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不燃化特区(本町二丁目~六丁目地区)について

不燃化特区(本町二丁目~六丁目地区)についてのページ

更新日

2023年3月17日

はじめに

渋谷区では、本町地区の木造住宅密集地域の不燃化を促進するために、道路や公園の整備、建築物の建替促進事業を行っています。
この度、区では、平成28年3月30日付で、当地区の不燃化を更に促進するために、東京都による「木密地域不燃化10年プロジェクト」に基づく「不燃化特区」の指定を受け事業を進めてまいりました。「木密地域不燃化10年プロジェクト」は令和3年3月31日に終了しましたが、東京都が取り組みを5年間延長することに合わせ、区でも引き続き整備地域の防災性の向上を図っていきます。

対象地区

不燃化特区対象区域

本町二~六丁目(74.1ha)

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詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。

不燃化特区の指定による減免制度

固定資産税・都市計画税の減免

不燃化特区の指定日(平成28年3月30日)から令和8年3月31日までの間に、不燃化特区の指定を受けた地域内で、不燃化のための建て替えを行った住宅については、一定の要件を満たす場合、固定資産税等が減免されます。
(注)減免の要件や減免にかかる手続きなどの詳細は、東京都主税局ホームページ又は東京都渋谷都税事務所固定資産税係(03-5422-8384)にお問い合わせください。

不燃化促進に向けた取り組み

区では、不燃化特区整備プログラムに基づき、固定資産税等の減免の他にも、以下の取り組みを行なっています。
・全戸訪問 (旧耐震の木造住宅等)による不燃化の啓発、不燃化事業の周知
・専門家(建築士・税理士・弁護士等)の無償派遣(建築物築年数が15年以上経過した木造住宅の建て替え等に伴う各種相談)
 ・専門家による建替えの無料相談(本町2~6丁目対象)
・地域の延焼遮断機能強化のための小規模公園(ポケットパーク)、広場などの緑地整備促進
・老朽建築物の除却・建替えに伴う工事費等の助成事業(昭和56年5月31日以前に建築された木造または軽量鉄骨造の建築物を対象とした助成制度)​​​
 ・老朽建築物の除却・建替え支援助成制度(不燃化特区区域内限定)​  

お問い合わせ

木密・耐震整備課整備促進係

電話

03-3463-2647

FAX

03-5458-4918