- TOP
- くらし
- 国民年金
- 国民年金の資格・免除
現在のページ

産前産後期間の国民年金保険料の免除制度
産前産後期間の国民年金保険料の免除制度についての案内ページです。
更新日
2025年4月1日
国民年金第1号被保険者が出産した際に、届出により一定期間の国民年金保険料が免除される制度があります。
受付窓口については、国民年金の手続き・届出(受付窓口早見表)をご覧ください。
制度の詳細は国民年金保険料の産前産後期間の免除制度|日本年金機構(外部サイト)をご覧ください。
対象者
国民年金の第1号被保険者(自営業・個人事業主・学生など)で、出産日が平成31年2月1日以降の人が対象です。
出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいい、死産、流産、早産を含みます。
出産予定日の6カ月前から届出可能です。出産後の届出も可能です。
免除期間
- 単胎妊娠の場合:出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間
- 多胎妊娠の場合:出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間
免除された期間の取り扱い
産前産後期間の免除が承認された期間は、保険料を納付したものとして取り扱われます。
老齢基礎年金を受給する際に、産前産後期間の免除をしたことにより受給額が減額されることはありません。
お問い合わせ
国民健康保険課国民年金係
電話 | 03-3463-1797 |
---|---|
FAX | 03-5458-4940 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1797
電話
FAX
03-5458-4940
お問い合わせ
日本年金機構渋谷年金事務所 住所:神南1-12-1
電話 | 03-3462-1241 |
---|