本町主要生活道路8号線拡幅整備事業
本町主要生活道路8号線拡幅整備事業のページ
更新日
2023年3月17日
主要生活道路8号線は、平成20年8月に定められた「本町二・四・五・六丁目地区防災街区整備地区計画」の中で、地区防災施設となる区画道路(幅員6メートル)として位置付けられています。また、「本町地区防災都市づくりグランドデザイン(令和3年3月)」のなかで、先行実施プロジェクトに位置付けられており、事業を推進しています。
実施内容
木造住宅密集地域の解消、防災機能強化には欠かせない主要生活道路の整備においては、ネットワークの構築を全体的に検討するとともに、消防活動困難区域(注1)の解消や不燃化領域率(注2)の向上につながる効果の高い路線を中心とした効率的な道路整備を検討していきます。
特に、主要生活道路8号線は、一時集合場所や避難所である本町さくら公園、渋谷本町学園第二グラウンドなどを有機的に結ぶ路線となっており、優先整備路線に位置付けています。
沿道地権者の皆さんはもとより、周辺にお住まいの皆さんの安全な避難路の確保を図るため、道路拡幅整備のご理解とご協力をお願いします。
(注1)消防自動車の出入りができる幅員6メートル以上の道路からホースが到達する一定の距離以上離れた区域
(注2)市街地面積に占める耐火建築物等の敷地及び幅員6メートル以上の道路等の公共施設面積の割合。70パーセント以上で市街地の延焼の危険性がほぼなくなるとされている。
位置付け
1 「住宅市街地整備計画」主要生活道路
「主要生活道路5号線、8号線を優先整備路線に優先整備路線に位置づけ、沿道地権者の意向を踏まえたうえで、代替地、整備促進事業等を有効活用しながら公共整備型による主要生活道路の整備に向け柔軟な対応に努める」
2 「渋谷区本町2・4・5・6丁目地区防災街区整備地区計画(平成20年8月1日決定)」地区防災施設
種類 | 名称 | 幅員 | 延長 | 面積 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
道路 | 区画道路1号 | 6メートル | 約190メートル | 約1,140平方メートル | 拡幅 |
建築物等の制限については、本町二・四・五・六丁目地区防災街区整備地区計画(PDF 1,244KB)を確認してください。
3 「本町地区防災都市づくりグランドデザイン(令和3年3月策定)」第6章1.先行実施プロジェクト
「事業中の主要生活道路5号線と8号線の整備を着実に実施していく」(実施内容の一部抜粋)
詳しくは、本町地区防災都市づくりグランドデザイン(令和3年3月)(PDF 5,628KB)をご覧ください。
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。
詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
進め方(主要生活道路拡幅整備事業)
1 行政計画などの位置付け
事業化に向けて政策判断を行います。
2 優先路線の決定
複数の路線のうち、優先すべき路線を決定し事業化します。
3 計画線形案(道路拡幅位置)の決定
現況測量から道路計画図を作図し、線形案を決定します。
4 全体事業周知および説明
道路沿道の権利者の皆さんへ事業の目的や内容を説明します。
5 土地の現況調査
土地(道路、宅地)について、測量による状況把握を行います。
土地の境界を確認し、道路用地となる区域や面積を確認します。
6 建物などの現況調査
建物など(建築物、門、塀、樹木、庭石類)について、用途、構造、数量、権利関係の状況把握を行います。
調査にあたり、権利者様の土地、建物に立ち入る必要があるためご協力をお願いします。
7 土地価格の評価、建物などの補償額の算定
買収する土地の価格の算出、建物などの移転費用やその他損失補償額を算定します。
8 協議
権利者様に事業スケジュールに基づく土地の買収価格や補償内容について個別に協議します。
9 契約の締結
協議を終えた場合、個別に契約を締結します。
10 支払い
補償金は以下のとおりです。
(1)土地買収代金
所有権移転登記後、土地所有者の皆さんに支払います。
(2)借地権消滅補償金
所有権移転登記後、借地人の皆さんに支払います。
(3)物件移転補償金
契約締結後、建物所有者の皆さんに8割相当額の前払いを行い、物件移転完了着に残額を支払います。
(4)立ちのき補償金
契約締結後、借地人、借家人の皆さんに8割相当額の前払いを行い、立ち退き完了後に残額を支払います。
11 土地の引き渡し
買収した土地は、渋谷区が分筆・所有権移転登記をします。
12 道路工事・供用開始
道路工事が終わると、一般に使用することができます。
建築工事費助成(主要生活道路8号線沿道のみ)
主要生活道路8号線沿道の所有者には、建て替えにあたり建築工事費の助成を受けられる場合があります。
予定件数または既定予算額の範囲内となりますので、事前に相談をお願いします。
助成対象者
- 昭和56年5月31日以前に建築された木造または軽量鉄骨造の建築物を所有する個人
- 共有者がいる場合は、共有者およびその相続人全員の同意を得た人
- 住民税や固定資産税などの滞納がない人
助成要件
- 敷地が主要生活道路8号線に接していること
- 老朽建築物建替え支援(注1)の要件を全て満たす建て替えであること
- 敷地面積が100平方メートル以上の場合は、区が別に定める基準に基づいた緑化を行うこと
(注1)老朽建築物の除却・建替え支援助成制度のページを確認してください。
助成内容
建て替え後の建築物およびこれに附属する工作物の工事費
限度額
建て替え後の建築物の1階から3階の床面積の合計に応じた額(詳細は問い合わせてください)
助成限度額
戸建住宅:1,500,000円
共同住宅
- 準耐火建築物等から準耐火建築物等への建て替え:1,800,000円
- 木造から準耐火建築物等への建て替え:2,100,000円
- 木造から耐火建築物等への建て替え:2,300,000円
申請期日
- 老朽建築物の除却工事に着手する日または建築基準法に定める確認申請を提出する日の1カ月以上前まで
- 12月25日まで
お問い合わせ
木密・耐震整備課整備促進係
電話 | 03-3463-2647 |
---|---|
FAX | 03-5458-4918 |
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