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渋谷区における公益通報

公益通報の一般的な概要と渋谷区で受ける公益通報の概要を案内するページです。

更新日

2025年6月2日

公益通報

公益通報とは、労働者などが、勤務先など労務提供先の不正行為を、不正の目的でなく、所定の通報受付先に処分や調査を求めて通報することをいいます。

通報の主体(労働者など)

「労働者」には、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、公務員も含まれます。「退職者」は、退職や派遣労働終了から1年以内の者に限ります。「役員」とは、取締役、監査役など法人の経営に従事する人をいいます。

通報の内容(通報対象事実)

通報の内容は、役務提供先の法令違反行為(通報対象事実)になります。法令違反行為(通報対象事実)とは、対象となる法律に違反する犯罪行為もしくは過料対象行為、または最終的に刑罰もしくは過料につながる行為のことです。ただし、全ての法律が対象となるのではなく、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」として公益通報者保護法や政令で定められた法律をいいます。対象となる法律は、消費者庁ホームページ「公益通報者保護法において通報の対象となる法律について」(外部サイト)に掲載されています。

通報の目的

公益に資するためでなく、不正の利益を得ることや、他人に損害を加えることなどの不正な目的で通報した場合は、公益通報にはなりません。

通報先

通報先は、「事業者内部」、「権限を有する行政機関」、「その他の事業者外部」のいずれかです。
(注)渋谷区を通報先とする公益通報には、渋谷区が職員を雇用する「事業者」としての立場で受ける「内部公益通報」と、渋谷区が「処分などの権限を有する行政機関」としての立場で受ける「外部公益通報」があります。

通報者の保護

公益通報を行った者(公益通報者)は、公益通報をしたことを理由とした事業者による不利益な取り扱いから保護されます。公益通報者保護法では、労働者が公益通報をしたことを理由に解雇することを無効とし、降格や減給などの不利益な取り扱いを受けることを禁止しています。

渋谷区における公益通報

渋谷区では、公益通報者保護法に基づき、公益通報窓口を設置し、公益通報の受付を行うとともに、受理した公益通報については、通報に関する秘密を保持し、必要な調査を行います。その結果、通報対象事実があると認める場合には、法令に基づく処分や勧告などの措置を行います。
渋谷区が対応する公益通報には、「職員を雇用する事業者」として対応する「内部公益通報」と、「処分権限のある行政機関」として対応する「外部公益通報」の2つがあります。
参考:渋谷区が受ける公益通報について(PDF 172KB)

内部公益通報(区の職員や事業従事者などによる通報)

渋谷区が職員を雇用する事業者の立場として、区の職員などから、区内部の法令違反行為に関する通報を受け付けています。通報の方法などは、内部公益通報のページをご覧ください。
(注)「職員など」には、渋谷区が発注する事業などの従事者やその退職者(退職後1年以内)、区が発注する事業などを請け負う事業者の従業者や役員なども含まれます。

外部公益通報(外部の労働者などによる通報)

渋谷区が処分または勧告などの権限がある行政機関の立場として、企業などの事業者に勤務する労働者などから、その勤務先である事業者内部の法令違反行為に関する通報を受け付けています。通報の方法などは、外部公益通報のページをご覧ください。

お問い合わせ

総務課コンプライアンス推進主査

電話

03-6416-5746

メール

sec-comp@shibuya.tokyo

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