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国民年金保険料の免除制度

国民年金の保険料を納めることが困難な場合に、保険料の納付が免除または猶予される制度があります。

更新日

2023年12月15日

免除制度の各項目の詳細については、日本年金機構のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

申請免除

収入が少ない、天災・事業の廃止、失業などの理由により保険料を納めるのが困難な人には、申請により、保険料が全額または一部免除される制度があります。
申請免除を受けるには、本人・配偶者・世帯主の所得(収入)状況により、日本年金機構が判定し、承認されることが必要です。
保険料を免除された期間については、追納(後払い)することもできます。追納可能期間は、10年以内です。

申請書は日本年金機構のホームページ(外部サイト)からダウンロードできます。

学生納付特例・納付猶予制度

大学(大学院)・短大・高等学校・高等専門学校・専修学校および各種学校(注)の学生で、本人の前年所得が基準以下の方は、申請により在学中の保険料の納付が猶予されます(学生納付特例)。
(注)学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程
所得のめやす:(128万円)+(扶養親族等の数×38万円)で計算した額以下である場合(令和3年度分から適用)
(注)令和2年度以前の学生納付特例の所得基準額は118万円が適用されます。
50歳未満の人は、本人・配偶者の所得が一定基準以下の場合に、申請により保険料の月々の納付が猶予されます(納付猶予制度)。
(注)平成28年7月から対象者の年齢が拡大されました。 学生納付特例・納付猶予制度で承認された期間は、受給資格期間に算入されますが、受給額には反映されません。受給額に反映するには、保険料の追納が必要です。また、追納可能期間は10年以内です。

申請書は日本年金機構のホームページ(外部サイト)からダウンロードできます。

新型コロナウイルス感染症の影響による保険料免除

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料の免除申請が可能となりました。

臨時特例対象者

次の要件のすべてを満たしていることが必要です。

  • 令和 2年 2月以降に、新型コロナウィルス感染症の影響により収入が減少していること
  • 当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除については、日本年金機構のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

お知らせ

申請できる期間が令和4年度(令和4年7月~令和5年6月)をもって終了します。
詳しくは、「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料等の臨時特例措置が令和4年度分の申請をもって終了します」日本年金機構のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

免除などの申請期間

保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)について、 さかのぼって申請できます。(学生納付特例・納付猶予も同様です。)

法定免除

生活保護法による生活扶助を受けている人、障害年金1・2級を受給している人などは、届出により該当期間の保険料の全額が免除されます。

申請書は日本年金機構のホームページ(外部サイト)からダウンロードできます。

お問い合わせ

国民健康保険課国民年金係

電話

03-3463-1797

FAX

03-5458-4940

日本年金機構渋谷年金事務所 住所:神南1-12-1

電話

03-3462-1241