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老朽建築物の除却・建替え支援助成制度(整備地域等不燃化集中促進事業区域内限定)

整備地域等不燃化集中促進事業区域内における老朽建築物の除却や建替え費用の一部を区が助成しています。

更新日

2026年7月1日

本町地区(本町2・4・5・6丁目一部)は、東京都の「不燃化集中促進事業区域」に指定され、対象区域においては、引き続き不燃化に向けた支援や取組を継続していきます。

(注)既定の予算額に達した場合は終了となりますので、事前に受付状況を問い合わせください。

助成対象地

助成対象となる建築物

  • 昭和56年5月31日以前に建築された木造または軽量鉄骨造の建築物

助成制度の概要

  • 助成制度は、「1.老朽建築物の除却」「2.老朽建築物建替え支援」の2つがあります。
  • 「1.老朽建築物の除却」と「2.老朽建築物建替え支援」のいずれかを選択してください。
  • 助成対象となる建築物、土地などが他の助成金、補償金などの対象となる場合は、助成対象となりません。
  • 除却工事契約前に事業承認を受けてください。

申請にあたっての注意事項など

  • 申請前や助成対象承認通知書を発行する前に、解体工事契約を締結した場合は、助成を受けることができませんので注意してください。
  • 本助成事業により取得し、または効用を増加した財産(建て替え後の建築物など)の譲渡などは原則として、5年間制限されます。
  • 助成制度の対象者や対象地域、助成額などは、今後変更になる場合があります。毎年度当初に、助成内容などを確認してください。
  • 本町2・4・5・6丁目の各一部以外で老朽建築物(木造住宅)を除却する場合は、助成を受けられる場合があります。詳しくは、木造住宅耐震改修費用及び除却費用助成のページをご覧ください。

申請期日

  • 原則として申請しようとする日の属する年度の1月31日まで

お問い合わせ

木密・耐震整備課整備促進係

電話

03-3463-2647

FAX

03-5458-4918

お問い合わせ

お問い合わせフォーム(外部サイト)

老朽建築物の除却・建替え支援助成制度(不燃化特区区域内限定) の ご利用いただける手続き方法

  • フォーム 利用不可能

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用不可能

  • 電話予約 利用可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用不可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用不可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能