
マイナンバーカードの紛失について
マイナンバーカードの紛失した場合についてのお手続きに関するご案内ページです。
更新日
2024年12月26日
マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失した場合は、有料で再交付申請をすることができます。再交付をしても、マイナンバーは変更されません。
マイナンバーカードを紛失した際に必要なお手続きの流れ
1. マイナンバーカードの利用停止
マイナンバーカードを紛失してしまった場合は、マイナンバー総合フリーダイヤルで利用停止の手続きを行ってください。24時間365日対応可能です。
紛失が発覚した場合はお早めにお手続きをしてください。
問い合わせ方法 | 番号 |
|---|---|
電話 | 0120-95-0178 |
聴覚障がい者専用ファクス | 0120-601-785 |
2. 警察署への届出
一時停止のお手続き後、屋外でマイナンバーカードを紛失した場合(盗難にあった場合も含む)は、最寄りの交番または警察署に遺失届・盗難届を提出してください。
再交付手続きの際に警察署名・電話番号・遺失届受理番号または盗難届受理番号が必要となりますので、あらかじめ控えておいてください。
3. 申請書の再交付
申請書の再交付申請は、区役所3階、各出張所(新橋出張所を除く)、区民サービスセンター(渋谷ヒカリエ8階)で申請可能です。
詳しくは「マイナンバーカードの申請と交付申請書について」をご確認ください。
4. 再交付申請をした個人番号カードのお受け取り
申請をしてから約1ヶ月程度で「マイナンバーカード交付のお知らせ」がご自宅に届きます。(転送不要郵便)
中身を確認し、必ず予約をしてお受け取りください。
紛失による再発行には、1,000円の手数料がかかります。現金でお持ちください。
詳しくは「マイナンバーカードの受け取り(本人が受け取る場合)」「マイナンバーカードの受け取り(代理人が受け取る場合)」をご確認ください。
紛失中にマイナンバーを証明する書類が必要な人
住民票の写しまたは住民票記載事項証明書にマイナンバーを表示することができます。
マイナンバーカードの再発行中に金融機関などでマイナンバーを証明する書類の提示を求められたときは、マイナンバー入りの住民票の写しまたは住民票記載事項証明書をご請求ください。
紛失したカードが見つかった場合(一時停止解除の手続き)
一時停止後、マイナンバーカードが見つかった場合は一時停止解除を行うことで、再び利用可能になります。
一時停止解除は電話ではできません。下記のお手続き可能な窓口にお越しください。
(注)マイナンバーカードの再交付を受けた後に、紛失したマイナンバーカードが見つかっても、ご使用になることはできません。
区役所3階、各出張所(新橋出張所を除く)、区民サービスセンター(ヒカリエ)の窓口にお越しになり、マイナンバーカードの返納をしてください。
手続き可能な窓口
- 暮らしの手続きのフロア(区役所3階)住民戸籍課窓口(平日:8時30分~17時)
- 各出張所(平日:8時30分~17時)
- 区民サービスセンター(平日:11時~19時、土曜日:9時~17時)
必要な持ち物
- 見つかったマイナンバーカード
- 下記表の本人確認書類
(注)一時停止を解除するために、暗証番号を入力していただきます。
暗証番号が不明な場合は、再設定の必要があるため、本人確認書類をお持ちください。
本人確認書類
【A】 官公署から発行された顔写真付の身分証明書 | 運転免許証 パスポート(海外のものを含む) 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの) 身体障害者手帳 精神障害者保健福祉手帳 療育手帳 愛の手帳 在留カード 特別永住者証明書 一時庇護許可書 仮滞在許可書 (注)顔写真がないものは【B】の扱いとなるのでご注意ください。 |
|---|---|
【B】 「氏名と住所」または 「氏名と生年月日」が確認できるもの | 健康保険の資格確認書 介護保険者証 年金手帳・基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書を含む。) 年金証書 母子手帳(子どもの本人確認書類としてのみ使えます。) 医療受給者証 生活保護受給者証明書 在留カード(顔写真なし) 学生証 社員証など |
代理人による手続きの場合
マイナンバーカードの手続きは、原則、本人の来庁が必要になります。
本人の来庁が困難とされる場合、代理人による手続きを行うことができますが、代理人が手続きを行うためには、照会書兼回答書が必要になります。
照会書兼回答書とは、本人が来庁が困難なため代理人にマイナンバーカードの手続きを委任することです。
実際の手続き手順などは、以下の内容となります。
1. 代理人が窓口もしくは電話で照会書兼回答書(文書照会)の依頼をする
代理人が窓口もしくは電話(0120-56-0523)で、代理で希望するマイナンバーカードの手続きを申し出ください。
2. 依頼していただいた書類について区役所から送付
ご依頼後、本人宛に照会書兼回答書を送付いたします。
3. 照会書兼回答書を受け取り、書類に記入をして封入封緘をする
受け取りしていただき、原則、本人が書類に記入をしていただきます。その際、代理人を指名してください。指名された代理人が4の手続きにお越しください。
4. 3で指名された代理人が窓口で手続きを行う
指名された代理人が以下の持ち物をお持ちになり、窓口へお越しください。
- 封入封緘された照会書兼回答書
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の顔写真付き本人確認書類(例:マイナンバーカード、免許証、パスポート、在留カード)
お問い合わせ
渋谷区マイナンバーコールセンター
電話 | 0120-56-0523 |
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