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介護保険
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介護保険制度は、高齢者の介護を家族だけでなく社会全体で支えていく制度です。渋谷区が保険者となって運営し、40歳以上の区民の皆さんが被保険者となって保険料を納め、介護が必要と認定されると介護サービスを利用することができます。外国籍の人も加入を義務づけられています。
介護保険課介護相談係
電話:3463-2137
介護保険の加入
医療保険に加入している40〜64歳の人と、在留期間が3ヵ月以上の65歳以上の人はこの制度に加入することになります。65歳以上の人には介護保険被保険者証が交付されます。
介護保険課保険料係
電話:3463-2013
保険料
40歳以上の人が保険料を負担します。
第1号被保険者(65歳以上)
区市町村が介護サービスの規模や加入者数などをもとにまず基準額を算定します。次に加入者の所得に応じて調整し、段階的に保険料額が決められます。年金を受給している人は年金から控除されます。
第2号被保険者(40~64歳)
加入している医療保険から、その医療保険料に介護保険分を上乗せした形で一つの保険料として納めます。具体的には会社の健康保険や共済組合に加入している人は、医療保険と併せて給料から徴収されます。また、国民健康保険に加入している人は、医療分と介護分を併せて国民健康保険料として世帯主が納めます。介護保険料は加入している医療保険によって異なります。
介護保険課保険料係
電話:3463-2013
サービスを利用できる人
第1号被保険者は常に介護を必要とする状態の人、また家事などの日常生活に支援が必要な状態の人。第2号被保険者は初老期の認知症、脳血管疾患など加齢に伴って生じる16種類の特定疾病によって介護や日常生活の支援が必要になった人が対象です。第1号被保険者については基本チェックリスト実施の結果、生活機能の低下がみられた人、または要介護認定を受け、介護が必要であると判定された人、第2号被保険者については要介護認定を受け、介護が必要であると判定された人が介護サービスを利用することができます。
介護保険課介護認定係
電話:3463-2016
介護総合事業係
電話:3463-1888
サービスを受けるための手続き
- 要介護認定を受けるための申請を行います。申請書の提出先は区役所の窓口または、各地区の地域包括支援センターです。第2号被保険者(40~64歳)は、健康保険証のコピーが必要です。
- 申請を受けて訪問調査と主治医の意見書をもとにどれくらいの介護が必要かを介護認定審査会で判定します。
- 要介護認定には有効期限(原則6〜12ヵ月)があります。サービスの利用を継続したいときは更新申請が必要です。
(注)基本チェックリストは各地区の地域包括支援センターで受付します。
介護保険課介護認定係
電話:3463-2016
サービスの利用
- 要介護認定の結果又は基本チェックリスト実施の結果に応じてケアプラン(介護サービス計画)を作成します。その際、ケアマネジャー(介護支援専門員)が本人や家族の意見を聞いてその人に応じたプラン作成をします。
- ケアプランが決定したらサービス業者と契約を取り交わします。サービスには在宅で受けるサービスと施設に入所して受けるサービスがあります。
- 原則としてサービスの利用費用の1割か2割または3割が自己負担で、残り9割か8割または7割が介護保険でまかなわれます。ただし、利用上限額を超えるサービスは全額自己負担になります。
介護保険課介護給付係
電話:3463-1997
介護総合事業係
電話:3463-1888
介護サービスの相談・苦情
介護サービスの利用について、相談したいことや困ったことがあったら、ご相談ください。
介護保険課介護相談係
電話:3463-3304 または 電話:3463-2137