
老朽建築物の除却・建替え支援助成制度(不燃化特区区域内限定)
不燃化特区区域内(一部対象外あり)における老朽建築物の除却や建替え費用の一部を区が助成しています。
更新日
2023年3月17日
本町地区(本町2~6丁目)は、平成28年3月に東京都の「不燃化特区」に指定されており、渋谷区でも重点的に対策が必要な木造住宅密集地域と位置付け、建築物の不燃化や公園・道路の整備を進めています。
本町地区のうち「本町二・四・五・六丁目地区防災街区整備地区計画」で建築の規制がかけられている地区を「不燃化モデル地区」として、この区域内の老朽建築物の建て替えを促進するために、建築物の除却や建て替え費用の一部を区が助成する支援事業を開始しています。
(注)申請の前に必ず事前相談書(WORD 29KB)の提出をお願いします。助成対象になるかどうかの確認をします。助成対象となる場合には、申請書や申請に必要な書類について説明します。
(注)既定の予算額に達した場合は終了となりますので、事前に受付状況を問い合わせください。
不燃化特区制度に基づく支援制度のご案内(PDF 1,964KB)
助成対象地
- 本町2丁目、4丁目、5丁目および6丁目地区内(「本町二・四・五・六丁目地区防災街区整備地区計画」の整備計画区域内)
助成対象となる建築物
昭和56年5月31日以前に建築された木造または軽量鉄骨造の建築物
助成制度の概要
- 助成制度は、「1.老朽建築物の除却」「2.老朽建築物建替え支援」の2つがあります。
- 「1.老朽建築物の除却」と「2.老朽建築物建替え支援」のいずれかを選択してください。
- 助成対象となる建築物、土地等が他の助成金、補償金等の対象となる場合は、助成対象となりません。
1.老朽建築物の除却
助成対象者 | (1)対象となる老朽建築物を所有する個人 (2)共有者がいる場合は、共有者及びその相続人全員の同意を得た者 (3)住民税や固定資産税などの滞納がない者 |
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助成要件 | (1)除却後に廃棄物の不法投棄及び雑草の繁茂がないよう適正に管理されること (2)除却後に可燃延焼のおそれのあるものを設置又は保管しないよう適正に管理されること (3)老朽建築物に抵当権その他の第三者の権利が登記されている場合は、全て抹消されること |
助成内容 | 老朽建築物及びこれに附属する工作物の除却工事および除却後の土地の整地に要する費用 |
助成額 | ・木造:12,000円×延べ面積(平方メートル) ・非木造:16,000円×延べ面積(平方メートル) |
助成限度額 | ・木造:2,400,000円 ・非木造:3,200,000円 |
申請期日 | ・老朽建築物の除却工事に着手する日の1カ月以上前まで ・12月25日まで |
2.老朽建築物建替え支援
助成対象者 | (1)対象となる老朽建築物を所有する個人であり、かつ建替え後の建築物を所有する者 (2)共有者がいる場合は、共有者及びその相続人全員の同意を得ている者 (3)土地の所有権を有する者又は土地の所有権を有する者の同意を得た者 (4)建替え後の建築物の全部又は一部を自己居住用として使用する者 (5)住民税や固定資産税などの滞納がない者 |
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助成要件 | (1)建替え後の建築物が従前と概ね同一の敷地に建築されること (2)準耐火建築物等又は耐火建築物等への建替えであること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、対象としない (ア)従前の建築物が準耐火建築物等であり、建替え後も準耐火建築物等にする場合 (イ)従前の建築物が耐火建築物等である場合 (3)一戸建ての住宅又は共同住宅若しくは長屋への建替えであること(複合用途である場合は、延べ面積の過半が居住の用に供するものであること) (4)建替え後の建築物の敷地面積が、60平方メートル以上であること (5)建替え後の建築物が建築関係法令の規定に適合するものであること (6)敷地の前面道路が不燃化優先路線である場合は、原則、道路中心線から水平距離3.0メートル以上後退して建築物を建築すること (7)敷地の前面道路が地区計画に位置付けられた特定地区防災施設の道路及び建築基準法第42条第2項の道路である場合にあっては、それぞれ定められた幅員まで後退して建築物を建築すること (8)(7)の規定により道路後退する場合は、渋谷区狭あい道路の拡幅整備に関する条例(平成21年渋谷区条例第14号)第7条に規定する協議を行うこと (9)老朽建築物の除却後、1年以内に建替えの新築工事が完了する計画であること (10)仮設建築物でないこと (11)建築物の形状及び外壁などの色彩が周辺の環境に配慮したものであること (12)老朽建築物に抵当権その他の第三者の権利が登記されている場合は、全て抹消すること |
助成内容 | A 建築物及びこれに附属する工作物の解体除却工事並びに除却後の土地の整地に要する費用 (注)「1.老朽建築物の除却」助成と同様です B 設計費・工事監理費 ・戸建住宅:建替え後の建築物の1階から3階の床面積の合計に応じた額 ・共同住宅:(建設工事費×設計料率)÷3 (注)下記の要綱を確認してください |
助成限度額 | ・戸建住宅:1,000,000円 ・共同住宅:1,500,000円 |
申請期日 | ・老朽建築物の除却工事に着手する日又は建築基準法に定める確認申請を提出する日の1カ月以上前まで ・12月25日まで |
区分/年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
除却 | 1 | 0 | 0 | 4 |
建て替え | 1 | 0 | 1 | 3 |
申請にあたっての注意事項など
- 申請の前に、必ず事前相談書の提出をお願いします。助成対象となる場合に、申請に必要な書類について説明します。
- 申請前や助成対象承認通知書を発行する前に、解体工事契約を締結した場合は、助成を受けることができませんので注意してください。
- 各年の申請期限は、12月25日です。原則として、「1.老朽建築物の除却」については、申請した年度内に事業を完了してください。
- 本助成事業により取得し又は効用を増加した財産(建て替え後の建築物など)の譲渡などは原則として、5年間制限されます。
- 助成制度の対象者や対象地域、助成額などは、今後変更になる場合があります。毎年度当初に、助成内容などを確認してください。
- 不燃化特区区域内では、令和7年12月31日までに木造・軽量鉄骨造の住宅を解体し、建て替えした場合に固定資産税・都市計画税が最大5年間減免を受けられる制度があります。詳しくは、不燃化特区内において不燃化のための建て替えを行った住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免(外部サイト)や不燃化特区内における老朽住宅除却後の土地に対する固定資産税・都市計画税の減免(外部サイト)を参照してください。
- 本町2・4・5・6丁目以外で老朽建築物(木造住宅)を除却する場合は、助成を受けられる場合があります。詳しくは、木造住宅耐震改修費用及び除却費用助成のページをご覧ください。
お問い合わせ
木密・耐震整備課整備促進係
電話 | 03-3463-2647 |
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FAX | 03-5458-4918 |
老朽建築物の除却・建替え支援助成制度(不燃化特区区域内限定) の ご利用いただける手続き方法
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