
木造住宅耐震改修費用及び除却費用助成
区の耐震診断による結果が、基準以下の場合は、耐震改修費用および除却費用の一部を助成しています。
更新日
2026年4月1日
お知らせ
2026年4月1日
令和8年度の新規申請受付を開始いたします。
区の木造住宅耐震診断コンサルタント派遣による耐震診断の結果が、上部構造評点1.0未満の場合は、耐震改修費用および除却費用に必要な費用の一部を助成しています。
なお、本町2・4・5・6丁目の各一部地区内で昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅を除却または建て替えする場合、「老朽建築物の除却・建替え支援助成制度」を受けられる場合があります。新たな事業に基づく支援内容や手続きなどについては、内容が確定次第、区ウェブページなどでお知らせします。
(注)既定の予算額に達した場合は終了となりますので、事前に受付状況を問い合わせてください。
対象建築物(耐震改修工事)
1.次のすべてに該当する渋谷区内の建築物
- 耐震改修工事にあっては、区の耐震診断コンサルタントが設計及び工事監理を行うものであること。
- 耐震補強設計について、区が指定する機関による評定または判定があること。
- この要綱による助成を受けた後に売却の予定がないもの。
- すでにこの要綱による助成または旧渋谷区木造住宅簡易補強事業要綱による助成を受けていないこと。
2. 次のいずれかに該当するもの
- 原則として、建築基準法および建築基準関係規定に適合しているもの。
- 建築基準法および建築基準関係規定に適合しない部分について耐震改修工事と同時にその是正工事を実施するもの。
(注)要件の詳細については、渋谷区木密・耐震整備課までお問い合わせください
対象建築物(除却工事)(注)昭和56年5月31日以前に着工された住宅のみ
次のすべてに該当するもの
- すでにこの要綱による助成を受けていないもの。
- 建築基準法に基づく違反の是正に係る指導、勧告または命令を受けていない建築物で、かつ建築基準法および建築基準関係規定に重大な違反がないもの。
- この要綱による助成を受けた後に売却の予定がないもの
(注)要件の詳細については、渋谷区木密・耐震整備課までお問い合わせください
助成対象者
次のいずれにも該当する者であること
- 対象建築物の所有者(長期入院などまたは死亡している場合は、その3親等以内の親族である者または相続人全員の同意を得た者)で、個人であること。
- 渋谷区に居住し、住民登録をしていること。
- 対象建築物に2人以上の区分所有または共有者が存する場合は、区分所有者または共有者全員の合意により定められた代表者であること。
- 除却工事にあっては、対象建築物の敷地の所有権、地上権または賃借権を除却後も有する者であること。
助成内容と助成限度額
詳しくは、パンフレットをご覧ください。
手続き
木造住宅耐震診断コンサルタント派遣による耐震診断の結果と合わせて事前相談をお願いいたします。原則として、申請期限は令和8年12月25日です。
参考資料
木造住宅耐震化助成制度案内パンフレット(PDF 1,412KB)
関係書類
お問い合わせ
木密・耐震整備課整備促進係
電話 | 03-3463-2647 |
|---|---|
FAX | 03-5458-4918 |
メール | taishin-1@shibuya.tokyo |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-2647
電話
FAX
03-5458-4918
メール
taishin-1@shibuya.tokyo
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木造住宅耐震改修費用及び除却費用助成 の ご利用いただける手続き方法
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