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老朽建築物の除却・建替え支援助成制度(整備地域等不燃化集中促進事業区域内限定)

整備地域等不燃化集中促進事業区域内における老朽建築物の除却や建替え費用の一部を区が助成しています。

更新日

2026年5月21日

本町地区(本町2・4・5・6丁目一部)は、東京都の「不燃化集中促進事業区域」に指定され、対象区域においては、引き続き不燃化に向けた支援や取組を継続していきます。

(注)既定の予算額に達した場合は終了となりますので、事前に受付状況を問い合わせください。

助成対象地

助成対象となる建築物

  • 昭和56年5月31日以前に建築された木造または軽量鉄骨造の建築物

助成制度の概要

  • 助成制度は、「1.老朽建築物の除却」「2.老朽建築物建替え支援」の2つがあります。
  • 「1.老朽建築物の除却」と「2.老朽建築物建替え支援」のいずれかを選択してください。
  • 助成対象となる建築物、土地などが他の助成金、補償金などの対象となる場合は、助成対象となりません。
  • 除却工事契約前に事業承認を受けてください。

1.老朽建築物の除却

助成対象者

  1. 対象となる老朽建築物を所有する個人(一部例外有り)
  2. 共有者がいる場合は、共有者及びその相続人全員の同意を得た者

助成要件

  1. 除却後に廃棄物の不法投棄および雑草の繁茂がないよう適正に管理されること
  2. 除却後に可燃延焼のおそれのあるものを設置または保管しないよう適正に管理されること
  3. 老朽建築物に抵当権その他の第三者の権利が登記されている場合は、全て抹消されること

助成内容

  • 老朽建築物およびこれに附属する工作物の除却工事および除却後の土地の整地に要する費用

助成額

  • 木造:12,000円×延べ面積(平方メートル)
  • 非木造:16,000円×延べ面積(平方メートル)

助成限度額

  • 木造:2,400,000円
  • 非木造:3,200,000円


2.老朽建築物建替え支援

助成対象者

  1. 対象となる老朽建築物を所有する個人であり、かつ建替え後の建築物を所有する者
  2. 共有者がいる場合は、共有者及びその相続人全員の同意を得ている者
  3. 土地の所有権を有する者又は土地の所有権を有する者の同意を得た者
  4. 建替え後の建築物の全部又は一部を自己居住用として使用する者

助成要件

  1. 建替え後の建築物が従前と概ね同一の敷地に建築されること 
  2. 準耐火建築物などまたは耐火建築物などへの建替えであること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、対象としない
    1. 従前の建築物が準耐火建築物などであり、建替え後も準耐火建築物などにする場合
    2. 従前の建築物が耐火建築物などである場合
  3. 一戸建ての住宅又は共同住宅若しくは長屋への建替えであること(複合用途である場合は、延べ面積の過半が居住の用に供するものであること)
  4. 建替え後の建築物の敷地面積が、60平方メートル以上であること
  5. 建替え後の建築物が建築関係法令の規定に適合するものであること
  6. 敷地の前面道路が不燃化優先路線である場合は、原則、道路中心線から水平距離3.0メートル以上後退して建築物を建築すること
  7. 敷地の前面道路が地区計画に位置付けられた特定地区防災施設の道路及び建築基準法第42条第2項の道路である場合にあっては、それぞれ定められた幅員まで後退して建築物を建築すること
  8. (7)の規定により道路後退する場合は、渋谷区狭あい道路の拡幅整備に関する条例(平成21年渋谷区条例第14号)第7条に規定する協議を行うこと
  9. 老朽建築物の除却後、1年以内に建替えの新築工事が完了する計画であること
  10. 仮設建築物でないこと
  11. 建築物の形状及び外壁などの色彩が周辺の環境に配慮したものであること
  12. 老朽建築物に抵当権その他の第三者の権利が登記されている場合は、全て抹消すること

助成内容

A 建築物およびこれに附属する工作物の解体除却工事並びに除却後の土地の整地に要する費用
(注)「1.老朽建築物の除却」助成と同様です
B 設計費・工事監理費

  • 戸建住宅:建替え後の建築物の1階から3階の床面積の合計に応じた額
  • 共同住宅:(建設工事費×設計料率)÷3

助成限度額

  • 戸建住宅:1,000,000円
  • 共同住宅:1,500,000円

申請期日

本町地区(本町2・4・5・6丁目の各一部)は、東京都の「不燃化集中促進事業区域」に指定され、対象区域においては、引き続き不燃化に向けた支援や取組を継続していきます。

(注)既定の予算額に達した場合は終了となりますので、事前に受付状況を問い合わせください。

助成対象地

助成対象となる建築物

  • 昭和56年5月31日以前に建築された木造または軽量鉄骨造の建築物

助成制度の概要

  • 助成制度は、「1.老朽建築物の除却」「2.老朽建築物建替え支援」の2つがあります。
  • 「1.老朽建築物の除却」と「2.老朽建築物建替え支援」のいずれかを選択してください。
  • 助成対象となる建築物、土地などが他の助成金、補償金などの対象となる場合は、助成対象となりません。
  • 除却工事契約前に事業承認を受けてください。

1.老朽建築物の除却

助成対象者

  1. 対象となる老朽建築物を所有する個人(一部例外有り)
  2. 共有者がいる場合は、共有者及びその相続人全員の同意を得た者

助成要件

  1. 除却後に廃棄物の不法投棄および雑草の繁茂がないよう適正に管理されること
  2. 除却後に可燃延焼のおそれのあるものを設置または保管しないよう適正に管理されること
  3. 老朽建築物に抵当権その他の第三者の権利が登記されている場合は、全て抹消されること

助成内容

  • 老朽建築物およびこれに附属する工作物の除却工事および除却後の土地の整地に要する費用

助成額

  • 木造:12,000円×延べ面積(平方メートル)
  • 非木造:16,000円×延べ面積(平方メートル)

助成限度額

  • 木造:2,400,000円
  • 非木造:3,200,000円

申請にあたっての注意事項など

  • 申請前や助成対象承認通知書を発行する前に、解体工事契約を締結した場合は、助成を受けることができませんので注意してください。
  • 本助成事業により取得し、または効用を増加した財産(建て替え後の建築物など)の譲渡などは原則として、5年間制限されます。
  • 助成制度の対象者や対象地域、助成額などは、今後変更になる場合があります。毎年度当初に、助成内容などを確認してください。
  • 本町2・4・5・6丁目の各一部以外で老朽建築物(木造住宅)を除却する場合は、助成を受けられる場合があります。詳しくは、木造住宅耐震改修費用及び除却費用助成のページをご覧ください。

申請期日

  • 原則として申請しようとする日の属する年度の1月31日まで

お問い合わせ

木密・耐震整備課整備促進係

電話

03-3463-1211

FAX

03-5458-4918

お問い合わせ

お問い合わせフォーム(外部サイト)

老朽建築物の除却・建替え支援助成制度(不燃化特区区域内限定) の ご利用いただける手続き方法

  • フォーム 利用不可能

  • 窓口 利用可能

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