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産前産後期間の国民年金保険料の免除制度について

出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度があります。

更新日

2023年3月17日

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度があります。

免除期間

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後免除期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
(注)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

対象者

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

届出時期

出産予定日の6カ月前から届出可能です。

支給要件の取り扱い

産前産後期間に係る保険料免除期間は保険料納付済期間に算入されます。

お問い合わせ

国民健康保険課国民年金係

電話

03-3463-1797

FAX

03-5458-4940

日本年金機構渋谷年金事務所 住所:神南1-12-1

電話

03-3462-1241