ちください。
番号 | 必要書類 | 備考 |
---|---|---|
1 | A4サイズで両面印刷してお使いください。 | |
2 | 法人の場合 登記事項証明書(1部) | コピー可。確認後返却します。 |
3 | 食品衛生責任者の資格を証明するもの | コピー可。確認後返却します。 |
届出営業者の義務
- HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理を実施する必要があります。実施の方法などについては、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理についてのページをご覧ください。
- 施設に食品衛生責任者を選任する必要があります。食品衛生責任者の資格の種類、取得方法等については、食品衛生責任者の資格についてのページをご覧ください。
営業届出業種
営業届出業種は次のように分類されています。
- 魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)
- 食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売)
- 乳類販売業
- 氷雪販売業
- コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)
- 弁当販売業
- 野菜果物販売業
- 米穀類販売業
- 通信販売・訪問販売による販売業
- コンビニエンスストア
- 百貨店、総合スーパー
- 自動販売機による販売業(5 コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。)
- その他の食料・飲料販売業
- 添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)
- いわゆる健康食品の製造・加工業
- コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)
- 農産保存食料品製造・加工業
- 調味料製造・加工業
- 糖類製造・加工業
- 精穀・製粉業
- 製茶業
- 海藻製造・加工業
- 卵選別包装業
- その他の食料品製造・加工業
- 行商
- 集団給食施設
- 器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。)
- 露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの
- その他
詳しくは次の通知(PDFファイル)をご覧ください。
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されているAdobe Readerなどのソフトウェアが必要です。詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
お問い合わせ
生活衛生課食品衛生第一係・食品衛生第二係
電話 | 03-3463-2253 |
---|---|
FAX | 03-5458-4943 |
メール | food-info@shibuya.tokyo |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-2253
電話
FAX
03-5458-4943
メール
food-info@shibuya.tokyo
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食品衛生関連許可申請・届出 の ご利用いただける手続き方法
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