営業許可・営業届の内容に関する証明書について
営業許可・営業届の証明書の案内ページです。
更新日
2024年7月25日
営業許可・営業届の内容を証明する必要がある場合は証明書を発行しています。
必要書類など
次の書類などを窓口にお持ちください。
番号 | 必要書類など | 備考 |
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1 | ・押印は不要です | |
2 | 手数料300円(1業種・1通あたり) |
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3 | 右欄記載の場合 | ・個人営業者で、営業者本人が窓口に直接来られない場合は、委任状を提出してください ・法人営業者の場合は不要です ・押印は不要です |
4 | 来庁者の本人確認書類 | ・運転免許証、パスポート、健康保険証など ・法人営業者の場合、あわせて法人関係者であることがわかる書類(社員証、名刺など) |
(注)証明願に記載した情報(住所、氏名、施設の名称など)が、台帳上の情報と異なる場合は、受付できませんのでご注意ください。許可申請時または届け出時の情報から変更している場合は、先に変更届の手続きが必要となります。
(注)営業許可に係る変更届の手続きについては、旧制度の営業許可か、新制度の営業許可かで参照すべきリンク先が異なります。
許可開始日が令和3年6月1日より前の場合:旧制度の営業許可ですので、【旧制度】変更・廃業・地位承継届についてのページをご覧ください。
許可開始日が令和3年6月1日より後の場合:新制度の営業許可ですので、【新制度】変更・廃業・地位承継届についてのページをご覧ください。
許可開始日が令和3年6月1日の場合または不明な場合:電話でお問い合わせください。
(注)営業届に係る変更届の手続きについては、【新制度】変更・廃業・地位承継届についてのページをご覧ください。
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お問い合わせ
生活衛生課食品衛生第一係・食品衛生第二係
電話 | 03-3463-2253 |
---|---|
FAX | 03-5458-4943 |
メール | food-info@shibuya.tokyo |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |