平成26年商業統計調査の概要
調査の沿革
この調査は、統計法に基づく指定統計調査(指定統計第23号)として、昭和27年に第1回調査が実施された。昭和51年までは2年毎に、その後は3年毎に、平成9年以降は5年毎に本調査を実施し、その中間年(本調査の2年後)には簡易調査を行ってきたが、平成21年から経済センサスが創設されたことにより、商業統計の簡易調査が廃止となった。現在、調査の実施周期については、平成23年から「経済センサス-活動調査」の実施の2年後へと変更になっている。
なお、一般飲食店については昭和60年調査以降、卸売・小売業の翌年に実施されていたが、平成4年の調査を最後に実施していない。
平成26年商業統計調査は、総務省所管の「経済センサス-基礎調査」と同時に実施した。
また、平成19年11月の日本標準産業分類の改訂により、商業統計表の産業分類が変更(大分類「J-卸売・小売業」から「I-卸売業,小売業」に改訂された。管理・補助的経済活動を行う事業所の新設、無店舗小売業の新設、料理品小売業の一部が「持ち帰り飲食サービス業」「配達飲食サービス業」へ転出等)となった。
調査の期日
平成26年7月1日
調査の対象
この調査は、調査期日において、国内に所在する卸売業・小売業について行う。
卸売業・小売業とは、日本標準産業分類(改訂第12回平成19年11月)による「大分類I-卸売業,小売業」に属する事業所をいう。
ただし、次に掲げる事業所は調査の対象から除かれている。
- 劇場内、運動競技場内など料金を支払って出入りする有料道路内の事業所(ただし、有料の公園、遊園地、テーマパーク、駅の改札内、有料道路内にある別経営の事業所については調査の対象としている。)
- 調査期日に休業中、開店準備中、清算中の事業所で専従の従業者がいないもの
- 配送所、サービスセンター、商品展示場等サービス業となる事業所
用語の説明
卸売業
小売業者又は他の卸売業者に商品を販売する事業所をいう。(卸売商・問屋・商社・仲買人・貿易商等)
小売業
個人用消費のために商品を販売する事業所をいう。(洋服店・菓子店・畳屋等)
産業分類の格付
日本標準産業分類及び商品分類により、年間販売額に占める卸売金額、小売金額を比較して、いずれが多いかにより卸売業か小売業か決定し、同額の場合には卸売業としている。したがって、卸売業の年間販売額の一部には小売金額を含み、小売業の年間販売額の一部には卸売金額を含む。
所管
経済産業省
ダウンロードファイル
平成26年商業統計調査のデータをダウンロードすることができます。
平成26年の集計結果
- 町丁目別卸売業商店数、従業者数、年間販売額(平成26年)(EXCEL 28KB)
- 町丁目別卸売業産業小分類別商店数(平成26年)(EXCEL 45KB)
- 町丁目別小売業商店数、売場面積、従業者数、年間販売額(平成26年)(EXCEL 32KB)
- 町丁目別小売業産業小分類別商店数(平成26年)(EXCEL 55KB)
平成26年までの時系列データ
過去の調査結果
過去の集計結果は、以下を参照してください。
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