
旧耐震基準建築物の解体・建て替えを検討している人へ
耐震化・不燃化の促進のため、旧耐震基準建築物を解体・建て替えする際の費用の一部を助成します。
更新日
2024年9月18日
区では、耐震化・不燃化の促進により安全・安心なまちづくりを推進していくため、旧耐震基準建築物(昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した建築物)を解体・建て替えする際に、不燃化推進特定整備地区老朽建築物除却等助成(除却/建て替え)、または木造住宅除却費用助成により必要な費用の一部を助成します。
両制度の概要
共通要件
- 対象建築物が渋谷区内に所在すること
- 対象建築物が昭和56年5月31日以前に建築工事に着手したものであること
- 申請者が対象建築物を所有している個人であること
- 申請者が住民税、固定資産税などの滞納がないこと
- 共有者がいる場合は、共有者およびその相続人全員の同意を得ていること
- 借地の場合は土地所有者の同意を得ていること
両制度の主な違い
制度 | 不燃化特定整備地区老朽建築物除却等助成(除却/建て替え) | 木造住宅除却費用助成 |
---|---|---|
対象地域 | 本町2・4・5・6丁目 | 区内全域 |
対象建築物 | 木造または軽量鉄骨造の建築物 | 木造住宅 |
助成限度額 | 【除却】 ・木造 240万円 ・軽量鉄骨造 320万円 【建て替え】 ・戸建住宅 100万円 ・共同住宅 150万円 | 【除却】 ・100万円 |
その他の要件 | 【除却】 ・除却後に廃棄物の不法投棄および雑草の繁茂がないよう適正に管理されること ・この事業は、令和7年12月31日までに完了するものが対象 【建て替え】 ・対象建築物を除却後、1年以内に建て替えが完了すること ・建て替え後の建築物の全部または一部を自己居住用として使用すること ・この事業は、令和7年12月31日までに完了するものが対象 | ・区が実施する木造住宅耐震診断を受けて耐震性がないと判断された木造住宅であること ・申請者(所有者)が渋谷区内に居住していること ・申請する年度内に解体工事が終わること ・対象建築物について建築基準法などに関する重大な違反がないこと ・この事業は、申請した年度の1月中までに完了するものが対象 |
両制度の詳細
不燃化特定整備地区老朽建築物除却等助成(除却/建て替え)、および木造住宅除却費用助成について上記のほか、詳しい要件がありますので次のページをご確認ください。
事前相談について
両制度とも申請が年度内の募集数または予算額に達し次第、受付終了となりますのであらかじめご了承ください。また、両制度について申請をご検討の人は、木密・耐震整備課(本庁舎12階)へ事前にご相談ください。その際に、助成制度の適用の可否について確認します。
お問い合わせ
木密・耐震整備課整備促進係
電話 | 03-3463-2647 |
---|---|
FAX | 03-5458-4918 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
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