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木造住宅耐震改修費用及び除却費用助成

区の耐震診断による結果が、基準以下の場合は、耐震改修費用および除却費用の一部を助成しています。

更新日

2024年4月1日

区の木造住宅耐震診断コンサルタント派遣による耐震診断の結果が、上部構造評点1.0未満の場合は、耐震改修費用および除却費用に必要な費用の一部を助成しています。
なお、本町2・4・5・6丁目地区内で昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅を除却または建て替えする場合、「老朽建築物の除却・建替え支援助成制度」を受けられる場合があります。詳しくは、老朽建築物の除却・建替え支援助成制度(不燃化特区区域内限定)のページをご覧ください。
(注)既定の予算額に達した場合は終了となりますので、事前に受付状況を問い合わせてください。

対象建築物(耐震改修工事)

1.次のすべてに該当する渋谷区内の建築物

  • 耐震改修工事にあっては、区の耐震診断コンサルタントが設計及び工事監理を行うものであること。
  • 耐震補強設計について、区が指定する機関による評定または判定があること。
  • 渋谷区不燃化推進特定整備地区における老朽建築物除却等助成金交付要綱の対象として承認または受けようとするものではないこと。
  • 渋谷区不燃化推進特定整備地区における老朽建築物除却等助成金交付要綱に掲げる不燃化優先路線に接する場合は、その道路の現況中心線から3.0メートル以内にないこと。
  • この要綱による助成を受けた後に売却の予定がないもの。
  • すでにこの要綱による助成又は旧渋谷区木造住宅簡易補強事業要綱による助成を受けていないこと。


2. 次のいずれかに該当するもの

  • 原則として、建築基準法および建築基準関係規定に適合しているもの。
  • 建築基準法および建築基準関係規定に適合しない部分について耐震改修工事と同時にその是正工事を実施するもの。

対象建築物(除却工事)(注)昭和56年5月31日以前に着工された住宅のみ

次のすべてに該当するもの

  • 渋谷区不燃化推進特定整備地区における老朽建築物除却等助成金交付要綱の対象として承認または受けようとするものではないこと。
  • すでにこの要綱による助成を受けていないもの。
  • 建築基準法に基づく違反の是正に係る指導、勧告または命令を受けていない建築物で、かつ建築基準法および建築基準関係規定に重大な違反がないもの。
  • この要綱による助成を受けた後に売却の予定がないもの


(注)この制度は木造住宅を対象としています。

助成対象者

次のいずれにも該当する者であること

  • 対象建築物の所有者(長期入院などまたは死亡している場合は、その3親等以内の親族である者または相続人全員の同意を得た者)で、個人であること。
  • 渋谷区に居住し、住民登録をしていること。
  • 対象建築物に2人以上の区分所有または共有者が存する場合は、区分所有者または共有者全員の合意により定められた代表者であること。
  • 除却工事にあっては、対象建築物の敷地の所有権、地上権または賃借権を除却後も有する者であること。

これまでの助成実績

助成実績は次のとおりです。

区分/年度

耐震改修

除却

令和4年度

1

16

令和3年度

0

14

令和2年度

1

4

令和元年度

3

平成30年度

2

平成29年度

4

平成28年度

11

平成27年度

13

助成内容と助成限度額

詳しくは、下記をご覧ください。
渋谷区木造住宅耐震改修助成金交付要綱(PDF 616KB)

手続き

木造住宅耐震診断コンサルタント派遣による耐震診断の結果と合わせて事前相談をお願いいたします。原則として、申請期限は令和6年12月25日(水曜日)です。
 事前相談書(WORD 44KB)

必要書類

耐震改修費用助成・除却費用助成共通

1.土地・建物の登記簿謄本など所有権などを確認する書類、土地所有者の同意書
2.世帯の住民票
3.申請者の納税証明書(住民税)
4.建築士事務所協会判定書
5.工事費の見積書
6.当該建築物の配置図で前面道路の現況幅員が記載されたもの

耐震改修費用助成

1.耐震改修工事計画図
2.設計監理受託・委託契約書
3.住宅耐震改修証明申請書(固定資産税用、所得税用)
4.区が指定した機関の判定書または耐震診断評定機関の評定書

除却費用助成

申請者が除却後の土地についての、所有権、地上権または賃借権を持つことを確認できる書類の写し(土地所有者と建物所有者が異なる場合に限る。)

お問い合わせ

木密・耐震整備課整備促進係

電話

03-3463-2647

FAX

03-5458-4918

メール

taishin-1@shibuya.tokyo

木造住宅耐震改修費用及び除却費用助成 の ご利用いただける手続き方法

  • フォーム 利用不可能

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用不可能

  • 電話予約 利用可能

  • FAX 利用不可能

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