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渋谷区の不燃化特区制度は令和7年度で終了しました

不燃化特区制度終了のページ

更新日

2026年4月1日

渋谷区の不燃化特区制度の終了について

本町地区は、平成28年3月30日付で、東京都が実施する「木密地域不燃化10年プロジェクト」に基づく不燃化特区(不燃化推進特定整備地区)の指定を受け、区は東京都と連携し、不燃化の促進に取り組んできました。
この度、当該地区において、東京都が定める目標値である不燃領域率70%を達成したことから、令和8年3月31日付の防災都市づくり推進計画(整備プログラム)の改定により、渋谷区は不燃化特区の指定対象から除外となりました。
このため、区における不燃化特区制度は令和7年度をもって終了し、不燃化特区の指定を前提とした各種支援についても、令和8年3月31日をもって終了しました。

固定資産税・都市計画税の減免について

不燃化特区内において、不燃化のための建替えを行った住宅や、区の不燃化特区における老朽建築物の除却助成事業の承認を受け、令和8年3月31日までに除却された建物の更地については、一定の要件を満たす場合、最大5年間、固定資産税などが減免されます。
減免の要件や減免にかかる手続きなどの詳細は、東京都主税局ホームページまたは東京都渋谷都税事務所固定資産税係(03-5422-8384)にお問い合わせください。
(注)更地の減免申請には、当該更地が適正に管理されていることを証する区の証明書類が必要です。詳細は渋谷区木密・耐震整備課整備促進係までお問い合わせください。

令和8年度に開始する事業について

「整備地域等不燃化集中促進事業」が始まります

令和8年度からは、東京都の防災都市づくり推進計画(整備プログラム)の改定により、本町二丁目・四丁目・五丁目・六丁目の各一部が、「整備地域等不燃化集中促進事業」区域に指定されました。
区では、今後この事業区域を対象として、引き続き不燃化の促進に取り組んでいきます。
新たな事業に基づく支援内容や手続きなどについては、内容が確定次第、区ウェブページなどでお知らせします。

お問い合わせ

木密・耐震整備課整備促進係

電話

03-3463-2647

FAX

03-5458-4918

お問い合わせ

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