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内部公益通報(渋谷区の事業従事者などによる通報)

渋谷区が「職員などを雇用する事業者」の立場で対応する内部公益通報に関するページです。

更新日

2025年6月2日

内部公益通報

渋谷区が職員などを雇用する「事業者」として受ける公益通報をいい、渋谷区の職員や渋谷区が執行する事業の従事者などが、渋谷区や渋谷区の職員の事業執行などにおける法令違反行為などについて、渋谷区に対して行う通報をいいます。

通報できる人(通報の主体)

  1. 区職員(一般職員、会計年度任用職員、臨時的任用職員など)
  2. 区事務事業の受託事業者または請負事業者の役員や従業員
  3. 区施設の指定管理者の役員や従業員
  4. 区事務事業に従事する派遣労働者や派遣する事業者の役員
  5. 他の団体から区に派遣等をされている職員
  6. 上記1~5の人で1年以内に退職した人

通報の対象事実となる法令違反行為など

次にあてはまる通報内容が内部公益通報の対象になります。
1 公益通報者保護法に規定する通報対象事実に該当するもの

2 法令(条例、規則などを含む。)に違反する事実、または違反するおそれのある事実(1の法律を除く。)
3 人の生命、身体、財産その他の利益の保護を害し、またはこれらに重大な影響を与えるおそれのある事実(1と2を除く。)

(注)不正の利益を得る目的や、他人に損害を加える目的などの不正な目的で通報した場合は、公益通報にはなりません。
(注)他人に対する誹謗中傷、個人的な憤りや敵意などの感情による通報は受け付けできません。

内部公益通報の方法

  1. 通報内容を所定の書面に記入し、郵送やメールで受付窓口に提出してください。書面は、内部公益通報受付票兼通報様式(WORD 35KB)をご利用ください。
  2. 書面には、通報者の氏名、住所、勤務先名、連絡先のほか、いつ、どこで、誰が、何をしたかなどの具体的な事実を記載してください。
  3. 通報は、匿名で行うことも可能です。ただし、連絡先などが記載されていないときは、調査結果などの通知ができず、また、事実関係の調査を十分に行うことができない場合があります。

内部公益通報の受付窓口

通報対象に該当する内容で、渋谷区を害していると思われる事実についての通報や相談を受け付けます。受付窓口には庁内受付窓口と外部受付窓口があります。
(注)他人に対する誹謗中傷、個人的な憤りや敵意などの感情による通報は受け付けできません。

庁内受付窓口

通報や通報に関する相談をしたいときは、担当者にご連絡ください。
担当者:総務部コンプライアンス推進担当課長、総務課コンプライアンス推進主査

(注)通報は、所定の書面に記載したものを、郵送、メール送信または持参してください。 
(注)必要に応じて、専門の弁護士と内容の確認や聞き取りなどを行います。 

外部受付窓口(渋谷区公益通報監察員)

専門的な知識を有し、実務経験がある弁護士に通報や相談をすることができます。相談・通報は無料です。郵送またはメールでご連絡ください。
担当者:渋谷区公益通報監察員 水嶋一途 弁護士
(注)通報は、所定の書面に記載したものを、郵送、メール送信で提出してください。 
(注)通報や相談の受付後、記載された連絡先に、渋谷区公益通報監察員(水嶋一途弁護士)から連絡します。

  • 郵送

〒107-0061 東京都港区北青山2-12-8 BIZ SMART 青山212 一途総合法律事務所

渋谷区 公益通報監察員 弁護士 水嶋一途 宛

  • メール(受付は24時間)

メールアドレス(専用アドレス):shibuya.helpline@ichizulaw.com

渋谷区 公益通報監察員 弁護士 水嶋一途 宛

通報受付後の対応

  1. 受付後、通報内容などの確認を行い、公益通報の要件を満たし通報対象事実があると認められるときは、内部公益通報として受理し、法令に基づく調査や必要な措置を行います。調査結果や措置については、通報者に通知をします。
  2. 区に処分権限のない通報を受けた場合は、処分権限のある行政機関をご案内します。
  3. 公益通報者の通報や通報に関する相談の秘密や個人情報は保護されます。また、通報や相談をしたことを理由として、公益通報者に対して不利益な取り扱いが行われることはありません。

お問い合わせ

総務課コンプライアンス推進主査

電話

03-6416-5746

メール

sec-comp@shibuya.tokyo

お問い合わせ

お問い合わせフォーム(外部サイト)