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外部公益通報(外部の労働者などによる通報)

民間企業などの労働者が、勤務先の法令違反行為について、その処分に関する権限を有する行政機関として渋谷区に通報する外部公益通報に関するページです。

更新日

2025年6月2日

外部公益通報

渋谷区が「処分または勧告などをする権限を有する行政機関」として受ける公益通報をいい、民間事業者などの労働者が、役務提供先や経営従事先の法令違反行為などについて、区に処分などを求めて行う通報をいいます。渋谷区に処分などの権限がない事案については、権限を有する行政機関をご案内します。

通報できる人(通報の主体)

  1. 労働者(正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなど)
  2. 事業者の取引先の労働者など
  3. 退職者(通報の日の1年前まで、1、2に該当する者であったもの)
  4. 事業者で役務を提供する役員

通報の対象となる法令違反(通報対象事実)

通報の対象となる事実は、勤務先など労務提供先における、公益通報者保護法で規定される該当の法律に違反する犯罪行為、過料対象行為、最終的に刑罰や過料につながる行為です。該当となる法律は、消費者庁ホームページ「公益通報者保護法において通報の対象となる法律について」(外部サイト)に掲載されています。
(注)不正の利益を得る目的や、他人に損害を加える目的などの不正な目的で通報した場合は、公益通報にはなりません。
(注)他人に対する誹謗中傷、個人的な憤りや敵意などの感情による通報は受け付けできません。

外部公益通報の方法

  1. 通報内容を書面に記載し、郵送、メールまたは持参してください。書面は、外部公益通報用紙(WORD 29KB)を参考にご利用ください。
  2. 書面には、通報者の氏名、住所、勤務先名、連絡先のほか、いつ、どこで、誰が、何をしたかなどの具体的な事実を記載してください。
  3. 通報は、匿名で行うことも可能です。ただし、連絡先などが記載されていないときは、調査結果通知はできず、また、事実関係の調査を十分に行うことができない場合があります。

外部公益通報の受付窓口

通報対象事実についての事案を所管する部署が明らかな場合は、各所管課へご連絡ください。事案を所管する部署が不明な場合は、総務部コンプライアンス推進担当課長または総務課コンプライアンス推進主査へご連絡ください。
(注)区へのご意見やお問い合わせは、各種お問い合わせのページをご参照ください。

事案を所管する部署が明らかな場合

事案を所管する部署が明らかな場合は、各所管課へご連絡ください。連絡先は、組織一覧のページをご参照ください。

事案を所管する部署が不明な場合

調べても所管課が分からない場合は、総務部コンプライアンス推進担当課長または総務課コンプライアンス推進主査(本庁舎9階)へご連絡ください。適切な所管課が判明した場合は、事案を所管課に引き継ぎます。
電話:03-6416-5746
メールアドレス:sec-comp@shibuya.tokyo

通報受付後の対応

  1. 受付後、通報内容などの確認を行い、公益通報の要件を満たし通報対象事実があると認められるときは、外部公益通報として受理し、法令に基づく調査や必要な措置を行います。調査結果や措置については、通報者に通知をします。
  2. 区に処分権限がない通報を受けた場合は、処分権限のある行政機関をご案内します。
  3. 通報者の通報や通報に関する相談の秘密や個人情報は保護されます。
  4. 公益通報者保護法により、通報や相談をしたことを理由として、事業者が通報者に対して不利益な取り扱いを行うことは禁止されています。

お問い合わせ

総務課コンプライアンス推進主査

電話

03-6416-5746

メール

sec-comp@shibuya.tokyo

お問い合わせ

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