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国民年金保険料の免除制度

国民年金保険料の免除制度についての案内ページです。

更新日

2025年4月1日

国民年金の保険料を納めることが困難な場合に、保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
各項目の詳細については、国民年金保険料の免除・猶予・追納|日本年金機構(外部サイト)をご覧ください。
申請書は、国民年金保険料の免除・猶予|日本年金機構(外部サイト)の各項目からダウンロードできます。
受付窓口については、国民年金の手続き・届出(受付窓口早見表)のページで確認してください。

免除・納付猶予・学生納付特例

過去の期間は、申請時点から2年1カ月前の月の保険料(納付期限から2年を経過していない保険料)まで申請できます。

免除

本人・配偶者・世帯主の前年所得により判定されます。免除の種類は「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」があります。
免除が承認された期間がある場合、保険料の全額を納付した場合と比べて、老齢基礎年金の受給額が低額になります。

納付猶予

50歳未満の人は、本人・配偶者の前年所得が一定基準以下の場合に、申請により保険料の納付が猶予されます。
納付猶予が承認された期間は、受給資格期間(年金を受け取るために必要な加入期間)として扱われますが、老齢基礎年金の受給額には反映されません。

学生納付特例

大学・大学院・短大・高等学校・高等専門学校・専修学校および各種学校の学生が対象です。(注)学校教育法で規定されている学校の1年以上の課程に在学している人が対象です。
本人の前年所得が一定基準以下の場合に、申請により保険料の納付が猶予されます。
学生納付特例が承認された期間は、受給資格期間(年金を受け取るために必要な加入期間)として扱われますが、老齢基礎年金の受給額には反映されません。

前年所得の特例について

退職による特例免除

離職時の「雇用保険離職票」「雇用保険受給資格者証」などを添付することにより、退職者の前年所得を除外して判定することができます。

新型コロナウイルス感染症の影響による特例免除

新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合に申請できます。
詳細は新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除|日本年金機構(外部サイト)をご覧ください。

法定免除

生活保護法による生活扶助を受けている人、1級・2級の障害年金を受給している人などは、届出により該当期間の保険料の全額が免除されます。

保険料の追納

免除・納付猶予・学生納付特例などが承認された期間の保険料は、10年以内であれば後から納付(追納)することができます。
追納することにより、老齢基礎年金の受給額を増やすことができます。
追納の受付窓口は渋谷年金事務所です。

お問い合わせ

国民健康保険課国民年金係

電話

03-3463-1797

FAX

03-5458-4940

お問い合わせ

お問い合わせフォーム(外部サイト)

日本年金機構渋谷年金事務所 住所:神南1-12-1

電話

03-3462-1241