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後期高齢者医療制度
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詳細については、東京都後期高齢者医療広域連合のホームページ「東京いきいきネット」の「後期高齢者医療制度のしくみ(英語・中国語・ハングル)」も併せてご覧ください。
制度の運営
東京都内すべての区市町村が加入する「東京都後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。
広域連合が行うこと
被保険者の認定、保険料額の決定、医療の給付など制度の運営
渋谷区が行うこと
住所変更や給付申請などの届出の受付、保険証の引渡しや保険料の徴収
被保険者
渋谷区内に住民登録がある人で、
75歳以上の人
75歳の誕生日から自動的に加入(生活保護受給者などを除く)
65歳以上で一定の障がいがある人
区市町村に申請し、広域連合の認定を受けた日から加入
被保険者証
「後期高齢者医療被保険者証」が一人に1枚交付されます。
被保険者証は原則2年間有効です。2年ごとに更新しますが、被保険者証の記載事項(一部負担金の割合など)に変更があった場合は、その都度更新します。
医療機関で診療を受けるときは、被保険者証を提示し、被保険者証に表示されている一部負担金の割合に応じた金額を支払います。
- 現役並み所得者=3割
- 一定以上の所得を有する人=2割
- 一般の人=1割
保険料
保険料は、個人ごとの前年中の所得をもとに計算します。
年度の途中で加入(75歳・転入など)した人の保険料は加入した月から、資格がなくなった人は資格がなくなった月の前月までの額になります。
保険料の納め方
次の方法で毎月末日までに納めてください。
1. 納付書による払い込み
銀行などの金融機関、郵便局、コンビニエンスストアおよび区役所、出張所の窓口で納められます。
2. 口座振替による納付
銀行などの金融機関および郵便局の預貯金口座から自動的に支払いできる方法です。
保険給付
後期高齢者医療制度では、現物給付(医療サービスの提供)と現金給付(療養費の支給)が受けられます。
- 高額療養費、高額介護合算療養費
高額療養費は同じ月の中で、医療機関に支払った医療費の一部負担金を合算して、自己負担限度額を超えた部分について負担額を支給します。また、高額介護合算療養費は、同一世帯で医療保険と介護保険の両方に自己負担が発生している場合に、年額(8月1日から翌年7月31日までの合算)の上限額を超えた負担額を支給します。いずれも支給額がある場合は、広域連合から申請書が送付されます。
- 療養費
緊急またはやむを得ない理由で保険証を提出せずに治療をうけたとき、医師が必要と認めてコルセットなど装具を付けたときは、申請により支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。
葬祭費
被保険者が死亡したときは、葬儀を行なった人に対して葬祭費7万円が支給されます。後期高齢者医療被保険者証、葬儀代の領収書、葬儀を行なった人の銀行口座番号の控えをご準備の上、申請してください。
(注)申請は葬儀を行なった日の翌日から2年以内です。
国民健康保険課高齢者医療係
電話:03-3463-1897 FAX:03-5458-4940